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経理・会計事務に詳しい方などに回答いただければと思います。

横領・着服に関する事件が後を絶ちません。
銀行などで何年もバレずに億とか数千万円に及ぶこともありますが、
いつかは異動、そして退職する日が来ます。
私は常々、バレずに終われる横領・着服は100%とはいえなくても、ほとんど無いのじゃないかと思っているのですが、どうなんでしょう。

借金の返済に充てるためとかであれば、まだ心情を理解できないでもないですが(でも絶対やりたくないですけど)、
遊行費に使うなどは、とても考えられません。依存症に陥っているのでしょうか。

A 回答 (5件)

 黒字で儲かっている、自分が経営している会社を清算した場合には、それまでに横領・着服していても見つからないでしょうね。



 ただ、普通そのような会社は経営者が高齢で事業が続けられないといった特殊な場合を除き、清算することは先ずないですから、税務署に徹底的に目をつけられて調べられると思います。
 税務署が横領・着服を刑事告発することはありませんが(税務調査で刑法上の犯罪が見つかったとしても、警察には資料提供できません。)、犯罪行為による所得でも所得ですから、横領・着服を税務申告していない場合には、脱税で告訴されます。

 赤字会社の清算では、弁護士が管財人となり、債権者の債権保全をおこないますから、その過程で横領・着服が発覚する可能性大です。
 もしこのときに経理資料を大量に処分して経理の実態が分からないようにした場合、着服で生じた赤字のほかにまともな取引で発生した赤字も含めて、資料処分を指示した人に、債権者から損害賠償請求をされる可能性大です。
 また、横領(=着服の刑法上の呼び方)は刑法犯ですから、誰でもその事実を知った人から告発できますので、会社がなくなったとしても、債権者や管財人から告発・告訴(管財人は、清算会社を代表するので告訴できます。)

 ばれずに着服できるケースは、着服目的で会社を運営し、破産管財人にも分からないように経理資料をつくる場合でしょうが、このときは詐欺罪が成立します。
 詐欺の完全犯罪は、被害者が気がつきませんし、横領ではありませんから、ご質問の対象外でしょうか。

 一番シンプルな、金融機関の外回り営業担当者が、おばあちゃんの預金通帳を預かって、預金の引きおろしを長年に渡って行い、預金の一部を着服していたところ、おばあちゃんが自然死してしまったときには、ばれないこともあるでしょうね。

 保険金詐欺にしても、着服にしても、繰り返せば見つかる確率は急に跳ね上がります。
 データーの中に1個の異常値があることは散見しますが、異常が2回続くというのは統計的に言って、何らかの「人の意思」である可能性が95%以上です。

 ですから、普通の人には考えられない心理状況であることは間違いないと思います。
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この回答へのお礼

大変詳しい回答をありがとうございます。
とても参考になりました。
お年寄りや障害者の貯金に手を付けるというのは、ヘルパーや介護施設などでも起こっていますね。
そんなにも出来心を誘うものなのかと思うと、歳をとるのが怖くなります。

>詐欺の完全犯罪は、被害者が気がつきませんし、横領ではありませんから、ご質問の対象外でしょうか。
一応そうなりますかね。
あと、社長などが会社のお金に手を付けて、部下が見てみぬ振りなどもバレてないのとは違うので、対象外かなと考えています。

>保険金詐欺にしても、着服にしても、繰り返せば見つかる確率は急に跳ね上がります。
どう考えてもそうですよね。ホントにどんな心理状況で横領に手を染めるのでしょう。

お礼日時:2007/10/13 15:53

20年ほど前ですが、会社のお金を1億円近く横領・着服した人を知っています。

女性・ギャンブルに使い果たし全く残っていないということで、親が全財産を処分した2000万を払うということで示談(刑事事件としない、刑事罰を受けさせても会社にはメリットがないので、こういう示談は珍しくないそうです)にしてもらいました。ところが、この人は横領したお金のほとんどを使わずに持っていたんですね。普段から女性やギャンブルにはまっているフリをしていたので発覚のときは怪しまれませんでしたが、実際にはほとんどをタンス預金していたようです。

本人はそのお金を持って海外に渡り現在もそちらに暮らしているそうです。会社側にも大体バレているようですが、示談にしているのでどうしようもないという話です。特殊かもしれませんが、こういう例もあるということで。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
億、行っちゃいましたか!
しかし、使わずにタンス預金とは、ある意味ストイック?(笑)
腹の据わった知能犯という感じもありますね。
たいていの横領犯はそこまではできないでしょう。

しかし、天罰が下ってほしいものです。

お礼日時:2007/10/21 21:10

あります。


経営者・責任者がずぼらで、いい加減な場合です。

担当者に仕事を任せっきりで、その内容を検証もしていない会社では、
チェックが入りませんから、やりたい放題です。
見つかっても、ろくに記録が残ってないから担当者が着服したのか
経営者が遊び金に使ったのかも分かりません。

仮に気付いても既に担当者は辞めた後で所在すら分からないなんて事も
少なからずありますし、捕らえてもお金は使い果たした後で、
取り返しようもないなんてのは当たり前に存在します。

日本は人の仕事をチェックするという行為を難癖をつける前提のように捉えて、
浅ましい事と見たり、あるいは利益を産まない作業なので無駄なこと考える、
そんな土壌が少なからず存在します。

チェックが入らないと思われたら横領する輩は、何処にでもいるのだと言うことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かに他の人の仕事を厳しくチェックするのは気が引ける部分もありますね。
人員的に他人の仕事のチェックまでしっかりする余裕のない会社もかなりありそうですが、
うまくチェック機能が働いているところでは、どんな方法を取っているのでしょう。

お礼日時:2007/10/21 21:02

横領の基本がわかっていないから、ばれちゃうのです。


横領の方法を書いた本が東大生のベストセーラーとして数多く読まれ、横領が合法的に行われています。

一例として、某法人。これは、土地改良法改正に伴って、こうむしょから法人に変更になりました。
使途不明金300万円が計上されましたが、監事も総会も「これていいんだ」として通りました。噂話では「某県議に政治献金した」「某県議は300万以下では動かない」ということもありましたが、これは所詮噂話にしかすぎません。監査も総会も通ってしまいましたので、まず責任追求は不可能で使用。

フランス在住の外務省高官。フランスは税法が厳しくて手書き領収書は原則として見とめられていません。しかし、日本では見とめられます(TVニュース報道による)。
フランスで買い物をして手書き領収書を日本で提出という方法を使いました。これを「外交業務」とする外務省と、横領と考える私が議論したらば、おそらく「外交業務」となるでしょう。
横領の基本は、領収書のある横領をすることにあります。そうすれば、横領ではなく、適正な支出になりますから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
いやー、横領としてきっちり発覚してもらいたいものですね!

お礼日時:2007/10/21 20:59

ずっと存続している会社だと、いつか露見すると思いますが、表面上、帳簿の数字が合っていると、ふつうはそれ以上、追及することはないんです。



また、会社を解散してしまったりすると、証拠が無くなってしまいますね。また訴える会社そのものが存在しなくなれば、犯人も訴えられずに済んでしまいます。
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この回答へのお礼

やっぱりバレないこともあるんでしょうね。
自分には関係なくてもくやしいです(笑)
ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/13 15:43

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