プロが教えるわが家の防犯対策術!

教員への謝礼等について、法律がどうなっているのか教えてください。
子供の通う学校の先生が同校にてボランティアで少年団の監督をしてくれていますが、少年団の納会やお楽しみ会費を団の会計から出すのは違法でしょうか。
また、大会を勝ち上がった時など記念品を子供達に作ってあげることになった際に父母で監督の分を買ってあげるのはどうでしょうか?
法律に詳しい方、教員の方に回答いただけたら嬉しいです。

A 回答 (5件)

公務員が、その職務に関連して、お金はもちろん何らかの贈り物(賄賂)をもらったら、収賄罪になります。


条文は以下の通り。

刑法第百九十七条(収賄罪) 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。


また、賄賂を渡した側は贈賄罪です。
条文は以下の通り。

刑法第百九十八条(贈賄罪) 第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
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この回答へのお礼

詳しく回答いただきありがとうございます!
探しても見つからなかったので助かりました❗
これだと「職務に関連して」という所の解釈が微妙ですね…少年団の活動は教員の職務とは無関係ですが、団員は学校では教え子で…。

お礼日時:2018/07/17 22:04

そうだね

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
謝礼、会費、贈り物等全て違法だということでしょうか?
それがどこに載っているか、教えて頂けたら助かります。

お礼日時:2018/07/16 23:33

>法的にはどうなのだろう



その教員は公務員ではないの?
勤務規定で禁止されてるはずだけど。
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この回答へのお礼

教えて頂きありがとうございます!
その先生は公務員です。勤務規定を抜粋して保護者の皆さんに説明できればいいのですが…見つけられません(泣)

お礼日時:2018/07/16 23:28

教員に謝礼とか、非常識すぎるんではないかい?

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり非常識でしょうかね。
毎年、その年の保護者によって意見が割れるので、法的にはどうなのだろう?と思い質問しました。

お礼日時:2018/07/16 22:42

少年団として考えたらいい


教員は無関係
教師にわいろなら 極刑
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
少年団として考えるというのは、「先生」ではなく「少年団の監督」としてのみ考えていいのでは、という意味でしょうか?

お礼日時:2018/07/16 22:39

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