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法律における努力義務とは?

よく、〜に関する法律。
などで書面に記載する必要がある→努力義務

等などの記載があります
この《努力義務》
というのは、書面に記載しなくても問題ないということでしょうか?

A 回答 (3件)

一般的には刑事罰、行政罰がないと言う意味ですね。


民事上の賠償や行政から不利な扱いをされることはあり得ます。
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義務には程度、段階があります。



一番厳しいのは、義務を履行しないと刑事処分にする、という
程度のモノです。

次は、民事の損害賠償義務に処する、という
モノです。

その次には、請求は出来ないが弁償金をもらうのは、
不当利得にならない、なんて良く判らない義務も
あります。
こうした義務に担保されている債務を
自然債務とか、責任無き債務、などと呼ばれています。

更に程度の低い義務として、努力義務があります。
これは、法的義務だが、強制力は無く、限りなく
政治的義務に接近する義務です。

憲法28条の、労働の義務などがその例です。




この《努力義務》
というのは、書面に記載しなくても問題ないということでしょうか?
  ↑
書面にする、というのは証拠の問題ですので
意味が違います。

契約などは口約束でも、原則有効です。
書面は約束があったことを証明する証拠、という
意味を持つだけです。

一番厳しい法的義務の場合でも、他に証拠があり、証明できれば
書面の必要性はない、ということに
なります。
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義務・・・記載しなければならない。


努力義務・・・記載するよう努めなければならない。
よって 記載しなくても問題はありません。
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