No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>実際の登記の額は新築費だけですか?
そうですね。新築にかかる話だけですね。登録免許税がかかるのは建物の保存登記だけです。
ただ表示登記(これも新築にかかわる)も土地家屋調査士に依頼すれば報酬分かかります。
>登記の割合は、誰のお金を何に支払ったのかを忠実に反映するのか
建物は工事請負契約書に書かれた建物本体の工事費用です。外溝は含みません。
>支払った額の幾らを新築費とみなすか決めることが出来るのか、どういうものなんでしょうか?
この意味がわかりません。費用は明確に定まるのですが。工事契約で。
解体費は含みません。
>また、棟上費用や、日々のお菓子代は費用として認められるのでしょうか?
含めません。
この回答への補足
早速の回答ありがとうございます。
分かりにくい書き方ですみません。
個人の大工さんに依頼したため、初期の見積書があるのみで・・工事請負契約書は多分ありません・・
たとえば、建築費100 外溝 50 解体 50 を
3人で Aが建築費へ Bが外溝へ Cが解体へそれぞれの口座から支払ったとすると、登記はAが100%となるのですか?
それともう一つ、水道屋だけは別発注で、台所・風呂・洗面、工事費は別払いになります。これは建物本体の価格にふくむのですか?
No.3
- 回答日時:
>たとえば、建築費100 外溝 50 解体 50 を
>3人で Aが建築費へ Bが外溝へ Cが解体へそれぞれの口座から支払ったとすると、登記はAが100%となるのですか?
口座名義は関係ありません。実際に出資した割合で登記してください。
ご質問ではB,Cが割を食うので、それぞれが負担したとすることにした方がよいと思いますよ。ただこれはA,B,C間の話し合いで決めればよいことですが。
>それともう一つ、水道屋だけは別発注で、台所・風呂・洗面、工事費は別払いになります。これは建物本体の価格にふくむのですか?
含めます。
で、これらかかった費用についてはきちんと契約書なり、請求書なり、領収書なりをきちんと保管してください。これはもし売却となった場合には譲渡所得を計算する重要な書類になります。これらがないと譲渡所得の計算で控除できる重要な取得費の証明が出来ませんので。(そうすると売却金額の1割しか取得費を認めてもらえず多額の税金を納めなければならない事態もあり得ます。居住用財産売却の特例が使えないと特にそうです)
あまり変な割合にすると、贈与と見なされることもありえるので、きちんとしておいた方がよいです。
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