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個人事業主が、事務所の収益金を使い込み、認めました。
女性にお金を送ったり、使ったりでなくなってしまっていました。

これは横領になりますか?
その女性に責任を問えますか?

A 回答 (4件)

ご質問者は「横領」の意味はご理解されていますか?



横領とは法人資産や他人の資産等を自分のものにしてしまうことです。個人事業主というのは、あくまでも仕事と個人の区別がない状態で仕事をしている人を指します。従って個人事業主がたとえ仕事用のお金として現金や預金を分けていたとしても、それはあくまでも個人の財産です。

ですから横領という行為自体発生しません。仕事用のお金を個人的に使ったとしてもそれは「事業主貸」(つまり事業主の給与)として処理すればいいだけです。
それらのお金を経費として処理すると脱税になります。
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この回答へのお礼

そうですね。
事前にもっと考えておくべきでした。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/11 01:19

ならない。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2008/01/11 01:21

ちなみにご質問者様は個人事業主に雇われている方でしょうか?


どちらにしろ、個人事業ですのでその主が自社のお金をどの様に使おうが構いません。
株式会社なら話は別ですよ。
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この回答へのお礼

そうですよね・・・・
泣き寝入りするしかなさそうです・・・・
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/10 16:32

>これは横領になりますか…



なりません。
個人事業とは、あくまでも個人の経済活動をいいます。
事業用のお金であっても、すべて代表者個人のものです。

自分のお金をどのように使おうと、横領などと言われる筋合いはありません。
まして、もらった人に責任を問うなんて論外です。
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この回答へのお礼

そうですね・・・
とても悔しいですが、諦めるしかないようです。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/10 16:33

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