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先日住宅の集会所の会費が横領されていることが判明し、横領した人も判明しています。横領されたお金は全額戻ってきました。今、自治会役員で話を進めているのですが、どうにも初めての事でどのように進めていけば良いのか途方にくれています。いくつか質問させていただくのでアドバイスお願いします。補足はその都度させていただこうと思います。
1.示談にする場合、示談書の他になにか必要なものはありますか?
2.示談金はどれくらいの金額が妥当なのか?(横領の額は40万弱)
3.示談金を分割で支払う場合は示談書とは別に書類が必要ですか?
4.『全住民による臨時総会を開いて』という声があるが、同じ住宅の住民で来年受験を控えた子を含め4人のお子さんがいるので、臨時総会は開かない方がいいのでは?(子供がかわいそうという意見がある為)

上記以外でこうしなければいけないというような事柄があればぜひ教えて下さい。分かりずらい文章ですいません。宜しくお願いします。

A 回答 (9件)

NO6です。

仕事の都合で久しぶりに見たので、お返事遅れました。前回、ちょっと誤解されやすい表現をしたかもしれませんので、念のために申し上げます。

横領した人には「民事的責任」と「刑事的責任」があると言いましたが、そもそも示談できるのは、「民事的責任」だけです。もちろん「刑事的責任」について、横領した人と自治会間で「告訴しないでおこう」と合意する事は自由ですが、その合意には何の効力も生じません(無効)。なぜなら、他の第三者がその横領した人を「告発する事自体がいくらでも可能だから」と言う事は前回述べましたが、それだけではなく、合意をした自治会の人達自身が、その合意を無視して横領した人を告発しても、全く問題が無い(横領した人に対して、合意を無視した事による債務不履行責任すら発生しない)、と言う事だからなのです。ただ、現実の、例えば交通事故等では、警察が介入するほどではない事件(告訴すれば刑事事件に発展するが)については、「今回の損害金額+告訴しないで済ませるための金銭=示談金」として解決する場合もあるようです。

したがって、民事的には全額返済済みであり、損害も生じていないのであれば、示談する事は出来ず、仮にしても、そのような合意をしても無効である、と言う事になります。次に「自治会として何らかの制裁も可能」と言いましたが、これは、別に「横領」だけに限らず、自治会の規約に、例えば「犯罪行為等により、自治会に何らかの不利益を与えた場合には、役員会の決議により、その会員を本自治会から除名する事とする」等の規約があれば、除名等の制裁も不可能ではない、と言う意味です。それから「網戸張替えの領収書偽造」は、この文書自体は役所等の作成した文書ではありませんので「公文書」ではありません。一般私人たる「網戸の業者さん」が「支払いを受けた」という「事実証明に関する網戸業者さん名義の文書」である「領収書」を偽造したのですから、「私文書偽造罪(刑法159条)」となります(3ヶ月以上5年以下の懲役)。

ですから結論的にいえば、自治会としては、この横領した人を「刑事告訴するのかしないのか」と言う事のみを決めればいい、と言う事になり、それをするために当人から示談金のようなものを支払わせる事は出来ず、仮にさせたとしても、意味のない事である、と言う事になります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
あれから幾度と会議を重ねた結果、示談書は作成し示談金は無しその代わり集会所等団地の奉仕という方向で決まりました。
皆様からいろいろアドバイスを頂けて大変勉強になりました。
この場を借りて皆様にお礼とさせて頂きたいと思います。
有難うございました。

お礼日時:2006/08/22 22:18

No.7です。



いろいろと事態収拾に奔走した方がいて,中には(因果関係の大小はさておき)入院された方もいる,という状況であれば,横領され(かつ弁済され)たお金以外に,幾ばくかの賠償を求めることはありなのではないかと思います。

そして,これを以て(懲罰的な意味合いを持つ)「示談金」とするという方法もあると思います。

実際のところ,こうした「償い」とは別に,あくまで(犯罪予防の観点からの)懲罰を求めたい,という状況なのでしょうか?

もしそうなら,別途懲罰的な意味での制裁金を求めたり,あるいは勤労奉仕等の役務を課したりすることも,不可能ではないとは思いますが,自治会規約に明文規定がないということなので,どの程度のお金あるいは役務を求めるかが,非常に難しくなると思います。

やってはいけないのは,他の回答者も書かれていますが,「刑事告訴しない代償」としてお金なり何なりを要求することです。下手をすると,恐喝とみなされる可能性があります。

いずれにせよ,繰り返しになりますが,法律の専門家に相談することを強く勧めます。その際は,

1) 横領されたお金以外に,どういう名目で,何を請求するべきか。請求したものがお金であった場合,それをどのように分配するのが良いか。

2) 今後こういうことが繰り返されないようにするために,どういう措置を取れば良いか。

という点を特に重視して相談されると良いのではないかと思います。
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横領されたお金が全額弁済されている以上,「示談金」を請求できない/するべきでないという意見が多いようですが,少し違った観点から。



今回の横領によって,他の自治会役員や自治会員には,もしかしたら有形無形の負担がかかったかもしれません。例えば,あるはずのお金を探しまわるとか,引き落とされるべきお金が引き落とせなかったことについて謝罪するとか…。

もしそういった負担があったのであれば,たとえ横領されたお金が全額返されたとしても,「示談金」(という名目かどうかは分かりませんが)を請求することは決して不当ではないと思います。

この場合,金額はそうした「負担」の大きさに応じて決めることになると思います。

また,全額弁済がなされたからといって,それ以上の責任を横領者に求めないのは,犯罪抑止の面からも問題があると思います。なぜなら,たとえ横領したとしても,横領した額だけを返せばいい,というのでは,いわば横領の「やり得」という状況になってしまうためです。

通常はこうした犯罪抑止の側面を担うものとして,刑事責任の追及があるわけですが,示談にするということは普通公的な意味での刑事責任を問わないということになりますので,別途何らかの抑止力を持つ責任追及を行うべき,という考え方もできます。

ただし,それは別に金銭的なものである必要はなく,例えば掃除などの勤労奉仕でもいいかもしれません。

いずれにせよ,細かい事情が分からない以上,ここでの回答はあくまで一般論でしかないので,個別の案件に適当なものになっているとは限りません。本来,こうした問題は個別の事情に合わせて処置を決めるべきものなので,できれば弁護士などの専門家に相談されるほうが良いと思います。費用の問題が気になるのであれば,まずは自治体の無料法律相談窓口などを頼るという方法もあります。

この回答への補足

>今回の横領によって,他の自治会役員や自治会員には,もしかしたら有形無形の負担がかかったかもしれません・・・

その通りで集会所の光熱費が引き落としされる口座に入金しなければならないお金を入金せずに使っていたようです。それが1年におよびます。それでこの度、前々役員(会計)の所にガスを止めましたと手紙が入っていました(横領した前役員が更新の手続きをしていなかった為)その時期と団地内の草刈業者が来る時期が重なっていたので、6人ぐらいの役員と住民の方が支払にと走ってくれたそうです。この件に関して警察にも相談へ行ったりもしたそうです。その時に警察に被害届けを出さなかったのは被害届けを出すとお金が返ってこないと聞かされたからだそうです。その中には体調を崩されて倒れられた方も居ます。横領した人が去年役員だったんですが、年度が新しくなっても『入院している○○さんの手元に全て書類があるから引継ぎができない。』と総会の時におしゃっていました。今は入院されていた人が退院して領収書の偽造も発覚した次第です。

>いわば横領の「やり得」という状況になってしまうためです。

示談金が必要とおっしゃった方はそのような意味も含めておっしゃたようです。

>ただし,それは別に金銭的なものである必要はなく,例えば掃除などの勤労奉仕でもいいかもしれません。

必ずしもお金ではいけないという理由はないんですね。

先程補足を別の方にさせて頂きましたがこの様なアドバイスを頂いてまた悶々と悩んでいます。

補足日時:2006/08/07 21:35
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自治会の会費を横領したと言う話は、ままある話しであり、私のところの自治会でもありました。

ちなみに、「自治会」は民法上「権利能力なき社団」と言われ、「権利を有し義務を負うこと」が出来ません。つまり、「債権・債務や物権」を有する事が出来ません。しかし、現実には本質問のように「自治会の保有する金銭」等というものが存在し、それを横領した者に対しては「所有権に基づく物権的返還請求権」を行使することにもなるし、また自治会が「債務者」となる事等もあるため、この場合には法人格のある「会社等」に準じて考えられています。

ところで、この会費を横領した人には大きく分けて二つの責任が生じています。一つは自治会に対する(1)「民事的な責任」、もう一つは国家に対する(2)「刑事的責任」です。

(1)は、もはや自治会に全額返還されていると言うのですから、これ以上自治会が横領した人に対して「何かよこせ」とは原則として言えません。また、横領により損害が生じているのでなければ、「不法行為による損害賠償請求」も出来ません。

(2)については、この横領した者が。会費を管理している者であれば、「業務上横領罪」が成立するため、犯罪により害を蒙った者(即ち「自治会」)は、この者を刑事告訴をする事が出来ます(刑事訴訟法230条)。また、自治会の他の一般会員や、自治会に直接関係の無い第三者個人も、この者を「告発」する事が出来ます(刑事訴訟法239条)。

その他として、自治会として横領した者に対して何らかの制裁を加えることも、そのような自治会の規約があるのであれば有効と解することも可能です。例えば、横領した人を「自治会から除名する等」(その住宅から追い出すことまでは、憲法上無理だと考えられます)。

さて、質問者さんは「示談金」と言われていますが、これは、横領した人に対して「自治会としては、あなた(横領した人)を刑事告訴しないから、代わりに示談金を払え」と言う事でしょうか?先に述べたように、横領されたお金が全額返還されている以上、民事的には何らの請求権も自治会にはありませんので、「示談金」というと、「刑事告訴しないための示談金」しか思い浮かばないからです。しかしこれはあまり意味がありません。というのも、自治会として「告訴しないよ」と約束したとしても、先に述べたように、別に自治会に関係が無い全くの第三者でも、この横領の事実を知った人なら、横領した人について「告発」する事が出来るからです(刑事訴訟法239条)。

「示談金の意味」がよくわかりかねますので、違っていたら補足してください。

なお、横領する事はもちろん悪い事ですが、全額返還しており、実害も無く、本人も十分反省しているのであれば、穏便に済ませるほうがいいのかもしれません。それこそ、横領した人に子供さんでもいれば、もし横領が発覚でもしたら、その子供さんが気の毒だからです。私の主観ですが、この程度の状況なら、穏便に済ませたほうが、あらゆる意味でいいのではないかと思いますが、いかがでしょうか?

この回答への補足

少し回答に関して補足が前後しますがご了承ください。

>(1)は、もはや自治会に全額返還されていると言うのですから、これ以上自治会が横領した人に対して「何かよこせ」とは原則として言えません。
>質問者さんは「示談金」と言われていますが・・・

示談金という話が出たのは役員の一人の方から『示談すると言う事は示談金も必要になってきます』と説明があったからです。『一度こういうことをすると必ずといっていいほどまた繰り返すからやはり示談金が必要じゃないかと。厳しいかもしれないけれど○○さんの為だから』とおっしゃっていました。ですので、私に関してはその辺は無知なので皆さんにアドバイスを頂こうと思いました。仮に今、示談をして示談金を支払ってもらっても後々第三者が告発するような事があれば横領した人は罰せられるという事なんですね・・・それでは、示談金の意味が無くなってしまいますね。

>その他として、自治会として横領した者に対して何らかの制裁を加えることも、そのような自治会の規約があるのであれば有効と解することも可能です。

自治会の規約を引っ張り出してきて読んで見ましたが、横領等の規約は全く載っていませんでした。となるとやはり示談金を支払え等は自治会側の主張は通らないと言う事になりますね。

>横領する事はもちろん悪い事ですが、全額返還しており、実害も無く、本人も十分反省しているのであれば、・・・

私を含め数人の役員の方も回答者様と同じ意見です。子供がその事実を
知ったときを考えると、気の毒です。穏便に事が運ぶように進めて行こうと思います。

一つ書き忘れていたのですが、横領した人は網戸張替えの際に出た領収書の偽造もしていました。これに対してはどうなのでしょうか?公文書偽造に当てはまりますか?
補足もぐちゃぐちゃですいません。宜しくお願いします。

補足日時:2006/08/07 21:00
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1,横領されたお金が全て戻ってきたなら、示談する必要もメリットもありませんので、示談書を書く必要はありません。



2,3,示談金とは、損害を補填するお金です。
今回は横領されたお金は全て戻ってきていますので、示談金を要求することはできません。
一般の犯罪などで慰謝料を示談金に含めるケースもありますが、慰謝料とは精神的・肉体的苦痛による損害の賠償のことです。
今回は横領されたのが「自治会」であり、精神的肉体的苦痛はあり得ませんので、慰謝料の請求もできません。
純粋に横領された金額のみの請求になります。
もしくは、それが原因で発生した損害が含まれることもあります。

4,臨時総会を開いてどうしたいのでしょう?
寄って集って1人の人を非難するのでしょうか?
何を話し合いたいのかわからないと、アドバイスもできませんよ。

まず、横領という犯罪について、けじめをつけさせたいのであれば、警察に告発してください。
刑事事件については、裁判により加害者に刑罰を加えます。
住民が勝手に何らかの制裁を行うことは、法治国家として許される行為ではありません。
そんなことをしたら、横領した人以下になってしまいますよ。
もし、告発まではするのは酷だけど、何らかのけじめが・・とお考えでしたら、謝罪文でも書いて貰いましょう。
逆に言うと、その程度のことしかできません。
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田舎に住んでいますが、同じ様な事聞きます。


制裁をと言われる方も有りました。
悪い事をした償いは必要とも思いますが、やはり子供さんが居られる事や、もしかして何処かに行かなければ成らなく成るかも知れません。
生活そのものが出来なく成るかも知れません。
確かに悪い事をしたのですから、代償を求める事も必要かも知れませんね。
でも、目先を変えて見れば、管理をその方だけに任せた責任はどうでしょう。手口が上手くて見抜けなかったは、その方の責任だけでは無いと思うのですが。
返済済みで、言い方変えれば実害は無いわけですし、社会的に充分制裁を受けていると思うのですが。
その様な事をさせてしまった自分たちにも責任が有りますので、お詫びします、ですね、自分なら。
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お金は全額戻ってきたのですよね?


その上でなにか損害があって賠償してもらうのでしょうか。

示談の妥当な金額は、実際に損害があった金額、金庫の鍵を壊された、支払いが滞り利息が発生した。その金額でしょう。
犯人を捜す為に手間が掛かったといっても自治会の運営はほぼボランティアではないでしょうか。

示談はお金をきちんともらってから示談書を交わします。

4.は受験を控えた子供にも出席させて真相を全住民に知らせるということですか?

この場合は念書でいいんじゃないですか?
何時、金額、横領を認めます。日付、サイン。

返還したことはかかなくてもいいです。
もし次回同じことがあればこれを証拠に警察に訴え、常習で、反省が無い事で事件に出来ます。

でも反省していて弁償しているなら念書で証拠を取ってあまり公にする必要はないのではないでしょうか。
横領できる管理方法にも問題があるでしょう。
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1.まず、お金が戻ってきた事を捉えて、事件が無かったとする解決策もあります。

示談については示談書が必須要件ではありません。被害者が誰で、加害者が誰、被害とは何、示談書で何を決めるのか、といった点のイメージが必要です。
2.横領とされる資金が戻ってきたのなら、それ以上に「示談金」が必要な理由を説明してみて下さい。それに客観性があるかどうかです。仮に「行為者を警察に訴えない代わりに、他の住民に対して金銭幾らを支払う」といった内容なら、示談行為自体が違法性を有することになりかねませんので、念の為。
3.同上。形式面だけで何らかの目的で資金を分割払いにするなら、その支払条件を示談書に明記すれば足りそうです。「毎月○万円を、どういう形で支払い続け、全額支い後に本件示談書が効力を有する」といった文言になりそうです。
4.個人的には何の為に、住民総会を開くのかがイメージできません。先にある「被害者が誰で、被害が何か」という視点で考えて見て下さい。
5.集団の中に突出した意見を出される人がいる場合には、後ろの方にいて何もしないとか急進派とは立場を同じにしない、というのも処世術です。
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示談金ですか?



何のための金額でしょうか?

迷惑料?...

金額もその程度でしたら謝罪文程度で勘弁してはどうでしょうか?

温情すぎますか?...。
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