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「弁済による代位」における代位者相互の利害調整について教えてください!

A 回答 (3件)

「代位による弁済」はありますが「弁済による代位」はないです。


代位とは、誰かに変わってすることですから、代位によって弁済することはあっても、弁済することによって代位が生じることはあり得ないです。
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こういうのはね、回答しにくいのですよ。



回答すれば、教科書通りになるだけです。

具体例でも出してもらえば回答可能なんですけど。
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意味不明。


代位弁済は連帯保証人の人数で等分です。
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