プロが教えるわが家の防犯対策術!

原価1万~はする商品を勝手に持って帰っていました。
本人曰く、辞めるまでの間の引継ぎの際に持って行こうと思っていた、らしいです。

その同僚は正社員でしたが、素行が悪く、しかし引き継ぎもあるのでアルバイトとして残留していました。
出社はまばらで、無断欠勤、遅刻、早退を繰り返すような輩です。

確かに社割利用で原価で買えはしますが、経理も通していないようです。
在庫が合わなかった商品点数は十数点、金額にして原価で30万ほど。

取引先に卸す際に在庫数が合わないから詮索してみると、自ら冒頭のような事実をメールしてきました。


現段階では支払いもありませんので、横領、着服、窃盗、のどれかにあたると思いますがどうなのでしょうか。

今後、無くなった商品分の支払いを行えばそれで良い、というレベルではないと思います。
無断での持ち出しです。持ち出した商品はおそらく転売しています。

実際、商品は会社には未だに無い状態です。
システム上では在庫はカウントされていますが、実在庫はゼロです。


もし刑事事件として扱える事案なのでしたら、社長からではなく、我々社員がアクションできるようなことはありますでしょうか。個人的に、取引先に待っていただいたり、返金処理なども行いましたため、かなり実害を被っていますので、何かしらの制裁やケジメを取らせたいのです。

社長は個人的に話をつけたみたいですが、以後の報告は特に受けていません。
今までの社長の方針としては、穏便に済ませる可能性が高いですが、流石に今回は黙っていられません。
(特に本件の輩に対しては何故か社長は甘い対応が多いです。それも相まって許しがたい。)

刑事事件にすることで、会社の立場が危うくなったりするのでしょうか。
(そういった社員を輩出した、うんぬんで)

しかしこれはこれ、と思いますので、どうしても社会的制裁を与えたいです。
物は(黙って)預かっている、支払いは後からするつもりだった、なんて理屈がまかり通るようなら万引きや窃盗は犯罪にはなりませんよね。

そんな馬鹿な理屈を黙って見過ごすような会社・社長なのだとしたら、会社がどうどうなろうと私は一向に構いません。

法治国家が成せる正しい対処方法をご教示ください。宜しくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    メインにも書きましたが、社長が示談にする可能性が高いと、身近な者として予測します。
    そんな中、立派な犯罪に対し示談などにされたら、目に余ることと私は感じます。

    そこで明日、朝礼の際に社長に「示談で済まさず何らかの法的措置をとる」様、同意書に捺印してもらおうと思っています。
    この同意書に社長が捺印をしない場合、私個人で警察へ告発に向かう予定ですが、この行動は問題ありますでしょうか。

    窃盗やその他犯罪について、示談で済ます、ということは往々にして行われていることとは思いますが、ある意味では当事者の我々社員の気持ちを無碍にしてまで行われる「示談」とは一体何なのか。

    まったくもって意味がわからないため、上記行動に出たいのですが(会社を去る前提です)、いかがなものでしょうか。

      補足日時:2016/09/22 18:00
  • うれしい

    朝礼にて、示談で済まさぬよう行動すると確約いただきました。
    残る問題は、窃盗ではあるものの、額が大きいものではありませんので、司法が動いてくれるかどうか、となってくるかと思います。

    それはまた別件ですので、今回は質問を締め切らせていただきます。
    返答いただきました皆さん、ありがとうございました。

      補足日時:2016/09/24 16:28

A 回答 (5件)

現段階では支払いもありませんので、横領、


着服、窃盗、のどれかにあたると思いますが
どうなのでしょうか。
  ↑
その社員の職務や地位によりますが、通常は
窃盗になります。
尚、着服罪てのはありません。


我々社員がアクションできるようなことはありますでしょうか
   ↑
証拠を持って、警察に告発は出来ますが、
被害者は会社ですから、社長の判断を待つ
べきでしょう。


物は(黙って)預かっている、支払いは後からするつもりだった、
なんて理屈がまかり通るようなら万引きや窃盗は犯罪
にはなりませんよね。
  ↑
その通りです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり窃盗として罪に問われてしかるべきですよね。

被害者は社長…確かにそれは理解します。しかしながら、補足でも書きましたが、ある意味では当事者(被害者)である我々社員の意思や意見はどうなるのでしょうか。

社長の一存で示談にされてしまう、これが一番ありえないと思います。

社の所有物=社長の所有物でもあるので社長の一存で、というのも「本人」の立場からすれば楽でしょうし当然かもしれません。
しかし社長ひとりの会社でなく、社員がいるからこそ回るものなのに、社内から犯罪者を出しておきながら、「黙っててね」とフタをしてしまうのが正しい法治国家の在り方とは到底思えません。

長々すみません。

お礼日時:2016/09/22 18:20

まず法的な話をすると、窃盗罪の構成要件を満たしていると思われます。



次に、被害者は会社です。
その代表者は、一般的に社長とされています。
ですから、示談で告訴しないとかいう判断は、社長がすべきことです。
___

ここからは法律的な判断ではありません。

本件では、会社の商品が無くなっていることで、取引先に迷惑をかけているという状況も書かれていましたね。
このことが、詳らかになると、取引先への信用がさらに傷つく恐れがあるとの判断ではないかと思いました。
単純な在庫切れならまだしも、顧客の手に渡るべき商品の管理が甘いことが露呈してしまうわけです。

こうした失態を、表に出さないためなのかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
回答いただいた朝の朝礼で、同意書を携えて社長に示談で済まさないよう、直談判に向かいましたところ、社長は示談で済まさないように行動すると確約していただきました。

確かに顧客に対し、この度のような失態、内情が漏れた場合は不信感を持たれることとは思いますが、しっかりとやったことに対する責任を取らせるのであれば、私はその行動を支持し、「あとは頑張ってね」と言わずに積極的に協力をしていきたいと思います。

お礼日時:2016/09/24 16:27

確か、それでとっ捕まった犯人もいるでしょう。


れっきとして横領です。

当然解雇して当たり前で、退職金も没収。
その上、損害賠償請求でしょうね。

でもまずは警察に通報が必要です。
で、被害届しないことにはやはりどうにもなりません。

コンプライアンス的に、社長マターではないので、総務部長か人事部長判断でできると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
その窃盗主は会社に席は置いていましたが、出勤もしなかったため社会保険などが天引きどころかマイナスで計上されています。
斜め上のアホさなので、この事件があるまでも関わりたくなかったんですが、もう流石に目も当てられないので。。

これを許して(示談にしてしまうようなら)、社長は犯罪の助長をするもの、として糾弾すべきと考えています。

お礼日時:2016/09/22 18:15

窃盗になります。

社長が穏便に済ませたい意向でしたら起訴されないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり「会社」が被害者のため、長である者の意向ひとつで第三者が告発したとしても、当事者たちが示談で良い、ということなら告発も取り下げられてしまうのでしょうか。

お礼日時:2016/09/22 18:15

業務上横領で、会社に実損を与えているならば損害賠償請求となりますが、社長がねじ伏せてしまうならば、あとは株主総会で株主が糾弾するしかないでしょう。


ちなみに横領罪は親告罪ではないので、第三者からの告発でも公訴提起できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
結果は窃盗ということで理解し落ち着きましたが、社長が示談にするか否か、で気をもんでいます。

第三者からの告発も可能とのことで、補足にも書きましたように、社長が同意書に捺印しなければ警察へ告発へ向かう予定です。

お礼日時:2016/09/22 18:10

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