No.3ベストアンサー
- 回答日時:
司法書士はひらたくいえば、「裁判所や法務局に提出する書類を、人の代わりに作成してお金をもらう仕事」です。
こういってしまうと、一般の人には、弁護士のほかになぜそういう職業が存在するのかぴんとこないようですが、弁護士のような代理人ではなく、あくまで「書類を代書する人」ということです。交渉権限とか無し。
こう書くとまるで、いわば「2級弁護士」のように聞こえてしまいます。
しかし、不動産および商業登記の申請については、「代理人」としての資格を与えられています。もっとも、この仕事ですら、別に弁護士がやって違法ということはないのですが、現実には、通常、弁護士はしません。
なぜかといえば、ビジネスとしてみたとき、訴訟代理人の仕事と質が違いすぎる(薄利多売のビジネス)というのもありますが、法律実務の中でも、特殊な知識・技術を要する部分があるので、弁護士とは別に、特に登記申請に特化した、この職業が存在するといったところです。
そういう意味では、税理士と変わらないですね。弁護士は、弁護士法上当然に税理士の仕事をする資格はもっていますから。でも、実際のところ、普通弁護士さんが税理士の仕事はできないですから。
現に、弁護士さんが、登記申請をするための裁判で「それじゃあ、法務局に持っていっても登記を受け付けてもらえませんよ」というような判決を取ってしまったりするんですよ。
そういうわけで、弁護士に比べると世間一般での知名度や、ステイタスでは劣る職業なのですが、銀行や、不動産業界に対しては、それ相応の信用をもらっている職業なのです。
一方で、裁判に関しては、弁護士はとても雇えないような少額の訴訟の、書類作成だけを依頼される、というような形で存在してきた職業でした。
しかし近年は、とくに消費者の自己破産の申立に関して、弁護士ではなく、司法書士に依頼する人が増えています。
手続の性質上、書類の作成・提出だけでほとんど足りるからです。
若手の司法書士のなかには、登記はほとんどしてなくて、そういう債務整理系の仕事だけで、事務所を成り立たせている人も少なくありません。
行政書士は、役所一般に提出する書類の代書屋さんです。役所とは、主に、市区町村役場のことをいっているのです。
ですから法律的には、司法書士よりも広い職域を持っているともいえます。異論は(特に司法書士、弁護士サイドから)ありますが、この「役所」には、裁判所も法務局も含みます。
にもかかわらず、現実には、行政書士の場合は、じっさいに、一人一人の行政書士がやっている仕事は、専門が限られています。基本的には、ほかの仕事とあわせて兼業でする職業という印象が強いです。
例えば、不動産屋さんが資格をとって、農地の転用手続とかを、売主・買主さんのかわりにするとかですね。
行政書士業務だけでやっている行政書士さんということになると、法律事務所の事務員経験者の人とかが、その経験を生かして、裁判所や、自動車事故関係の書類作成業務を中心の仕事とするとかいうのが多いですね。「カバチタレ」とかいうのはそういう感じですね。
そういう意味では、巷でいうほど、資格自体が独立開業に適した資格というわけではないのです。
司法書士に関しても、資格を取ったから独立できるというかんじではないです。普通は、ほかの司法書士に雇われるところから始まります。それも、決して、高給取りなんてことはないですよ、ぜんぜん。
独立するとしたら、銀行や、不動産屋、建売業者とかにコネがないと無理です。自分の努力で、切り開けるというものでもないですしね。それだったら、さっきも書いたように、債務整理関係、裁判業務関係に的を絞ってやることですね。先輩司法書士たちがやってこなかった仕事だから、若手にも自分の努力で仕事をつかめる余地があるんですよ。
ちょっと、夢のないことをいってしまいましたが、不思議と、しのぎながらやっていると、死んじゃった司法書士の得意先引き継いだりとか、他の司法書士の娘とできちゃったりとか、みんな収まるところに収まっていったりはするんですけどね。ハハハ・・・
仕事自体は、面白い仕事ですよ。
No.2
- 回答日時:
司法書士の仕事は次の通りです。
司法書士法第二条(業務)
司法書士は、他人の嘱託を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
二 裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を作成すること。
三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
2、(以下省略)
詳細は、下記のページをご覧ください。
http://www.umi.365.ne.jp/home/pfj84970/shihousho …
勉強の方法ですhttp://village.infoweb.ne.jp/~fwnp0902/yuki3.htm。
行政書士の仕事は次の通りです。
行政書士法第1条の2
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
勉強の方法です。
http://www1.odn.ne.jp/toppajuku/
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