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 以前、同様の質問があったのを承知の上で、敢えてもう一度質問させていただきます。
 JR等の鉄道を利用していると、検札にあうことがよくあります。
 以前の質問の回答を見ても、その理由が「不正乗車対策」か「車内の秩序の維持」というものばかりでした。(ほとんどは「不正乗車対策」)
 「不正乗車対策」について言えば、“鉄道法”か何かの規定により、鉄道職員にそのような権限が付与されているのでしょうか?
 それとも部内の規定により定められているだけでしょうか?
 何らかの法的規定があるならば、それを知る知らないにかかわらず従う義務があることになるので、文句は一切言えないですよね。
 でも、単に部内規定であるというならば、それを一般人にもわかるような形で示してからでないと、鉄道職員も検札を強要できないのではと思います。(つまり任意でなければ検札できないということ。)
 また、「車内の秩序の維持」を理由としているならば、わざわざ眠っている人を起こさなくても、ただ単に車内の巡回をしていれば事足りるわけですよね。
 「車内精算」の利便性にしても、該当者のほうから鉄道職員に声をかければ済むわけですから。
 「不正乗車」を助長しようとしたり、まして自分が「不正乗車」をしようというわけではありません。
 ただ、鉄道職員の検札に対するあの当然といった態度が疑問に思えたので、どんな法的(又はそれに準じる)根拠があるのか知りたかったのですが…。
 

A 回答 (2件)

> 何らかの法的規定があるならば、それを知る知らないにかかわらず


>従う義務があることになるので、文句は一切言えないですよね。

鉄道営業法 第十八条【乗車券の検査、割増料金】

には乗客の義務として「乗車券の提示」を定められています。
文句は一切言えないですか?

大人ですねぇ(笑)

参考URL:http://list.room.ne.jp/~lawtext/1900L065.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
いつもながら、このサイトの回答の早さには驚かされます。
本文中にも述べたとおり、ちゃんと法律に基づいての行動であれば、今後は一切(?)文句は言いません。
大人ですからねぇ(笑)

お礼日時:2001/07/22 22:36

法的根拠はありますヨ。

鉄道営業法です。
第十八条に乗車券の検査についての規定がなされています。
第1項には
『旅客は鉄道係員の請求ありたるときは何時にても乗車券を呈し検査を受くべし』
とありますので、寝ていても無関係ですネ。
次いで第2項では
『有効の乗車券を所持せぬ又は乗車券の検査を拒み又は取集の際之を渡さざる者は鉄道運輸規定の定むる所に依り割増運賃を支払うべし』
とありますので、検札を拒否すれば割増料金を取られても文句は言えません。
さらに第3項では
『前項の場合に於て乗車停車場不明なるときは其の列車の出発停車場より運賃を計算す乗車等級不明なるときは其の列車の最高等級に依り運賃を計算す』
となっていますので、検札を拒否し、最後まで乗車券を提示せず押し通す場合、トンでもない目にあう可能性もありますネ。
さらに、検札拒否は社内秩序を乱す行為となりますから、もよりの停車駅で下車を強制され、その際に被る切符の損失については補償されません(途中下車前途無効による損失)。
過去に調べたことがあり、手元に書き出していたのは上記の範囲です‥
以上kawakawaでした
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
以前にも回答をいただいたことがありましたよね。
よく見るお名前だと思ったら、ランキング上位者だったんですね。
どうしてそんなに分野にかかわらず物事をよく知っているのかが不思議ですね。
また今後ともお世話になることもあるかもしれませんが、よろしくお願いします。

お礼日時:2001/07/22 22:41

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