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第二新卒で今月の10月8日に正社員で採用されました。
10月21日に突然上司に呼ばれ、
『10/22付で辞めてほしい。14日以内なら労基の決まりで即日解雇できるから。』
と言われ、頭が真っ白になってしまい、11/7まで延長してほしいと話がまとまりました。
理由は、適性が無いからでした。
特に、思い当たることが無く、納得がいきません。
勤務態度も問題ありませんでした。
職場の人たちに個人的に聞き取りをした結果だともいわれました。
同時期に40代の人が正社員で入ってきており、
その人と比べると当然仕事が出来なかったのはわかっています。
社労士に相談したら、そんな短期間で解雇は余程の理由としか考えられないと言われました。
10日程度で業務が覚えきれないのは普通の事とも言われました。
11/7まで勤務したとしても、正式採用されることは無いだろう、との事。
でも改善が見られれば以降も採用する可能性はある、と。
こちらが「努力します。」と答えると
『努力という言葉を使う人は、ここでは働けません。』と言われ、
ショックで22日から欠勤しています。
このまま解雇になるのですが、こういうことは一般的に何か手はないのでしょうか。

A 回答 (6件)

せっかく10/8に正社員として採用されたのに、一方的に10/22付で辞めて欲しいと上司に呼ばれ、突然のことで頭が真っ白になってしまったのですね。


 
そして、11/7までは勤務が延長となったけれど、ご自身には思い当たることが無く、今も納得がいかない状態なのですね。
 
お気持ちお察し致します。
 
加えて、心の状態もショックを受けて不安定となり、22日から欠勤までされていらっしゃるのですね。
 
一般的に何か手はないかということですが、まずは私的なものより公的なところに支援を求められた方が、費用面にしても意見を求めるにしても慎重な行動になるかと存じます。
 
厚生労働省には「総合労働相談コーナー」という機関がございます。
 
これは各都道府県の労働局、全国の労働基準監督署内などの380か所に設置されており、解雇や雇い止め、配置転換、賃金の引き下げ、募集・採用、いじめ・嫌がらせ、パワハラなどのあらゆる分野の労働問題を対象としている相談機関です。
 
もちろん相談は無料で、予約も不要、秘密厳守となっておりますので、一度ご検討いただくのがひとつの方法であると思います。
 
以下にURLを記述しますので、ご都合のよい都道府県のリンクから電話にてご相談いただくのはいかがでしょうか。
 
■総合労働相談コーナー
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaik …
 
ご自身のこれからの人生にも関わることですので、どうか慎重に行動されることを願っております。
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この回答へのお礼

もう少し慎重に考え、厚労省なども相談したいと思います。不当解雇にパワハラに該当するように思えます。御回答下さりありがとうございました。

お礼日時:2018/10/23 22:19

職場で聞き取りをしたとの事ですから


他の従業員と折り合いが合わないと思われたのかも知れませんね。
仕事の飲み込みも悪いと判断されたのかと思います。
 
試用期間中に、なんでもかんでも解雇がみとめられるわけではありません。
正社員として、客観的にみてやっていける見込みがないと判断されるかなのでしょう。
社労士に相談したのに、そういう説明が無かったのが不思議です。
どうしたらいいかまで聞かなかったのですか?

素人考えかも知れませんが
このまま無理に会社に残っても、人間関係を含めやっていけますか?
新入社員は色々と大変ですが、マイナスから始まるようなものです。
見込みの無い社員と思われた状態で、やっていく自信はありますか?
頑張る。やれると思うのでしたら
会社に対して、解雇の明確な理由を文章で回答してもらい
弁護士に相談して交渉してもらうか
それでも会社が不当な扱いをするならば
裁判で争うしかないと思いますよ。
お金も時間もかかるし、入社できても辛くないですかね?
ショックで欠勤するメンタルなら厳しいと思いますよ。

>『努力という言葉を使う人は、ここでは働けません。』と言われ、
そういう会社なんでしょう。
努力がダメなら天才や秀才しかいない会社なんでしょうよ
笑っちゃいますが、そんな会社入らなくて正解じゃないでしょうか?
パワハラの匂いが、ブラックの影が、見え隠れしてませんか?
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この回答へのお礼

ブラック過ぎてもう会社に行けないので、転職活動をしはじめました。ありがとうございました。

お礼日時:2018/10/23 22:06

第二新卒での採用で入社したにもかかわらず、40代の方と比べられて解雇と言われるのは、


会社の主張は、不当性の高い主張だと思います。

解雇は30日以上前までに予告が必要です(労基法20条)。
しかし、試用期間中で14日以内の解雇の場合には、事前の予告が不要になるだけで、
解雇は解雇です。

雇入れ日から14日を超えていますので、勤務先が相談者様を解雇する際には、
30日以上前までの予告(即日解雇の場合は、解雇予告手当の支払い)が必要です。

普通解雇の正当性は、最終的には司法の場で争うことになります。

相談者様のショックのご心中お察ししますが、無断欠勤は、
あらたな解雇の理由を与えてしまいかねませんから、欠勤は必ず事前に連絡しておきましょう。
相談者様にとって不利になる振る舞いは、できるだけ避けましょう。

都道府県労働局に個別労働紛争解決制度という、労使間の労働紛争解決を
サポートしてくれる制度があります。一度、相談してみられてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

詳しく説明していただき、非常にありがたいです。落ち着いて各所に相談もする必要があることがわかりました。御回答下さりありがとうございました。

お礼日時:2018/10/23 22:15

気持ちは分かります。


が、法的に問題がないのも事実です。

あとは「解雇事由の不適当」を争点に
不服申し立てをするしかありません。
https://roudoutrouble.net/kaiko_yatteokubeki/
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この回答へのお礼

法的にはそうですね。これ以上争う気力もありません。リンク先参考にさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2018/10/23 22:08

まずは、不当解雇として、労基署に相談されたら如何でしょうか。

欠勤するのは、解雇の理由を与えることになりますから、良くありません。

ただ、仮に雇用が確保されたとしても、そんなブラックな企業で働き続けるかどうかは、よく考える必要があります。

解雇を取り下げさせ、会社都合の退職を認めさせれば、再就職が不利になることは避けられます。認めない場合は、解雇差し止め、損害賠償請求を求めて、訴訟するのも手です。勝ち目はあります。
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この回答へのお礼

労基には、親が相談してくれていました。ただ出廷したりする気力がありません。精神的に転職活動をした方が楽だと社労士にも言われました。ありがとうございました。

お礼日時:2018/10/23 22:12

大変ですね。


パニックになって、なかなか考えも、まとまらないと思います。

弁護士を雇って、不当解雇で提訴するしか、ないのかなと思います。
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この回答へのお礼

やはり不当解雇かもしれないのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2018/10/23 22:04

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