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更地にコンテナを おく 場合
建築許可や 登記など 必要ですか❓

A 回答 (8件)

必要ないです。


ない、と言うよりコンテナは、
不動産ではないので登記はできないです。
コンテナは建築基準法の対象ではないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/03/21 17:10

継続的に倉庫として使用するのであれば


「建築確認」の取得が必要とされる自治体が多いです。
つまり基礎が必要、地面固定なので固定資産税発生。
登記は他者に対しての権利主張なのでご自由に。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/03/21 17:12

ヨド・イナバなら1個くらいは大目に見てもらえるけど


海上輸送コンテナなどは建築確認対象になると思います。
登記と建築確認はまりっきり別物です。
建築確認は建築基準法や都市計画法等に合致してるって事を
建設前に公的に確認してもらう行為。
登記は第3者に対して権利を主張するためにするものです。
尚、固定資産税課税は登記や建築確認に関係なく
税務課等の独自調査によって課税してきます。
私の住む市は年1回航空写真で前年との差異を調べて
課税対象を見つけているそうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/03/05 12:57

ただ置くだけなら不要。


と言いたいけど倉庫にするなら制限があるので注意。
コンテナ改造するなら微妙。

普通、物置は基礎作って固定して置くと固定資産かかります。
あと大きさ。
海上コンテナはまず引っかかります。
コンテナは基礎無くても物置用途だと「定着して置くだけ」で建築物扱いされますので注意。
地上におくとその時点でコンテナは、用途を問わず「屋根及び柱若しくは壁を有するもの」になります。
短期間なら見逃してくれますが、定着すると当然建築基準がかかったりします。
海上コンテナは、そのままじゃ基準通りません。
だから最近よく見る貸し倉庫用コンテナは基準に合うように出来てます。

会社なんかでデカい奴物置替わりに置いてると課税されるし建築制限かかる。
何もしないでバレて下手すると追徴と指導食らう。
物置替わりがミソで、カラだと(処分に困って)置いてるだけになります。
定着して中身入ってるとダメ
ただし、住宅街に置いて近所から一報入れられるとカラでも調査される。

小さくて物置でもブロックなんかだと不要の場合が多いけど、アンカーで固定資産黒になることも。自治体によります。
先に役所に聞いた方が早い。
疎い人だと許可くれるかもね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/03/21 17:11

私の会社も、借りた土地にコンテナ二つ置いてますけど、登録とかしてませんよ〜

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/03/21 17:11

固定しなければ建築物では無いので建築確認は不要です。


建物では無く動産ですし自動車のような登録制の物でも無いので登記できません。

固定すれば建築物の扱いになりますから建築確認が必要ですし登記も可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/03/21 17:12

物置と同じ扱いでしょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/03/03 19:15

基礎工事なしなら建物では無いので許可や登記は問題ないはずです。



ダイナマイトの保管は別!
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/03/03 19:16

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