プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

既存のビジネスモデル特許に使われている情報システムについて、
その申請されているビジネスモデルの分野とは別の分野で、
全く同じシステムを使ったり、全く同じシステムを組み込みながらも、
別の収益構造を構築することは、侵害に該当するのでしょうか?

例えば、
「買い物カゴシステム」を従来の「買い物」に使うのではなく、
「旅費計算システム(行き先を買い物カゴに入れるように、
複数選択して、最後の確認画面でその交通費の合計がでる等)」
に利用する。

「買い物カゴシステム」はシステムのごく一部分で、実際に、
利益を上げるのはそのシステムに絡んだ別プログラムのために
可能となる等です。

イメージとしては、
ビジネスモデル特許に申請されたシステム単体では目的とする
利益は見込めないが、そのシステムをカスタマイズ・機能追加
することによりはじめてビジネスモデルが出来上がるといった
イメージです。

理解しにくいと思いますが、詳しい方宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

結論から言うと、特許の記載の状況により、ケースバイケースです。



特許の権利書(明細書といいます)には、産業上の利用分野という項目、クレーム(特許請求の範囲)と呼ばれる、明細書に開示した発明のうち、権利化したい部分を特定して記載する項目があります。もし、そのクレームが、広い範囲をカバーする書き方だった場合、つまり、「所定のグラフィカルユーザインタフェースと連動し、課金額を算定し、前期課金額を自動的に計算する」という風な、広いクレームになっていると、構成要件のすべてに実施製品が当てはまっていると、実施(侵害)に該当すると思います。もちろん、クレームの構成要件のうち、一部だけが当てはまっている場合には実施には該当しません。また、産業上の利用分野が、「ショッピングシステム」のように限定されている場合であっても、実施には該当しないと主張することが可能だと思います。ただし、この場合は、先行技術との兼ね合いによって、前記特許が斬新なものであった場合には、弱い主張とならざるを得ないでしょう。なお、特許庁で閲覧申請できる出願経過を参酌して、明示的に権利者が権利範囲から除外してる旨主張していた場合には、これを材料として、非侵害を主張できることもあります。また、日本では、最近特許が認められる方向進んでいますが、明細書に開示された発明の実施形態と、製品の実施形態において、発明の目的と作用効果に著しい相違がある場合には、非侵害の理由として主張することも出来ます。いずれにせよ、ケースバイケースです。

具体的な内容は、ソフトウェアに詳しい実務の専門家(弁理士など)にお尋ねすることをおすめします。
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この回答へのお礼

なるほど。。ケースバイケースなんですね。勉強になります。
詳しいご説明ありがとうございました。

お礼日時:2001/07/13 17:40

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