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経理の方教えてください。

エアコンの取り付け工事の勘定科目教えてください。
エアコン本体はすでにあり、工事費だけで¥12,120でした。
エアコン本体と工賃だと消耗品費と書いてあったが、工事だけでも消耗品費になるのでしょうか?
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    今回の場合、いただいたエアコンを使っていなかった部屋に取り付け、従業員の休憩室を作りました。
    本体価格が0円なので、消耗品費として計上していいのかわからなかったので質問しました。

      補足日時:2018/10/11 11:49

A 回答 (6件)

No.4です。



法人ですか。個人ですか。法人(会社)であるものとして回答します。

いただいたエアコンの本体価額はゼロではありません。

一般に、無償で入手した減価償却資産の取得価額はゼロではない。その減価償却資産を取得するために入手の時点で"通常要する価額"が、取得価額になります。つまり"時価"が取得価額です。
【根拠法令等】法人税法施行令第五十四条第一項第六号イ

ですから御質問のケースは、いただいたエアコンの"時価"がエアコン本体価額(=取得価額)ということになります。

新品のエアコンなら電器店の店頭の販売価額が本体価額になります。

中古のエアコンなら、
①リサイクルショップの店頭の販売価額、または、
②合理的に見積もった中古価額
が本体価額になります。
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どんな立場で、どんな状況でのご質問ですか



□貴方が工事業者で、エアコンの取り付けを行ったのであれば「売上」。

□そうでなく、エアコンを取り付けてもらったのであれば

・いったん取り付けてあったエアコンが地震などで落下したとか、部屋の別の場所に再取付したような場合は
 「修繕費」など

 ・原則的には、本体価格とあわせて10万円以上なら「器具備品」、10万円未満なら「消耗品費」など、となります。(前回答のとおりです)

 ・それほど几帳面にする必要がないと考えるのなら、その程度の金額なら「雑費」で逃げてしまってもかまわないでしょう。
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工事費(取り付け費用)¥12,120は、その減価償却資産の取得価額に含めます。



つまり、


◇エアコン本体と工事費の合計額が10万円以上の場合:

合計額の勘定科目は「器具・備品」です。エアコン本体も工事費も器具・備品勘定に計上することになります。


◇エアコン本体と工事費の合計額が10万円未満の場合:

合計額の勘定科目は「消耗品費」です。エアコン本体も工事費も消耗品費勘定に計上することになります。
ですからこの場合は、工事費(¥12,120)だけでも「消耗品費」になるわけです。
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エアコンは設置されてなかったものですよね。


だとしたら稼働してなかったので修繕費はおかしいです。
床に置かれてるエアコンの設置業務を依頼したのですから支払手数料です。
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工事費単独では「消耗品費」にはならないので、「修繕費」だよね。

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修繕費

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