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先日、生活保護者の知り合いが3回病院を転院して私は知り合いの緊急連絡先人として今の3回目の病院に緊急連絡先人として引き継がれてます。
今後知り合いが転院又は老人ホームへ入所する時に病院のソーシャルワーカーさんが私に知り合いの転院先又は入所先を私に教えるかどうかを有料弁護士さんに相談しました。
そしたら
弁護士さん「〜(私の事)さんは知り合いがどこかに移動するのが分からないのが不安ならソーシャルワーカーさんに前もって知り合いが移動する時に〜(私の事)さんに伝えてくれるようにお願いしたらどうですか?」
私「でも教えてくれなったらどうしたら良いですか?」
弁護士さん「だって、〜(私の事)さんは知り合いの緊急連絡先人なんですよね?教えない理由がないですよ。緊急になった時に〜(私の事)さんが病院を知らなかったら緊急の意味あります?それに保護課の人も最初の病院のソーシャルワーカーさんに〜(私の事)さんに〜(知り合いの事)さんの情報を共有させてあげて下さい。と言われて保護課の人も,はい,分かりました。了承してるなら教えるべきですし〜(私の事)さんもその会話の内容を録音してるならそれを提示すれば良いです。言った言わないにならない為に録音は証拠になります。」との回答でして、弁護士さんはソーシャルワーカーさんが緊急連絡先人の人に知り合いの次の行き先を教えないこと自体が考えられないみたいな事を言ってました。「私が〜(私の事)さんならまず病院のソーシャルワーカーさんにそのように言います。」とのことでした。ホッとしましたが弁護士さんの言うようにやれば良いと思いますか?

A 回答 (1件)

ですね

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/03/11 14:37

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