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元請け業者からお金が請求されません。請求書も送ってるですが、元請けの社長にも連絡してるのですが、連絡がつかなくてシカトされてる状態でした。今日連絡があり、労務士も、交えて話をしたいとの事でした。労務士とはなんですか?労務士が入ってきたら何か変わるのでしょか?2月の末に入金と言われてて、今日までシカトされてる状態でした。労務士が入ってきて、こちら側に不利なこととかあるのですか?

A 回答 (4件)

労務士というのは、おそらく社会保険労務士だと思われます。



あくまでもあなたと元請との間の契約が請負契約であれば、社会保険労務士が関与する問題ではありません。
ただ、社会保険労務士が行政書士その他別な法律資格を持っている場合もあります。代表的資格名で呼ぶことは良くありますからね。
当然弁護士と社会保険労務士の資格を持ち合わせている人もいると思いますが、弁護士の方がメインとなると思いますので、おそらく弁護士資格を持つ社会保険労務士ではないでしょう。

次に行政書士などを持っていても、代理交渉などは行えません。行えるとすれば司法書士に簡裁代理認定を受けている場合となると思います。しかし、簡裁代理認定の司法書士と社会保険労務士の両方の資格試験は大きくずれていますので、両資格持ちということはまず少ないと思います。

あくまでも推測でしかありませんが、労務士が社会保険労務士であれば、労災案件が絡むか、あなたとの契約が雇用に該当すると言いたいのかもしれません。
ちなみに社会保険労務士でないものが労務士を名乗れば、おそらく国家資格である社会保険労務士と誤認されるような名称を使ったとして法令違反の疑いがあります。また、社会保険労務士などの業務範囲を超え、交渉しようものならば弁護士法違反の可能性もあると思います。

経営者仲間に相談されてアドバイスしたことがあるのですが、あなたのように発注元から入金がされず、よくよく聞いたら自転車操業で資金を回している会社からの仕事で、顧客からの入金があったにもかかわらず、下請けの支払いよりも調達すべき材料費の支払いを優先して新しい仕事を受けているということがありました。
そこで、私が経営者仲間にその取引先と縁が切れてもよいのであれば、法的に請求すべきと進言したところ、支払いを拒んだり約束を守らない相手とは、仕事したくないという判断があり、私が紹介したのが簡裁代理認定司法書士でした。
弁護士であってもよかったのですが、金額が100万円程度であったことから、簡裁代理認定司法書士であれば弁護士と同様に代理交渉したり、裁判代理もできるということで紹介しました。取り急ぎ司法書士が純んした旨の通知とともに、支払期限を新たに示し入金されなければ裁判を行う旨を司法書士名で通知してもらったようでした。その結果、支払いを渋る会社の経営者は、全く資金がないわけではなく、うるさい相手から先に支払いをしながらの自転車操業だったようで、詳しくは確認できませんでしたが、他のうるさくない下請けへの支払いを犠牲にしてでも払ってくれたようです。
笑えるのは、全然連絡が取れず無視して、さらに約束の支払いから何カ月もたっているのに、払わないなんて言ってないじゃないか、大げさにしなくてもすぐに払うつもりだったと、1週間もせずに払ってきたようです。

想像でしかありませんが、にわか知識の社会保険労務士が小遣い稼ぎに出張ってくるつもりであれば、あなた側が本当に代理交渉できる弁護士や司法書士に依頼して通知すれば、態度が変わるかもしれません。あなたにとって良い方向へ変わる場合もあれば、財産隠しに走られることもあります。相手の性格や状況をどれだけ正確に把握したうえで行動するかも重要です。あとは、業界や地域に悪いうわさが流れて困るようであれば、それこそ大事にするだけあなたにとって損かもしれません。ご注意ください。
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今年の成人式のハレノヒ事件と同じ匂いがしますね。

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支払う金がないので、分割にするとかそういった交渉をしてくるんじゃないですかね?


拒否して一括で払えと言い続けてれば貴方に不利益は起こりません。
どうころんでもその会社はもうお先真っ暗なので、その会社から次の仕事は来ないでしょうけど。
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支払う、お金が無いのでは?

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