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個人事業主で青色申告初心者です。
平成28年分の確定申告では税理士さんにお願いしてました。
平成29年分は弥生オンラインを使って作成中です。
平成28年12月14日の売掛に対し、同年12月20日に入金があったにもかかわらず、
貸借対照表の平成28年12月31日(期末)に売掛として上がってるため、
平成29年1月1日の売掛金はその支払いがあった分を引いた額になるのですが、支払いがあった分も記載してしまうと今度はオンライン上の預金額合わなくなってしまいます。
どう処理をすればいいですか?
あと前年期末の売掛と次の年の売掛の期首は必ず一致しないといけないですか?
一致しなかったら税務署にバレますか?
説明不足でしたらすみません。

A 回答 (4件)

それにしても・・・・・



私は従来より、オフライン型の会計ソフトを使用しております。自社の重要な機密情報(会計情報)が外部に流出しないからです。

一方、オンライン型の会計ソフトは、自社の重要な機密情報(会計情報)が、そのソフトを提供する会社のサーバーに蓄積されるので、つまり、

インターネットラインを通じて外部に流出することになるので、絶対に使いません。

例えば、弥生株式会社が市販する会計ソフトには、「弥生会計」(オフライン型)のほかに、オンライン型の「やよいの白色申告 オンライン」と

「やよいの青色申告 オンライン」があります。「弥生会計」(オフライン型)は使っておりますが、「やよいの白色申告 オンライン」も「やよ

いの青色申告 オンライン」も使いません。freee株式会社が市販する「会計freee」(青色申告、白色申告)も、ヤバイので使いません。

「やよいの青色申告 オンライン」や「会計freee」などのオンライン型の会計ソフトを使う人たちは、自分の重要な機密情報が外部に流出すると

いうことに気づいてないのではないでしょうか。それよりも以前に、そもそも会計情報は機密情報であることを理解してないのではないか。余り

にも無邪気で無警戒な人たちではないか、と怒りさえ覚えます。
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平成29年1月1日の売掛金の合わない金額を☆☆☆☆☆とすると、



平成29年1月1日
〔借方〕預 金☆☆☆☆☆/〔貸方〕売掛金☆☆☆☆☆

と仕訳入力すればいいのではありませんか。
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そういうことなら、28年分の貸借対照表を差し替えということで、一種の修正申告をします。


修正申告といっても納税額に過不足は生じませんからペナルティもありません。

その上で29年分の確定申告をします。

28年分の訂正と29年分の申告とは、あくまでも別のものです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
仕事で都合がつかないのに毎月指定した日時に税理士事務所まで通うとかできなくて、仕事終わってからなら大丈夫と言ったら無理と言われてちょっとケンカみたいになって税理士さんの依頼を辞めたのですが、ちょっと聞いてみます(^^;

お礼日時:2018/03/05 07:54

>入金があったにもかかわらず、貸借対照表の平成28年12月31日(期末)に…



って、12/20 の入金はきちんと記帳・入力されているのですか。

>期末の売掛と次の年の売掛の期首は必ず一致…

当然です。

>一致しなかったら税務署にバレ…

ばれるばれないの問題ではなく、ずさんな貸借対照表では青色申告特別控除 65万円が否認されます。

一方、最初から 10万円の控除でしか申告していないのなら別に問題は起こりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。12月20日の入金が記載してなくて、売掛金として期末に記載してあります。
昨年は税理士さんにお願いしてたので気づかなかったです。
昨年の確定申告の分を修正しなくてはいけませんか?
それとも今回の申告で何かしらきさいしないといけませんか?
もう泣きそうで…

お礼日時:2018/03/05 07:22

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