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不動産賃貸業を考えています。(例)自己資金で500万円のワンルームマンション購入。月額4万円、つまり年額48万円。諸経費を見込んで、40万円の収入が見込めた場合。全体としては赤字になると思われます。満室がつづいたとしても、13年程度はずっと赤字になります。このような場合でも、税務署に申告する必要はあるでしょうか?もし、面倒に思って、申告しなかった場合、赤字経営に対して、追徴課税など請求されるものでしょうか?あるいは法的な罰則などあるものでしょうか?●ちなみに、小生の本業は、普通のサラリーマンです。15年後、つまり自分が65歳になって年金を受け取る頃、黒字になればいいと思っています。

A 回答 (4件)

#3の追加です。



マンションなど建物の減価償却については、建物の構造によって法定耐用年数が違い、中古の場合は更に一定の方法で耐用年数が計算されます。

過去に似たような質問が有りますから、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=464701
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。結構、複雑そうですね。じっくり、検討してみます。まだ、たずねたいことがあるのですが、だいたい、解決できました。機会あれば、また、よろしく願います。

お礼日時:2004/10/14 15:59

マンションの賃貸などの収入は「不動産所得」となります。


不動産所得は収入-経費=不動産所得となり、給与所得など他の所得と通算して課税されますから、不動産所得が赤字であれば、確定申告をすることで他の所得から控除することが出来ますから、申告をされた方が有利です。

もちろん、不動産所得の赤字を他の所得との通算を希望しなければ、申告の必要は有りません。

又、不動産所得の場合、建物の減価償却費やローンの利息、固定資産税、火災保険料なども経費となります。

下記のページをご覧ください。

http://www.taxanser.nta.go.jp/1391.htm
http://www.taxanser.nta.go.jp/1370.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。税務相談のページのようですね。便利なものだと思いました。どうもありがとうございました。●転職して3年目ですが、収入は驚くほど?低いもので、また、年齢的にも高収入の見込める仕事は、むずかしい、という事情があります。事実、県民税も払っていません。したがって、収入があっても、所得0円ですので、「他の所得との通算」に関しては、メリットはなさそうです。●しかし、のちの回答の方から、購入自体は「税務署にツツヌケ」ということを知りました。ヒマをみて、確定申告はしておいた方がよさそうですね。●これから、紹介してもらった「減価償却」のところを読んでみます。でも、もしお分かりであれば、だいたいでいいですから、次の事を教えてもらえば幸いです。●昭和52年築。マンション。7階建て。管理費月額2万円。2階まで店舗。ただし、不況でずっとテナントが入っていない。管理状況はよくない。30名ほど入居。このような物件を、貯金500万円で、購入した場合、年間の減価償却はどのくらいになるでしょうか?築30年程度通過しております。悪く見積もっても、まだ10年から15年は大丈夫(大地震が来ないとして、です)と思っています。予定では、取り壊し決定まで、賃貸に出すつもりです。たとえば、まだ15年は存続すると(税務署の方?が)認めた場合、年間の減価償却は 500÷15 (万円) 利子その他は無視。 このような計算でよろしいのでしょうか? 計算してみると、33万円(年間)となります。 

お礼日時:2004/10/14 07:50

仮に、収入が年額48万円とします。

建物の減価償却費や、ローンを借りる場合の金利や、その他諸経費を経費となります。収入から経費を引いて、赤字になるならば、サラリーマンとしての給与所得と合算して税務署に申告することにより、給与から天引きされている税金が一部戻ってくる可能性が有ります。また、不動産事業が黒字の場合には、もちろん申告が必要です。つまり、いずれにしても税を申告する必要がある(赤字の場合にも申告したほうが得)ということです。

事業をする以上、税の申告は面倒がらずに行なったほうが良いのではないでしょうか。

但し、500万円程度のワンルームマンションで入居者が付くのかどうか、注意が必要です。中には、15年後、入居者も居ず、資産価値もなくなると思われるような投資物件もたくさん売ってます。物件とその立地を充分に検討されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

●ご回答ありがとうございました。入居者あっての収入なのですね。すでに入居者がいる物件なのですが、そのまま住み続けるのかどうかは、確認ができていません。●減価償却費の計算方法について、まだ、質問を続けていますので、おわかりでしたら、よろしくねがいます。くわしくは、NO.3 様の回答に記してあります。どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/10/14 08:02

全体で赤字という考え方は税法上ありません。


年度で考えてください。
マンション購入費用の全額を経費として計上できないのはおわかりですよね?


確定申告するべきです。

購入後に不動産取得税を県税事務所に収めますので、投資用マンションを購入したことは税務署にツツヌケです。
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この回答へのお礼

●ご回答ありがとうございました。確定申告はした方がよさそうですね。蛇足かもしれませんが、勤めて3年。毎年、給料は下がっています。不動産を購入したことが会社にばれたら(こんなに貯金があるのか)、もっと減らしてやれ、なんてこともおきかねません。貯金は、若い頃のもので、今は、給料が少なくて、(貯金を減らしながら)働いている状態です。

お礼日時:2004/10/14 07:56

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