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追突事故についての質問になります。


去年の10月上旬に信号待ちで追突されました。過失100-0です。車のフレームが曲がる事故でした。仕事は2ヶ月出勤できなく、今も多少痛く首だけのむち打ちで通院しています。入院はしなくて、MRIの画像にも問題が無く6ヶ月たったあたりから相手保険会社から打ちきりで、今は健康保険で通院しています。整形外科の先生からはまだ固定症状と言われていません。後遺症害に詳しい方にお聞きしたいのですが、9ヶ月通院で100回前後通院回数で後遺症害14等級9号は認定されるのでしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

先ず、事故の時から症状固定まで同じ場所に痛みがないとだめですよ



先月は首が痛かったが今月は腰が痛いなど痛い場所が変わると後遺症とは認められないですね

毎月診断があったと思うけどその時に具体的に痛い場所やどのように動かすと痛いか?例えば普段の生活で就寝中に痛みで目が覚める、寝返り打つと激痛などを事細かく記録(記載)してもらってないと難しいよ

9ヶ月で100回通院で認定はわからないけど症状固定後に「症状固定だから通院やめて結果待ち」になると一度目の申請を却下されて二度目に異議申し立てをしても症状固定後に自費で通院しているのとしてないのとで(症状緩和の努力)結果が大いに違うと言いますよ
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認定されるのには外見的所見(症状)が見られないと


後遺障害の認定はむつかしいでしょうね。

また、今までは健保でなく自由診療ですと
治療費が高く(健保の2~2.5倍)有利な
計算の自賠責の上限を超えてしまい、計算上も
不利な任意保険基準になるケースもあります。

最初から健保で通院すべだったかも・・
(治療費、慰謝料、休損等のの総合計が120
 万円までは自賠責基準で計算し、それを超えると
根っこから任意保険基準で計算し直しされます)
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後遺障害の認定は症状固定後に行います。


慰謝料を取ろうと通院する輩もいますから、少なくとも通院回数だけでは判断しません。
ご加入の保険に弁護士特約がついているなら、弁護士に相談されるのが良いですよ。
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