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月半ばでの退職の場合、年金、税、保険料はどのようになりますか?
厚生年金、社会保険に加入しています。給料は月末締めの翌月15日支給です。月半ば16日で退職し、翌月1日から就職します。
翌月1日からは社保、厚生年金に加入します。
この場合自分では、国民年金、国保を支払わなければならないのですか?また社会保険料はどうなりますか?

A 回答 (4件)

会社によっては法律通りに健康保険料や厚生年金保険料を徴収していないので、これから書くことと異なることがあることをまずはご承知おきください。



さて「8月半ばの退職だと、何月分の保険料等が控除されるのか?」ですが
①健康保険料
 7月分が控除されます。
 8月分は発生いたしません。
②厚生年金保険料
 7月分が控除されます。
 8月分は発生いたしません。
③雇用保険料
 支払われた賃金に応じた額なので「何月分」というのはなじまないが、あえて書くなら「8月分」が控除されます。
④所得税(源泉所得)
 支払われた賃金に応じた額なので「何月分」というのはなじまないというのはなじまないが、あえて書くなら「8月分」が控除されます。
⑤個人住民税
 たぶん「8月分」。
 なお、平成30年度の未納分全部を最後の給料及び退職金から控除されることもある。
  →現勤務先から再就職先に徴収を引き継ぐ手続き[当然、再就職先の承諾は必要だし、現勤務先に再就職先はバレる]をとれば、未納分を退職時に控除されることは無い。


> 翌月1日からは社保、厚生年金に加入します。
> この場合自分では、国民年金、国保を支払わなければならないのですか?
> また社会保険料はどうなりますか?
8月16日退職後
 ①国民健康保険及び国民年金に加入し、国民健康保険料及び国民年金保険料を納めてください。
 ②雇用保険料は既に賃金から控除されている分を除いて、発生いたしません【その間は働いていないのであれば】。
 ③所得税も最後の賃金で源泉徴収済みなので、新たに発生することはありません【その間は働いていないのであれば】。
 ④個人住民税もお住まいの市町村が定めた分割回数及び納期限で納める必要が生じるかもしれません。但し、再就職先が徴収を引き継ぐ手続きを取ればこれは生じない。
 ⑤ご質問からはは離れますが、「源泉徴収票」の交付を現勤務先から貰っておいて下さい

9月1日再就職後
 ①健康保険証を入手したら速やかに国民健康保険から抜ける手続きを取ってください(国民年金は厚生年金に加入することで自動的に処理されます)。手続きが遅くなると納付用紙が届いて滞納扱いとなる危険性があります。
 ②9月分の健康保険料・厚生年金保険料は再就職先の賃金から控除ですね。
 ③雇用保険料、所得税(源泉所得)は再就職策の賃金から控除されます。
 ④個人住民税は、どのような手続きを取ったかによって異なりますので、再就職先とよく相談してください。
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前月以前から引き続き社会保険に加入している場合は末日以外が退職日ならその月の社会保険料は控除されません。


退職月はその後加入した健康保険制度・年金で保険料を納付することになります。

退職後は国保でしょうか?退職した会社から「健康保険被保険者資格喪失証明書」を作成してもらってお住いの自治体役所で手続きしてください。同時に年金もやっておくと手間が省けます。

同月に入社があってその月中に退職(同月得喪といいます)なら末日まで在籍していなくても健康保険料は1ヶ月分控除されます。また、その後に入った国保などでも保険料を払うことになりその月は二重で保険料がかかります。
その場合の年金は退職後に国民年金への種別変更をすれば厚生年金保険料が控除されていても後日返金されます。ただし、返金は会社経由です。
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社会保険の手続き中に退職ですから、控除する金額にならないでしょう

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https://doda.jp/guide/naiteitaisyoku/nenkinzeikin/

つまり無保険期間は避けなければならない。よって最低の1カ月分の保険料は徴収される。
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