プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

うちのバイト先はパン屋さんです。
パン屋さんでは廃止になったパンを持ち帰るのは禁止になっています。
罰則を食らったりするそうです。
ですが、社員さんもアルバイトも時々持って帰って行ったりします。
それに、夕方からは、社員さんが居なくて、バイトだけなので、廃棄を食べたり、売り物を裏に持ってきて、自分たちで、アレンジしてクリームを詰めたりして、食べています。
それに、売り物を持って帰って言ったり。
焼く時に失敗したものは、捨ててもいいし、食べてもいいしって感じに、社員さんには言われています。
廃棄はまだしも、売り物は犯罪になりませんか?
売り物などの売上が合わないということからバラることは無いです。
なぜかと言うと、落としてしまって、捨てたり、結局廃棄で捨てたりするので
社員さんも廃棄を持って帰ったりするのでそこは良しとして、売り物を食べたり持って帰るのは不味いですよね?
私はまだ入って3ヶ月ちょいなので、そういうことはしないのですが、ずっと前から居る人は、良くしています。
売り物は犯罪になりますよね?

A 回答 (7件)

廃棄処分にしたパンでも勝手に食べたり持ち帰ったりして自分の物にすると罪に問われます。



廃棄物置き場に廃棄されたパンであっても、無断で自分のものにすると、刑法第254条に規定された「遺失物等横領罪」(占有離脱物横領罪とも言う)に問われます。
 刑法第254条(遺失物等横領) 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

またパン屋さんの管理下にあったパン(廃棄予定のものを含む)を食べたり持ち帰ると、窃盗または横領罪に問われます。

 刑法第235条(窃盗) 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 刑法第252条(横領) 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。

「自己の占有する他人の物」とは、あなたが管理を任されていたお店のパン という意味です。

> 廃棄はまだしも、売り物は犯罪になりませんか?
廃棄されたパンでも食べたり持ち帰ると、犯罪になります。コンビニで働いていて、廃棄食品を持ち帰ったことがバレて、窃盗罪に問われた例はたくさんありますよ。
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ルールは守らないと、どんどんエスカレートしてくるからね、反面教師にしなさい。

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売り物でもチェーン店だと閉店後直ぐに可燃ゴミになるし、売れ残りでもその場で食べるのは良いが持ち帰りは転売などあり大抵厳禁です。


https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …
規則とはいえ大変勿体無いね。
「うちのバイト先はパン屋さんです。 パン屋」の回答画像5
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後々面倒なので、絶対やらない事

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売り物だと 従業員であろうと 窃盗か横領になってしまいますよ


ひところ コンビニで期限切れの弁当類を持ち帰り自由にしたら 目を付けた弁当を隠しておいて期限切れにして 持って帰った悪質なバイトもいました
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万が一のことを考えてやめておきましょう。

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売り物はダメだよね。


みんながやっているからと同じ事をしないで
自分がダメと思う事はしない。
他人の事はほおっておきましょう。
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