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会社にて廃棄処理承認、在庫計上が修了している物を(会社の敷地内より持ち出して)転売した場合は横領罪に該当するのでしょうか?
ちなみに転売した物の買い取り価格は2000円~7000円程度の買い取り金額です。
また、この行為は住居不法侵入や廃棄物処理法違反に該当してしまうのでしょうか?
どなたかお知恵をお貸し下さい。
よろしくお願い致します

A 回答 (4件)

あなたは、その目的物の業務上の担当責任者なのでしょうか?もし担当責任者なら、その目的物は、「あなたの占有下にある」といえ、「自己(あなた)の占有する他人(会社)の財物」である目的物をあなたが持っていって、売ってしまえば、「横領罪」が成立します。

もしあなたに、その目的物についての処分権限があるなら、私腹を肥やすためにその権限を越えて処分してしまったということで、「背任罪」が成立します。ただし、あなたに処分権限がある場合で、あなたの正当な判断によりその目的物が会社にとって「不要物」と判断され、経理処理等も終え、後は捨てるだけと言う段階では、その目的物は「無主物」と考えられるため、あなたがそれに基づき自己のために処分した場合等は、犯罪とはならないと思われます。また、あなたが、目的物の担当責任者ではない場合、または単なる担当者である場合には、その目的物は、「会社の占有下にある」といえ、「他人(会社)の占有する他人(会社)の財物」である目的物をあなたが持っていって、売ってしまえば、「窃盗罪」が成立します。刑法上、廃棄処理がなされ、経理処理が済んだものについて、所有権はどこにあるのか、会社がその所有権を放棄したもの(無主物)と言えるか?がポイントとなりそうです。

この回答への補足

私の立場は廃棄部品選定及び廃棄処理の担当者で(廃棄部品の選定は会社の規定に沿った物です)最終承認、決済は会社(役員)が行っています。
それと、当該の廃棄物は「会社の廃棄物処理規定に乗っ取った物」と「規定はなく使用が終ったら廃棄物と言う曖昧な認識がされていた物」の2種類有ります。
ただ私がこの廃棄物が有価物として転売可能であると報告を行えば会社の利益として転売を行っていたと思います。

補足日時:2004/10/27 22:53
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この回答へのお礼

細かな説明をして頂きありがとうございました。

お礼日時:2004/10/27 22:11

法律的には既に他の方が回答を寄せていらっしゃいますので、その通りだと思います。

しかし法律的なことはさておき、現実的な問題ですが、会社が廃棄承認して、あとは廃棄されるのを待つばかりの物を、たとえあなたが処分したとして誰があなたを責めるのでしょう?単に違法かどうか知りたいだけでしょうか?
もし少しでも責められる可能性があるのならやめておいたほうがいいでしょうね。
私だったら、「棄てるなら廃棄承認もらったあとで僕にください」と言って堂々ともらいますけどね。そのあとは所有権が移転したあとだから転売しようが何しようが勝手ですよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2004/10/27 22:07

横領もきわどいですが、背任罪になる可能性はより高いですね。

この回答への補足

私の立場は廃棄部品選定及び廃棄処理の担当者で(廃棄部品の選定は会社の規定に沿った物です)最終承認、決済は会社(役員)が行っています。
それと、当該の廃棄物は「会社の廃棄物処理規定に乗っ取った物」と「規定はなく使用が終ったら廃棄物と言う曖昧な認識がされていた物」の2種類有ります。
ただ私がこの廃棄物が有価物として転売可能であると報告を行えば会社の利益として転売を行っていたと思います。

補足日時:2004/10/27 22:55
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/27 22:00

廃棄処理が承認されていても、現実にはまだ廃棄されておらず、会社の敷地内にある(=会社の占有下にある)ということであれば、横領ないし窃盗が成立する可能性が高いと思われます。

すでに廃棄処理がなされているのであれば、無主物になっていると思われるので、横領、窃盗は成立しないと思います。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/27 21:59

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