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私の叔父が所有している土地建物が2件あります。
そのうち1件は、私の祖父からの家で
私の母親の実家になるわけで、母は離婚しこの実家で私も一緒に5年程祖母の介護をし
最後までちゃんと看取りました。叔父は介護していません。
母と私は離婚してからこの家に住んでいて、叔父はもう一つの家があるので
そこにずっと住んでいる状態です。
叔父も離婚しており、元妻が子供を引き取りました。
かなりの養育費取られました。30歳になる今も定職に付かずあまりお金がないみたいです。
この私が今住んでいる家を叔父の子供に渡したくないのですが、
優先順位では子供の次に親、兄弟となると調べたら書いてましたが、
今まで子供には中々のお金を渡してきたので、叔父の家はともかく、今私たちが住んでいる母の実家を子供には渡したくないのですが、

お金がなくて、ややこしくなる前に解決させたいのですが、
母、もしくは私に(母も年なのでまた変更するのも負担になるので)
名義変更出来て贈与税などがあまり掛からない方法があれば教えて頂きたいです。
どなたか手段があれば教えて下さいm(._.)m
生前贈与を直接私(姪)に出来ますか?やはり厳しいですかね?
わかりにくい文面ですみませんが、
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

多額の贈与税の現金納付が必要な贈与はお金が無くては現実的には困難です。

また、法律は子が親から相続すべき財産を他者が簡単に奪えないようになっています。貴方の母がその家の相続を放棄したことが今から思えば失敗でした。もはや貴方には相続権の無い家なので貰うことを考えないで、お金を貯めて叔父から適正価格で買うことを考えることです。
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この回答へのお礼

相続って本当に先の事まで考えてしないと後悔してしまいますね…。
確かに失敗だったなと思いました。
叔父から買うというのが1番平和に収まるかもしれません。
ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2014/02/21 16:54

既に祖父(故人)から叔父さんに相続がなされているのでしょう?



だから叔父さんの所有(名義)なんですよね?


そもそも何故そのように相続したのでしょうか?
今更言うくらいなら、そもときに裁判になってもお母様が相続するべきであったのではないでしょうか?



>優先順位では子供の次に親、兄弟となると調べたら書いてました

間違いはありませんが、親・兄弟に相続権が発生するのは、お子様がいない(亡くなった)場合です。
ですから、叔父さんの名義であるならば、お子様が存命である以上はお母様には相続権はありません。


考え方を変えれば、お子様(養子)であれば相続の権利があるということです。

つまり、貴女が叔父様と養子縁組をすれば、実子と同様に相続権があります。
法定相続人が実子と貴女(養子)の2人だけであれば、遺産を1/2づつ相続すれば良いのですから、2件の土地建物をそれぞれが相続すれば宜しいかと思います。


方法はこれだけでしょう!


後は、お爺様の遺産相続の無効を訴え協議をやり直す方法もあるかもしれませんが、専門家である弁護士に依頼をしなければ難しいと思います。
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この回答へのお礼

実際、後継が居なくて実際この状態であれば
私が養子縁組に入った方がいいと考えた事もあります。
相続無効訴え協議というのもあるんですね!
参考になりました、ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2014/02/21 16:48

土地と家との不動産の名義を分けてもう一度確認してください。

(税務上の話ではなく登記です)
その上で、遺産相続と言うものは法定遺留分と言うものがあり犯すことは出来ません。
=実態的な分配では色々な方法がありますが、叔父さんとの協議になります。

古屋1軒程度の相続税は知れてますが、実際的に祖父さまの土地をどう分配するのか考えどころです。
あなたの名義にするためには、相応のお金(経費)がいるのではありませんか?

具体的には司法書士さんの言われることを聞かなければなりませんが、一度、市などの無料相談の
所へ出かけられては如何でしょう。

また、介護看取り、養育費などの問題は二の次で余り関係無いかも知れません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
土地、建物共に叔父になっています。
名義を母に変えるのと違って、いきなり私名義に変えるのはやはり負担が大きいんですね。。
色んな場合を想定して、無料相談に行って聞いてみてから
また皆で考えてみようと思いますm(_ _)m

お礼日時:2014/02/21 15:31

税金などは専門でありませんが、お母さんがおられる間は姪は相続人にもならないと思いますし、生前贈与等でもある程度は税を収める事になります。



土地や建物の相場は有ってもお互いが納得したら相場が100万円の物も10万円での売買もできます。

簡単にするには売買すればよいと思います。

ただ、親戚関係で100万円の物を1万円とかにしてしまうと、税的には贈与とみられる事もあるようですから、そのへんは税理士さんなどに相談して、最低限のお金を払って売買にされてはどうかと思います。

介護していたどうのは関係ないく昔の事情は別にして、所有が叔父さん名義である以上少しは費用を支払うことになると思いますし、登記などの費用も調べておいてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
相場では無く、ある程度の言い値(お互い納得がいく価格)で売買でいけるのは知りませんでした。
昔の事情はやはり事情なだけで、法律などにはひびかないって事ですよね…
費用を調べたりして、また家族会議を行い、今のうちに出来る事をしたいと思います。
ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2014/02/21 15:16

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