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給料からの社保料控除について

私は小規模な会社の事務をしています。
今月末で辞める社員がいます。
うちの会社は20日〆で翌月10日払いです。
例えば4/10払いの給料は3月分です。
4/21〜月末までの分は日給計算にし、住民税の特別徴収は最後の数万円から引くことは双方了解済みです。
社保料について調べてみましたが、前月の社保料のため、月末にいる人の社保料は本人も会社も払うべきで、数万円の給料から控除し、会社も負担し年金事務所から請求されるということで間違いないですか?
たまたまうちが20日〆なので月末退社でも社保料控除できますが、マイナスになった場合は本人からもらわないとならないのですか?
今後様々なケースがあると思います。社保料加入は最近なので知らないことばかりです。
教えてください。よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

通常、今月(4月)分の給与から控除するのは、先月(3月)分の


保険料。4月末まで在籍すると、4月分の保険料が必要(控除)と
なります。
4月20日で退職とすると、4月分は控除する必要はありません。
※4月21日以降、国保・任意継続に切り替えれば、そちらで、1
カ月分の保険料が、ご当人の負担(支払い)となります。参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
おかげさまで解決しました。

お礼日時:2017/04/21 12:32

(追記)


住民税の特別徴収も、同様。
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この回答へのお礼

住民税についてはあと2期分なので、うちの会社から控除で済むと思っています。
すみませんが、追加で教えてください。
20日で退職した場合は社保料は翌月10日払いの給料から引いただけで終わりですか?
双方のためにも20日で退職を勧めて、1週間位日払いの方が有利なのですか?
ご回答に質問返しですみませんが、教えて頂けると助かります。

お礼日時:2017/04/20 23:46

4/21〜月末までの分で、不足が生じる可能性があるならば、


事前に、4/20日〆の給与支払い時に2か月分を控除しておき
ましょう・・。
参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
かろうじて不足にはなりません。
やはり、1週間位の給料から社保料を引かなければならないのですね。

お礼日時:2017/04/20 23:24

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