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私の父は2年前B型肝炎による肝硬変で亡くなりました。数年前から担当している主治医の先生に定期診断のとき夜、胸が痛いと言ったら「それは布団でも重たいんでしょう」と軽く答えられ、その一ヵ月後に胆管結石による黄疸がもとで肝不全になり亡くなりました。
また伯父も同じ頃、糖尿病で20年以上かかりつけの医者にかかっていましたが、どうも体調が悪いので総合病院で検査したらC型肝炎による肝臓ガンが8センチもあり、すでに末期で数ヵ月後に亡くなりました。先生の判断に間違いはなかったのでしょうか? 母も伯父の家族も納得していません。
よく医療ミスで、薬の間違い等は裁判になりますが医師の判断ミスは問うことはできないのでしょうか?

A 回答 (5件)

医師の判断ミスこそが今最も多い訴訟です。

ですから訴訟はもちろん出来ます。私は医師です。お父様、伯父様のこと心からお痛みします。その担当の医師の弁護をする気はありません。むしろ胸痛を訴えた時の返答は、あまりにも不用意であると思っております。しかし今回のことは情報量が少ないので推測でお話します。肝硬変という病気は、まさに癌以上に嫌な病気です。そもそも肝臓にはとても他の臓器には変えられない働きがあります。、食べたものを身体で利用するために再合成したり、血小板や白血球、リンパなど免疫の関係しているものの原料を作る。栄養分を保存する。そして食べ物を食べたり薬を飲んだりしたさいに必ず出来る毒性の物質を中和して無害化する。
ですから進行した肝硬変の場合は栄養障害、体力の著しい低下、抵抗力の低下、今の医学では計れない潜在的力の著しい低下、風邪からでも肝不全になってしまう可能性があるなど、いつ何が起こってもおかしくない病気なのです。たとえ他の病気で手術が必要な状況でもほとんど手術はできません。まず痲酔に耐えられません。次に出血が止まりません。手術そのもののストレスから肝不全になる可能性があるという理由があるからです。
お父様がどの程度の肝硬変だったかは存じませんが、今回の様に胆管結石が悪さをした場合、残念ながら肝硬変の患者にとっては最悪の状態です。でも胆管結石はよく見られる病気です。肝硬変のないかたなら、症状が出たばあいに直ぐに手術が出来ますが、進行した肝硬変がある場合は石が勝手に移動する事を願うしかないのが現状です。早く見つけていれば何か出来たのではとお考えだと思いますが、肝硬変の場合必ず超音波などで肝臓自体を診ます。多分以前から石があることは確認していたと思います。でも石が悪さをしていない限りは、肝硬変の方には予防的治療はできないと考えざるをえません。手術中に亡くなるもしくは手術で肝不全になる可能性があるからです。また亡くなられる1ヶ月前の胸痛がその初発症状であるということも判断できません。石が悪さを開始したのならその後も痛みは続きますから(記載がないので分かりませんが)どうも状況的にはその時の痛みは全くべつのもののと考えられます。手術はされたのでしょうか?黄疸は肝不全でほぼ必発です。手術していない状況では胆管結石でも黄疸は起こりますが、その黄疸自体が肝不全を起こすわけではないことをご理解ください。
訴訟の場合、肝硬変がどの程度であったのか
胸痛が、胆管結石の初発症状なのか?
肝臓の状態と胆管結石の治療上判断ミスはなかったのかと言うことが争点になりますが、肝硬変という病気は軽くても何が起こるか分からないというの性格上
ミスと判断できないと思います。
伯父様に関しても、今の医療制度が保険診療である限りにおいて糖尿病の治療中に肝臓疾患を疑って患者さんのために精査を行った場合、過剰医療、
過剰検査と弾劾される可能性が高いのです。残念ながら、8cmの腫瘍は肝癌としてはさほど大きくありません。場所にもよりますが、外から触れても分からない事が多いです。そして肝癌は症状はほとんどありません。ただ前もってB型肝炎と分かっていて、肝臓の状態の定期的チェックをしていないとすれば、怠慢ではありますが、最近の医療は細分化されて、糖尿病の治療だけ・・なんてケースは残念ながら多く見られるケースです。
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この回答へのお礼

医師の方から、貴重なご意見が頂けるとは思っていませんでした。御礼申し上げます。ご説明の中で尋ねられていたことですが、主治医の先生は以前から、父に胆石があることは知っていました、ただ胆道まで出ていなかったのであえて負担のかかる手術はしなかったのかもしれません。でも痛みの原因が胆管結石と解ってからすぐ手術をして成功し胆管はきれいになりましたが黄疸の数値が危険な状態のまま下がらなくなってしまったのです。確かに訴えても判断ミスと断定するのは難しいのかもしれません。家族でよく話し合ってみます。有難うございました。

お礼日時:2001/07/17 23:25

某大学医学図書館蔵書



ぎょうせい
病院・医院の法律相談
小海・高田著
5103864-00-000
ISBN4-324-03079-0 C3032 P5500E

なんていかがでしょうか。医師が被告となったときの対応がかかれています。
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この回答へのお礼

ご返事有難うございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2001/07/16 19:46

う~ん、これは難しいんですよね。

医師も人の子ですから、ミスをしてはいけないのは分かっていても残念ですが軽く流したりすることもあるのは事実です。これは、これまでのその医師の経験からこのようなことがなかったから推測で今回も何ともないと思ったのでしょう。
(ただ、検診の1ヶ月後ですから・・・ご家族からすればどう考えても納得できませんでしょうけど)

もう一つの事例はさらに無理に近い可能性がありますね。たとえば、入院中や精密検査を前にしていてその結果見逃していたのなら別ですけど・・・医師の判断だけではガンは見つけられませんからね。本人が定期的にガン検診を受けるしかない。

もし訴えるとして、一番の問題は2年経っているってことでしょう。
時間が経てば、医師や病院に責任をとってもらう立証を上げるのが難しくなります。ここからは、弁護士の領域ですから(参考URL、日本弁護士会のホームです、法律相談の方法なども記載)浴後相談の上、あなた方家族の納得できる措置をしてください。

参考URL:http://www.nichibenren.or.jp/
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この回答へのお礼

ご返事有難うございます。参考にさせていただきます。
ただ、医師の発言はカルテに残っていないから難しいかもしれませんね・・・

お礼日時:2001/07/16 19:52

問えます。

医師の判断ミスならば確実に問えるはずです。
知り合いの子供は心臓に穴があく病気なのですが、詳しくは知らないですけど医師の判断ミスがあったらしいんです。そのときの医者は実習生か新米医師だったんですけど、知り合いはマスコミや警察に駆け込む代わりにその病院の医長か院長が毎回診察することを要求、(母は強し!)病院はOKしました。
確実に刑事責任を問われるから病院の医長か院長が毎回診察することを了承したのでしょう。
判断ミスで刑事責任は問えます!
ちなみに私は腎炎ですが、医療ミスで病気にかかったと言われています。
とても小さい頃のことなので、よく分かりませんが・・・
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この回答へのお礼

ご返事有難うございます。参考にさせていただきます。
聞いていただいて、少し気持ちが楽になりました。出来る限りの事はしてみようと思います。

お礼日時:2001/07/16 19:59

確かに、医療ミスは許し難いことです。



前者の場合、医者が患者の訴えを重視せず、簡単に流してしまった、という、医者としての責任感がないということで問う事はできると思います。後者の場合、かかりつけの病院に癌を調べる装置などがなかったのが原因であることが考えられます。癌には症状が現れません。つまり、大きな病院に定期検診にいくことを怠っていた事が原因となり、この場合は責任は自分にあるということで医療ミスにはなりません。

僕は法律家ではないので詳しいことは分かりません。もし、真剣に悩んでいるのであるならば弁護士に相談することをおすすめします。
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この回答へのお礼

ご返事有難うございます。参考にさせていただきます。
聞いていただいて、少し気持ちが楽になりました。出来る限りの事はしてみようと思います。

お礼日時:2001/07/16 20:01

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