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家族関係は父(92歳)、母(86歳)、長女(65歳)、次女(60歳)の4人家族で、父と母が父名義のマンションに同居し、長女、次女ともに独立しそれぞれ別居してます。先日、父が死去し、相続税は相続財産は4000万円位内で非課税です、父名義のマンションに母がそのまま暮らすが不動産の名義変更をする必要があるのか?いつまでの手続きする必要があるのか?

A 回答 (7件)

>不動産の名義変更をする必要があるのか?いつまでの手続きする必要があるのか?



罰則がないから必要はないともいえるが、結局自分の首を絞めることになるよ。

いずれ母が亡くなりそのマンションを売却しようとした際、2重相続のために、父から母・子2名の相続と母から子2名への遺産分割協議書を作成しなければならない。
売買すれば買主へ所有権を移転する登記をしなければならず、そのために遺産分割協議書は必要。
そして相続登記がきちんとされていない中古マンションを好んで買う人はいないから敬遠されるし、足元を見られて売買価格を叩かれることもある。
遺産分割協議の手間が増えるし、売買でも手間が増えるということ。

また、母(86)がいずれ認知が進んで施設に入る場合、自宅を売却して入居費用に充てるということがありえると思う。
その際に、所有者が母の場合には売却手続きが面倒になるし、認知が重ければ本人が売却の意思表示ができず、実子へ委任する意思表示もできず、家庭裁判所へ申し立てて後見人をつけなければならない場合もある。
それよりも、今回の父の相続に際して、母の単独所有や子どもと共有ではなく、子ども2名の共有またはどちらかの単独所有の方が、後々『家族が楽』だよ。

マンションの管理組合との関係でも同じことがいえる。
相続登記がきちんとされていないと、組合側も誰に求めればいいのか対応に困るため、それなりの要求が出てくるかもしれない。


なお、相続登記は一般人でも比較的簡単にできる。
書類不備で追加書類提出になっても、他人への売買のように引渡日に所有権移転できずに大騒ぎになるなんてこともないしね。
自分で行うことで司法書士へ支払う報酬を節約することができるので、まずは検討してみるといいと思うよ。
所有不動産の所在地を管轄する法務局へ電話したり足を運べば登記相談もできるしね。
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この回答へのお礼

伺いたいところを簡潔に回答していただき感謝いたします。
参考にして事を進めていきたいと思います。深謝。

お礼日時:2018/11/03 11:18

ご愁傷様です


出来れば早いうちがいいです
あとあとになるとめんどくさくなりますし
誰か一人でも亡くなると手続きが複雑になりますので
いつまでというのはないですが
皆さん揃って話し合えるうちがいいですよ
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相続登記に期限や、やらなかったことに対する罰則はありません。


ただし放置しておくことは全くお勧めしません。

理由は色々あるのですが、本件では被相続人の妻が86歳という点が一番の理由です。
通常、不動産は共有ではなく相続人のうち誰かお一人の単独名義にすることが望ましいのですが、その前提として遺産分割協議を行うことが必要です。
そしてその遺産分割協議の前提として、全員の同意が必要になるのですが、その中に認知症の方がいて、法律上意思能力のないレベルだと、成年後見人をつける必要が出てくるからです。
※85歳以上の高齢者の50%以上は認知症というデータもあります。

誰が成年後見人になるかは裁判所の職権なので、必ずしも親族が就くとは限りません。
専門職後見人が就いた場合、月2万円〜+αの報酬が、原則本人が亡くなるまでかかります。
遺産分割協議が終わったから成年後見ももう終了、とはならないことにご注意ください。

なお被相続人の妻が住んでいるのであれば、妻名義にするという選択肢もあると思います。
ただしその場合、施設に入るために不動産を売りたいなどの事情が発生した際、上記のように本人の意思能力が不十分だと、売買契約そのものが無効とされるおそれもあるため、家族信託や任意後見契約で今から備えておくことをお勧めします。
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必要性なら当事者はどうなんです?


普通は、、、親が死んだら子供は仲良く平等に、と誰もが思うわけ。
血の繋がる子供同士で争いなんか起こるはず無い、と。

でも起こるんですよ。
例えば、亡くなったお父さんの所有のままお母さんが亡くなったらどうします?
お母さんを誰かが集中して介護をしていたら?

長女がお母さんより先に亡くなる可能性だってある。
長女に子供、つまり亡き所有者であるお父さんの孫がいたらどうします?
基本は法定相続なんですが、状況により相続のトラブルは現に起きているわけ。
非課税の範囲だから、と安心していて大丈夫ですか?
子がいなくなり孫に法定相続の権利が移ると人数も増える。
住む場所も遠方かもしれない。
納得してもらい実印と印鑑証明を集めるのってすごくエネルギー使いますよ。

私が管理する土地でうっかり名義変更をしなかったものがあります。
すでに子供の相続人はほとんど亡くなり、権利を継承する孫は十数人にのぼり、もう連絡が取れない有り様。
その土地の地目は山林、利用価値が無いため固定資産税も非課税なので、闇に葬るしかありません。

名変ならば、近しい兄弟姉妹で済むうちにさっさと片付けたほうが精神衛生上とても気楽です。

配偶者と娘二人の計三人、他にどんな財産があるかは存じませんが、相続による不動産の名義変更は難しくありません。
誰かに依頼人するとべらぼうな手数料を取られます。
手続きは管轄の法務局の窓口に行けば担当者が親切に教えてくれます。
他人は関与していませんから、書類の書き方などに多少体裁が崩れても恥ずかしくはありません。
ぜひ今のうちに手続きをされることをお勧めします。
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今空き家の権利者が判らない、それは


九州の面積に匹敵する、という
空き家問題が出ていますが、これは
相続などで名義書換をしないことにより
発生するものです。


名義変更しないと、空き家問題のように、後々の権利関係が
判らなくなる、という弊害がありますが、
そうした懸念が無ければ、あえてやる必要は
ありません。

こう言っては何ですが、お母さんが亡くなってから
やる、という方法もあります。
その方が名義書換の費用が安くなるからです。

また、名義書換をする法的義務はありません。
だから期限の定めもありません。

今後、法的義務にしよう、という話しは
あります。
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不動産の相続のご質問ですね。


そのままでも何も言われることはありませんし、そこに親族が踏み続ける限り毎年亡くなられたお父様の名前で届く固定資産税の通知も受け取れますので実質的な問題はないです。
ただ、先々を考えれば相続者を決め、その方への登記内容の変更を行うのが好ましいです。

参考まで。
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この回答へのお礼

ご回答頂誠に有難うございました。

お礼日時:2018/11/01 15:05

>父名義のマンションに母がそのまま暮らす…



それは、タイトルにある「遺贈」などではありません。
ごく普通に相続です。

遺贈とは、故人の遺志により法定相続人以外の人に金品を贈与することです。
ご質問の事例とは全く関係ありません。

>不動産の名義変更をする必要があるのか…

いつまでも幽霊の持ち物にしておくわけにはいかないでしょう。

>いつまでの手続きする必要が…

期限が定められているわけではありませんが、できるだけ早く。

少なくとも今年中にやっておかないと、来年度の固定資産税が幽霊宛に届くことになりかねません。
まあ、現実問題として幽霊に郵便物が届くことはあり得ませんが、市役所が困惑します。
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