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介護保険の負担割合を下げる方法はありますか?

A 回答 (2件)

「65歳以上で合計所得金額が160万円以上」を基準として2割負担になります。


合計所得金額」とは、収入から「公的年金等控除・給与所得の控除・必要経費の控除」をし、「基礎控除・人的控除」をする前の所得金額をいいます。

単身者で年金収入のみの場合は、年収280万円以上の人が該当になります。
合計所得金額が160万円以上であっても、実際の収入が280万円未満の場合や、65歳以上の方が2人以上いる世帯で収入が低い場合もあります。
それを考慮し、「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が単身で280万円未満、2人以上の世帯で346万円未満の場合は1割負担となります。
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扶養義務のある家族全員が無職になること。



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