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国民健康保険って止められないの?

A 回答 (9件)

10割負担と書いていらっしゃる回答も見受けられますが、初めから無保険で健康保険制度を利用する可能性がない場合は自由診療となります。


10割とは、保険診療にする前提で本来なら保険者と患者が負担する割合をまずは患者が全額支払うことですが、自由診療となると保険としての診療代は関係なく病院が金額を設定することができます。
10割どころか20割も当たり前の世界になります。

ちなみにそのような金額設定をおかしいから高くても保険での10割分にするべきだという方もいらっしゃいますがそもそも、経理的な処理が違いますので保険適用されないのに保険での10割の金額で診療すると病院の経営が立ち行かなくなります。
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日本にいる限り何らかの健康保険に加入することになっていますので、


国民健康保険を止めるためには他の健康保険に加入する必要があります。

もし手続きを意図的に行わず保険証がない状態で全額医療費を負担しても、
その間の保険料を払わなくても良いということにはなりません。
10割負担でいいから国保に加入しないということはできないということです。
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「保険料を納付したくないから」「必要ないから」などという故意での脱退は一切出来ません。


理由はともあれ、勝手な理由での脱退は認められないのです。

脱退が出来るのは
・国民健康保険以外の健康保険組合に加入した
・生活保護が開始になった
・死亡した
・他市町村へ転出となった(但し転出先の国保には加入しないといけないが)
上記の事実が発生した場合のみです。

保険料を納付せずにいても、滞納分が増えるだけで
滞納を理由に国保の資格が無くなるということはございません。
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会社に入れば社会保険になるので国民健康保険は止めになります。

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社保に入るか生活保護を受給すれば止まります。

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医療費全額自腹でもいいなら止めてもいいんじゃない?


もちろん、誰かの扶養とかに入ってるならその人の三号で別の保険に加入できるから、国保は脱退してもいいけど、国保だけなら脱退したら何かあった時にとんでもない出費になるよ。
3割負担が全額負担は痛すぎるし脱退したら戻ってこないからね。
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日本は国民皆保険制度です。


全国民がなんらかの健康保険に加入することになっています。
0歳の赤ちゃんでも、両親が国保加入者であれば、赤ちゃんも国保に加入します。

他の健康保険、船員保険だとか、健保組合の健康保険などに加入したら、国保はやめていいです。

つまり国保をやめたら、他の健康保険に加入するわけです。
どの健保にも加入していない人は「無保険者」になります。

健康な時はいいですけど、病気やケガで治療を受けると、医療費は全額自己負担することになります。
それでも加入したくない、ってことなら、お薦めはしませんけど、ご自分の意志で決めてください。別に罰則はないはず。

ただ、その前に保険無しの自己負担治療費がどのくらいかかるか、調べた方がいいです。
保険診療の3倍以上の金額です。
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止めたら医療機関の受診料は全額自己負担ですよ。

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