プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

会社に何年も切手を横領している事務員がいます。
社内のシステムで毎月何枚伝票を発行しているかわかるのですが、
あきらかに毎月100枚以上横領している事実が発覚しました。

しかし、これだけの証拠では懲戒免職にすることは出来ません。

金券ショップなどで、この人間が切手を売りにきたということは
店で教えていただけるでしょうか?
警察が介入しなければ、個人情報を開示していただけることは
出来ないでしょうか?

何年にもわたり、この消えた切手のゆくえを確たる証拠をつかむ方法があれば
教えていただきたいです。

この人間が、使用済みの切手を切り取って大量に袋に入れて持ち帰っているのは
何度も見たことがあります。最初は何をやっているのか意味が分かりませんでしたが、
使用済みの切手(郵送されてきた消印のついた切手)でも、珍しいものは、
金券ショップが買い取ってくれるみたいです。

ちなみにこの人間は横領することはないです。
上司から2回の牽制を受けているので。
横領の事実は周知のことですが、懲戒免職にするには切手を売ってお金にかえたなどの
確たる証拠がいります。

詳しい方教えてください。

宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 文章間違えました。

    ちなみにこの人間は、この先横領をすることはないです、という意味です。
    なぜ、この先横領することがないかと申しますと、上司から2回の牽制が
    入っているため、もう横領は出来ないと分かっているからです。

    この事務員は会社に10年ぐらいいます。
    毎月100枚横領していたとして、それを単純に10年間横領したと換算すると、
    12000枚もの切手を横領していたことになります。
    金額で言うと100万くらいになります。

      補足日時:2020/06/03 11:12
  • 横領犯は、今日も平然な顔をして出社してきました
    仕事中 無駄話してケラケラ笑い、とても牽制された人間の行動ではないです
    横領犯は、明日も平然な顔をして出社してくるでしょう
    この横領犯には、必ず罰が当たってほしい
    本当に許せないです

      補足日時:2020/06/04 16:52

A 回答 (4件)

根本的に勘違いしている様ですが、解雇権や懲罰権は会社側に付与された権利であって、それらが行使出来ない状況などありませんよ。


すなわち、証拠の有無など無関係に「解雇は出来る」のです。
それに対して、労働者側が法律手続きで不服を申し立てた場合、解雇の妥当性が問われるだけのことです。

従い、窃盗や転売の証拠などなくても、濃厚疑惑だけで懲戒解雇しても、別に問題はありません。
まあ、たとえ不法行為者であっても、懲戒解雇などすれば、会社が助成金を得られない期間が生じるなど、バカらしいので。
普通は懲戒解雇ではなく、会社都合とはされない「重責解雇」などにしますが。

また、刑事告訴も考慮されるような従業員を解雇し、もしその従業員が不服として法的手続きなどを行えば、会社は対抗上、刑事手続きを行うのが一般的です。
警察の捜査で犯罪容疑が固まれば、解雇も有効となる可能性も高いし、その従業員は刑事罰を受けたり民事賠償の請求対象にもなりますので・・。
まともな人間なら、まず不服の申立てなど行わないし、申し立てられたところで、会社も大して困りません。
企業は従業員の犯罪証拠集めなどしなくても、そんなのは、いざとなれば、プロの警察に任せれば良い訳です。

言い換えれば、不法行為を行った従業員と、労働契約を解除するのに必要なのは、「会社の決断」のみです。
懲戒解雇や重責解雇とか退職勧奨など、労働契約解除の種類は色々とありますが、それらは単なる手段に過ぎません。
会社が、その従業員と労働契約を解除すると決断すれば、ほぼ100%、労働契約解除が出来ます。
極論しますと、不当解雇した末に裁判でもされれば、いくらか賠償などを払わされますが、その後は労働契約に至る場合がほとんどです。

もしあなたに人事権や懲戒権があるのであれば、証拠集めなどする必要はありません。
直ちに懲戒解雇や重責解雇を通知するか?
あるいは退職勧奨通知でもをしてみれば良いです。

逆に、あなたに人事権が無く、それでも解雇したいのであれば、会社に決断させるしかないのですよ。
会社に労働契約する意思がない場合、そこから先は、もうあなたの越権行為だし、職務専心義務などにも違反する可能性も生じます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

>窃盗や転売の証拠などなくても、濃厚疑惑だけで懲戒解雇しても、別に問題はありません。

知りませんでした。
金券ショップなどで確たる証拠を掴まなければ、いけないと思っていました。

労働契約の件などで、色々知らないことを教えていただき ありがとうございました。

お礼日時:2020/06/03 14:33

切手を金券ショップなどに売却する場合、


3万円以上とかでなければ身分証の提示は不要だから
難しいでしょうね。

>上司から2回の牽制が入っているため、もう横領は出来ないと分かっているからです。
 この時が、取り調べをして自供させる最大のチャンスだったかと思います。

 おとり捜査は出来ません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
3万円以上でないと、身分提出の提示は不要なんですね。知りませんでした・・・・・・
上司から、かなり直球の牽制が2回(呼び出しとメール)入ったのですが、その事務員は
平然と毎日出社してきます。
心の中まではわかりません。無理して平然をよそおっているのかもしれません。
相当、図太いです。図太いから何年も平気な顔で横領が出来たのだと思います。
残念でならないです。

お礼日時:2020/06/03 14:44

100万円以上の横領となると、刑事告発すると業務上横領罪で実刑も想定されるケースです。


なので弁護士とどの様に進めていくべきかを相談したほうがいいですね。
唯一の方法があるわけではありません。
少なくとも、面接の法律相談を受けた方が良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
100万円以上の横領は、刑務所行きなんですね。
しかし残念ながら、弁護士をつける予算の余裕は無いです。
とても残念です・・・・・・

お礼日時:2020/06/03 14:46

探偵依頼

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
探偵のようにもっと何年も前から机の中とか事細かに調べてやればよかったです。
本当に残念です……

お礼日時:2020/06/03 14:47

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