プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ごみ捨て場の近くで、1ヶ月くらい横たわった状態で放置されました。
今月22日くらいに捨てられてるなら欲しいと思い拾いました。
かごは凹み、ベルが壊れて、タイヤは空気が抜けていました。
パッと見た時に防犯登録シールもなかったので、手入れを少しして使用していました。

連行される日は、泥酔した状態でコンビニへ買い物に行きました。
買う物も無く店を出た際に自転車を乗り間違えて、トラブルに発展し警察が来ました。
鍵も掛かっておらず、色や形状が似ていたので気付きませんでした。泥酔していたので、自転車を置いた場所も覚えておりませんでした。
警察官から状況を聞かれる際に「ごみ捨て場から拾った自転車です」と伝えると「あぁ〜そりゃ窃盗だよ」と言われました。その際に、防犯登録シールの上に黒いビニールテープが巻き付けられており別件とし署へ連行。

そこから犯罪歴などを調べられました。
今までそういった事はした事がありません。と警察官に伝えましたが「あぁそうなの」と流されました。供述も自分が拾った場所なども伝えましたが、先路上として記載されました。
供述書が完成した後、写真、指紋、靴の形状、DNAを採取されました。
検事から呼び出されるのを待って下さい。書類送検の段階ですのでと笑顔で言われました。

自分が行ったことが悪かったのは事実です。
原因は全て自身にあります。
悪いのは自分です。それは理解していますが...いきなり犯罪者になってしまい。
被疑者登録されて不安です。

上記内容より質問があります。
❶自分のこれからの流れ、今は何をすべきか?
❷最近転職したばかりで、仕事を失うのでは無いかと不安です。この件で仕事への影響はあるのか?
❸トラブルとなった男性に免許証のコピーを無理矢理取られました。自分の携帯電話番号も知っています。自分の勤め先をやたらと聞いてきます。自分が悪いとは言え、相手の素性など分からない状態です。その後も「俺の自転車が壊れてる!」「殴り殺す!」「焼入れんぞ!」「自宅に押し掛けんぞ!」「やってやんぞ!」と色んなことを言ってきます。正直怖いです。謝罪は行っているのですが、聞き入れてもらえません。この方に関して、どのような対応を取るべきでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 自分の記載文が分かりづらいため、状況説明します。
    窃盗罪は別件です。
    男性も別件です。

    窃盗罪に関して…。
    ・ゴミ捨て場で拾った自転車が原因。
    ・ビニールテープが貼られており、防犯登録シールが隠されていた事。
    ・男性とトラブル(自身の乗ってきたものと間違えて乗ってしまったこと)になり、念の為と防犯登録の照合をしている時に「あなたの自転車ですか?」と尋ねられ「この自転車は、4日くらい前にごみ捨て場から拾った物です。」と答えた事により占有物離脱横領罪及び窃盗罪です。と言われ、連行されました。

      補足日時:2016/09/27 12:39

A 回答 (8件)

ゴミ捨て場に捨てたものでも、占有はそのゴミ捨て場を管理する者にあります。


このような場合も形式的には窃盗となります。
ただ、検察官としても起訴価値がないと考えるので不起訴になるでしょう。
1)占有していた時間が短い
2)自転車は速やかに返却する
3)次回からこのようなことはしない
ことを強く訴えて下さい。
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>窃盗罪は別件です。


>男性も別件です。


じゃあ、質問は何なの?
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❶ 検察での取調べを受けた後、起訴/不起訴が決められます。


起訴でも、略式起訴なら罰金刑で終わり。
本起訴の場合も、最悪でも執行猶予付き判決でしょう。

飲酒運転に関しては、言い逃れはできませんので、素直に全面的に容疑を認めて、反省の弁を述べるのが良いでしょう。
拾得物横領に関しては、反省しつつも、あくまで廃棄物と思ったことと、それが犯罪となる認識が、ほぼ無かったと言う主張をし、故意,悪意は否定するのが良いです。

トラブルに際しての窃盗未遂も問われたら、拾得物横領と同様で、反省しつつも、あくまで酔った上での瑕疵,勘違いであって、これも故意,悪意は否認。
ついでに、被害者から嫌がらせや脅迫を受けている旨は、そのまま主張すれば良いと思います。

日本の刑法は「更生」を旨としており、故意,悪意での犯罪に対しては、刑罰も重くなりますが、過失の場合は割と寛大です。
従い、自分がやったことには反省しつつも、故意,悪意ではない点は主張してください。

❷ 罰金刑では、会社は処罰しないことが普通ですが、執行猶予付きでも実刑判決だと、懲罰対象になる可能性はあります。

会社に対しては、軽めに「自転車の飲酒運転で警察沙汰になっている」くらいは話し、予防線を張っておけば良いかと。
これで検察や裁判所への出頭で、会社を休むことは可能です。(略式起訴なら、本人の出頭は不要。)

後は自分の良心などの問題ではありますが、罰金刑判決も執行猶予付き判決も、刑罰の言い渡し後は、ほぼ無罪放免(罰金刑の場合は、罰金を支払わねばなりませんが。)なので、会社には「罰金刑を食らっちゃいました。(苦笑)反省し、今後は気をつけます。」くらい言っておけば良いかと。

❸ 相手の「殴り殺す!」「焼入れんぞ!」「自宅に押し掛けんぞ!」等を録音できれば、脅迫罪や強要罪などで刑事告訴や、むしろ質問者さんが慰謝料請求などが可能です。

あるいは、「では勝手に法的手続きでも何でもして下さいな。従い、もう直接連絡しないで下さい。もし今後、直接連絡があれば、コチラが警察に被害届を提出します。」とかでも構いません。

ついでに「ちなみに、アナタから脅迫などを受けていることは、既に警察や検察に伝え、相談にも乗ってもらった上での返事だ」と付け足しても良いでしょう。
「❶」での「ついでに」が、ここに繋がるワケ。
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拾得物横領罪、


飲酒運転、また窃盗。
警察と相談しながら対処してください。
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①反省してください。


②検察から呼び出されて出頭する際に、何て会社に言って休む気でしょうか?正直に会社に話さないとコンプライアンス的に、後でバレてクビになっても知りません。
③とんだ相手の自転車を盗んだものですね。
そもそも遺失物横領罪の上に窃盗の現行犯ですから。
相手に逮捕されての警察官に連行されたというのがあなたの現状です。
なので、罪は二つ。
当然、相手はあなたが示談してこないなら会社へ難癖付けるでしょう。
それくらいは100%あります。

警察ではどのように感じたか。
それは、あなたが自転車窃盗の常習では?とみています。
泥棒の言うことなんて、まともには聞きません。
そもそも遺失物横領をしていなければ、こんな大事にはなってなかったでしょう。

遺失物横領罪だけでも逮捕され、罰金はありませんが前科1付きます。
プラス窃盗の現行犯なので、今回は簡易裁判の後に罰金でしょう。
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窃盗罪と飲酒運転(自転車は軽自動車飲酒運転の刑罰あり)


警察に相談する。
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この回答へのお礼

回答短的にまとめて下さり、ありがとうございます。そうですね、警察に相談したいとおもいます。

お礼日時:2016/09/27 12:10

1 今は待つだけでしょう。



2 裁判所はこれぐらいでは会社まではいわないと思います。

3 これは完全に脅迫事件です、警察に相談しましょう。
  窃盗事件と脅迫は切り離して考えてください、警察も別の事件として対応します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ごみ捨て場に捨ててあっても、盗まれた物かも知れないとは考えておりませんでした。それがまさか…窃盗罪になろうとは尚更。

自分の無知差が恥ずかしい限りです。

お礼日時:2016/09/27 12:09

1.早く寝る(^^)v


2.無いでしょう、会社に連絡されるわけじゃないし
3.放置、相手から何か言ってくるまで待ちましょう
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。
今回の件で…突発性難聴、不眠症、過呼吸、精神的疲労で辛い状況です。
短的に回答して頂き感謝致します。

お礼日時:2016/09/27 05:05

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