プロが教えるわが家の防犯対策術!

通帳を成人後継人に管理されているので買いたいものが買えない引っ越しもできない場合って
業務上横領罪になりますか?

質問者からの補足コメント

  • ムッ

    書いたものも買えないのは横領にあたらないんですか

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/10/05 10:19
  • どう思う?

    通帳成人後継人が持って管理されてるから他人の財産を自分のものにしてるじゃないですか

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/10/05 10:40

A 回答 (4件)

なりません。



そのお金を引き出して、
自分のモノにしてしまった

なんて関係がなければ
横領にはなりません。



書いたものも買えないのは横領にあたらないんですか
 ↑
不法領得といいますが、不法領得の意思が
無いので横領にはならないのです。

そもそも、被後見人の自由にさせるのが
まずいから、後見人がいるのです。

管理するのは、後見人の当然の
仕事です。




通帳成人後継人が持って管理されてるから
他人の財産を自分のものにしてるじゃないですか
 ↑
管理しているだけなら、自分のモノに
したことにはなりません。
    • good
    • 0

>書いたものも買えないのは横領にあたらないんですか



他者の財産を自分のものにするのが横領です。
ですので、購入を拒否しているだけですから横領でもなんでもありません。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

ならないです。



本人にかわって法律行為を行う人のことです。 具体的には、契約の締結や解除、財産の管理を本人の代わりに行い、法律の観点から本人を保護・支援します。
この回答への補足あり
    • good
    • 1

なりません。

    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A