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住宅を購入するに当たり、「相続時精算課税制度」を活用し、実父より資金援助を受けました。
これ以降、暦年課税制度には戻れないことは理解しているのですが、
これは、実親と私の間の「暦年課税制度」がなくなった・・という理解で合ってますでしょうか?

ちなみに、上記の資金援助は、全額実父からのみで、実母は一切関与しておりません。

実母と私の間の「暦年課税制度」は、イキているのか・・を知りたいです。

以上、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>実母と私の間の「暦年課税制度」は…



相続時精算課税は贈与者である父、母ごとに選択できますので、お書きの条件では、母については今後とも普通の贈与税が適用されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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