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図のような敷地の場合、建築面積や高さ関係の緩和に使用する前面道路というのは広い方ということでいいのでしょうか?
例えば、敷地面積なら
前面道路=6m道路の場合 10m×20m=200m2
前面道路=2項道路の場合 9m×20m=180m2のように変わってくると思うのですが。

「前面道路はどっち?」の質問画像

A 回答 (2件)

お礼を拝見しました。


>前面道路は敷地に接している全ての道路のこと。
その内のどの道路を計算に使うかは、求める項目によって変わる、ということでいいでしょうか?

いえ、出題の図面が全てだと思います。
設問で図の中から一部を切り出すことはありません。
前面道路→接面道路
と考えたらどうでしょう。
この図はによっては路線が「道路」と表現してあるため、それぞれが前面(接面)道路。

1.敷地面積の場合
2項道路により、180m2
  → OKです。

2.道路斜線の場合
広い方の道路幅員云々(6m×2)&狭い方の中心線から云々(1m+9m)が関係する。
  →斜線規制は全体で考えるとわかりづらい。
道路斜線ならまず順に路線単位で考えます。
用途地域により斜線の角度が変わりますから、まず斜線の発生する起点だけ。
この図で6m側は、敷地の反対の道路の境界線。
(そこから一低専であれば1.25/1の勾配)
狭い2項道路は、
①この道路のみの接道ならば、「みなし道路」の呼び方通りに幅4mとみなします。
例題通りで反対側の敷地が後退していようとしていまいと、中心線から双方に2m後退した位置が「みなし道路」の境界線、そこから道路斜線が立ち上がります。
②今回は広い道路の幅の2倍(2a)まで狭い道路が広い道路と同じ幅と扱います。
起点は交差点、ゆえ交差点から12mまでは「自分が後退した位置から、向こう側に幅12m幅の道路がある」と考えます。
12mのところで斜線の形(影響)が変わります。

3.容積率の場合
前面道路幅員(複数ある時は最大のもの)が12m未満なら云々より、6m × 4/10 or 6/10 %
   →OKです。
要は、その地域の都市計画で決めてある数字に従う。
気をつけるのは、その分数の分子。
狭い道路のみに接した敷地、かつ都市計画で決めた容積率が比較的小さい場合。
建築基準法は道路を全て4m以上と扱いますから、幅が4m未満の2項道路であっても、みんな4mと置き換えてください。
計算例。
・幅3mの2項道路
・都市計画での容積率200%
だと、
4×4/10×100=160%、
都市計画では土地に対し床面積の合計は200%までいいよ、と言っているのに建築基準法では160%までしかダメよ、と言う。
道路が狭いと万が一の災害時に、一気に多数の避難が難しくなります。
そのため高い容積率(=土地を高度に活用し、多数階を持つ建物)は、幅により規制をかけるんです。

試験、頑張ってください。
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ご質問の例なら後者です。


この場合、6m側の種別がわかりませんが、「道路」の言葉を使う以上は法第42条第1項の各号に該当する、と読みます。

で、幅員2mの側は「2項道路」と記載されていますね。
このためこの路線に接する敷地で建築計画がある場合、すべて道路の中心線からそれぞれ2m「敷地を」後退させる必要があります。
第42条第2項による道路は「みなし道路」とも呼ばれます。
本来の建築基準法の道路とは幅員が4m以上に限りますが、条件を満たして特定行政庁が指定をしたものに限り
「建築時に敷地を中心線から2m後退させることで幅員4mの道路とみなす。
この場合、反対側の土地の後退の有無は問わない。」
となります。
ゆえに、みなし道路。

前面道路と言っても1路線とは限りません。
今回の角地、平行する2つの路線に挟まれるケース、3路線に接する例さえあります。
設定の土地で建物の敷地として使える面積は
1m×10m=100㎡だけ少なくなります。

感情論で言うと、
「ざけんじゃね~よ、
俺の土地は6m道路の側で十分に接道義務を満たしてんだ!
な~んで知らない赤の他人のために先祖からもらい受けた大切な土地の使用に制限かけんだよ!
おめ~ら、憲法に定めた財産権の保護を勝手に侵害するってのか!
ゴルァッ!」
と、机ドンしながら怒鳴るお客様は少なからずいらっしゃいます(^^;

でも土地の利用方法を決めたからと、接道する道路(後退義務を含め)を施主などが任意に選択することはできません。
設定が斜線の範囲なら後退必須。

この設定では多くの特定行政庁の建築基準法施行細則により、すべての土地をひとつの敷地で使用することにより、セットバックをすることで角地緩和の適用を受けられると思いますので、それでなだめることになりそうです。
(角地緩和により建蔽率+10%をget)
オマケとして、2項道路側には広い側の道路の幅員の2倍の長さで道路斜線制限が緩和されます。
この例だと長手方向20mのうち12mまでを幅員6mの道路と扱えますので、建物の配置を工夫したら有利になりますね。

建築士試験の勉強ですかね?
筆記って7月でしたっけ?
頑張ってください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
よく考えてみました。

前面道路は敷地に接している全ての道路のこと。
その内のどの道路を計算に使うかは、求める項目によって変わる、ということでいいでしょうか?

1.敷地面積の場合
2項道路により、180m2

2.道路斜線の場合
広い方の道路幅員云々(6m×2)&狭い方の中心線から云々(1m+9m)が関係する。

3.容積率の場合

前面道路幅員(複数ある時は最大のもの)が12m未満なら云々より、6m × 4/10 or 6/10 %

おっしゃる通り試験勉強なのですが、ほぼ独学なので前途多難(特に構造が)です。
受けるからには今年受かりたいですが、現実的には今年は様子見受験かなと思っています。

お礼日時:2018/06/02 01:23

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