バイトの掛け持ちをしています。片方のバイト先aには掛け持ちを話しましたが、もう片方のバイト先bには話していません。bの方にはバイトを始めた4月に扶養控除申告書を出しています。先日、aでもそれを渡されました。ネットで調べたところ、1人が出せる扶養控除申告書は1枚だといくつかのサイトに書いてあったので、aにその事の確認をしたところ、とりあえず必要事項を書いて自分に扶養控除申請を出してほしいと言われました。掛け持ちをしている事がbにバレるとシフトを少なくされるので言いたくありません。今のままのペースなら年間103万円は超えないと思います。aには担当の会計士が処理をしなきゃいけないから出してくれと言われたのですが、扶養控除申告書をaに出して会計士が処理をしたところでbに掛け持ちがバレることはありますか?私が見たサイトには2つ目のバイトの所得税?住民税?が余計に取られるから年明けに確定申告を税務署にしに行けば問題ないと書いてありました。
分かりづらく申し訳ありません。知りたいのは1人が出せる扶養控除等申告書は1枚ですよね?よって、aの方に出してはいけませんよね?あと、主なバイト先のほうに住民税の通知が行く時に副業の方の会社名や職業種?も通知されますか?また、副業の方の税金を個人で払い主なバイト先に通知が行かない方法はないのでしょうか?
他にも、こういった手続きを踏めば掛け持ちがバレないというものがありましたら教えていただきたいです。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
>aに扶養控除申請を出してもbにそれがバレることはないか…
「扶養控除申請」って、『扶養控除等異動申告書』のことですか。
そうだとして、提出と同時にばれることはまずありませんが、年内か遅くとも来年中にはばれることになる可能性が大です。
>1人が出せる扶養控除申請は1枚だとネットに…
なぜ分かっていた 2社に出そうとするのですか。
『扶養控除等異動申告書』は、月々の給与で前払い (源泉徴収) させられる所得税の率に影響するのです。
2社が低い率での前払い報告が税務署に挙がってきたら、税務署は不適切として両社に問い合わせることになるのは目に見えています。
>掛け持ちをしている事がbにバレるとシフトを少なくされるので言いたくありません…
会社が税務署からお叱りを受ければ、そのとばっちりはあなたに回ってきて、最悪の場合は解雇と言うことも考えられなくはありません。
>年間103万円は超えないと…
関係ありません。
103万になるなるかならないかは1年が終わってみなければ分からず、所得税の前払い額を左右するものではありません。
>2つ目のバイトで出た給料分は確定申告で財務省に報告しろと…
まあ税務署も財務省管下のお役所ですからあながち間違いとは言えませんが、2つ目の給与を申告するのではなく、2社以上から並行して給与を得ている場合は、両方の給与を申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
しかも、合計 103万に届かなかったとしても、前払いさせられた所得税を取り戻すには、確定申告が必要です。
しなくても良いなどとするガセネタを真に受けたりしたら、あなたが損するだけです。
>主なバイト先のほうに住民税の通知が行く時に副業の方の会社名や職業種?も通知されますか…
「所得の種類 (区分)」し金額が載るだけです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>副業の方の税金を個人で払い主なバイト先に通知が行かない方法はないのでしょうか…
副業も「給与」である限り、裏技はありません。
>こういった手続きを踏めば掛け持ちがバレないというものがありましたら…
何でもかんでも一切合切ばれてしまうわけではなく、ばれるかばれないかは、本業の会社次第です。
5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。
一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を控えるだけですから、何事もおきません。
さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。
>他にも、こういった手続きを踏めば掛け持ちがバレないというものがありましたら…
合法的に処理する限り、ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
分かりづらくはないですよ。
ただ、言われていることで、兼業、
掛け持ちがバレることはありません。
心配しなくてもよいです。
情報を整理すると
a b
申告書 未提出 提出済
掛持ち 了承済 伏せている
結論を言えば、住民税がもし課税
されるなら、aに納税通知を出して
くれと、お住まいの役所に言って
おけばよいです。
>aの方に出してはいけませんよね?
bに出しているなら、それが原則ですが、
提出しても何もありません。
その理由は、
①扶養控除等申告書は、会社で保管して
おくものなので、税務署が見る機会は
ない。余程のおかしな源泉徴収票が
提出された場合とかで、税務署から、
問い合わせがある程度。
②源泉徴収票は、給与支払金額500万
以下なら提出の必要はないのです。
つまり、税務署が源泉徴収票を
見る機会もないに等しいのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
つまり、税務署は誰がいつ扶養控除等
申告書を提出していて、重なって提出
しているかなど、あえて個人を特定し
調べ上げない限りは分からないのです。
それによって解雇とか言う話は完全な
デマで、とんでもない話です。
それが分かるのは、お住まいの役所です。
源泉徴収票と、内容が同じである、
『給与支払報告書』という書類があり、
これは、給与支払金額がいくらでも、
役所に提出されます。
その内容を同一人物単位に合算して
住民税の計算をするのです。
そうすると、あなたのaとbの
給与収入は合算されて、住民税が
計算されて、課税されるのですが、
その住民税をa,bどちらから徴収
するかは、役所の人の判断となって
しまいます。
一方で、住民税は給与収入で、
年93万~100万以下ならば、
非課税となります。
ここはどうですか?
収入条件に幅があるのは、
お住まいの地域によって、
非課税条件が違うからです。
お住まいの以下のようなサイトを
ご確認下さい。
東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/001447.html
上述において、
所得28万以下の条件では、
給与所得控除65万を足して
給与収入93万以下
所得35万以下の条件では
給与所得控除65万を足して
給与収入100万以下
となります。
例えば、103万以下には抑えるが、
93万は超えるかもというなら、
★住民税の申告をして下さい。
その時に
『納税通知はaに出して欲しい』
と書いて申告書の提出時にも
念を押しておけばよいのです。
そうすれば、bには住民税の情報は、
何もいきません。
そもそも、住民税の納税通知には、
★会社名、業種等の情報は何もあり
ませんし、
★金額の詳細内容を見ることはでき
ないのです。
住民税の納税額が会社担当者に
いくだけです。
そもそも非課税条件内なら問題外です。
ということで、
>通知が行かない方法は、
★住民税の申告をして、
住民税が課税されるなら、
aに納税通知を出すことを
役所に伝え、念を押しておく
ということになります。
余談となりますが、
aもしくはbのどちらかで月8.8万以上
の給料になることがありますか?
または、aで扶養控除等申告書を出さない
ですか?
そうすると源泉徴収される所得税がある
ので、その場合は、確定申告をすれば、
税金は還付されます。
ガセネタがどうのという人は、給与の
税務処理はいつまでたっても学習せず、
ただただデマカセをコピペするだけです。A^^;)
ご注意下さい。
とてもわかりやすく、有難いです!!
aに再度確認したところ、うちは税金を取っていないから大丈夫と言われたのですがそんなことってあるんですかね…。
確定申告は、しなければなりませんか?税金戻ってこなくてもいいならしなくてもいいものなのでしょうか??
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