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今晩は、今、本人訴訟中です。
傷害事件で損害賠償請求しています。

この度、裁判官から和解を進められました。
要するに、請求金額を譲歩するようにとの事でしたが、裁判での請求金額は、始めから譲歩し満額ではなく、満額の1/4程度請求しました。
所が、和解で又譲歩しろとの事なんですが、通常和解金額とは、請求金額に対してどの程度譲歩する物なのでしょうか?

経験のある方がいらっしゃいましたらアドバイスお願い致します。

A 回答 (3件)

損害賠償などの民事事件では、内容に拘わらずほとんどの場合、裁判所は一度は和解を勧告するのが普通と


なっております。
あなたの勝訴が確定的であるのならば、和解に応じる必要はなく、判決を求めれば良いと思います。
曖昧な要素も多く、100%の勝訴が怪しいのであれば、多少減額した金額で和解するのが良いとも言えます。

和解の際の譲歩率については、普通の場合の例と言えるかどうかわかりませんが、10~50%程度が多いようですね。(大学時代に地裁での司法実習の際に書記官に聞いたことがあります)

よって、勝訴(請求金額に対しても)に自信があるのであれば、和解条件も例えば5%減額しか納得できないなどとして、強気で出て和解が出来なければ判決を求めれば良いと思います。

この回答への補足

早速の回答有難う御座います。
10%~50%とは、極端に定額になってしまうものなのですね。
でしたら、満額で請求した方が良かったのかと思ってしまいます。

確かに、ここで和解に踏み切った方が代理人を立てていない私としては楽です。
続けて行くとなると承認尋問など、代理人を立てないと無理があると裁判官からも言われました。

一方被告側も、弁護士に依頼している訳ですから、裁判が長引けば弁護士料の負担も大きくなりますよね。
弁護士が一度法廷に行くだけでも5万円は請求されると聞きました。
被告側も、請求金額が安くなった分成功報酬として何%か弁護士に支払う物なのでしょうか?
被告側の考えが不明なので、対処に困ります。

補足日時:2004/11/12 09:27
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>始めから譲歩し満額ではなく、満額の1/4程度請求しました。



と云うことであれば、それを具体的に数値で示し、「本来なら○○万円だが、それを譲歩して今回の請求額になっているので、これ以上譲歩できません。」と云ってはどうでしようか。
気になる点は「傷害事件で損害賠償請求しています。」と云うことなので、その賠償額は、例えば、治療費、休業補償、慰謝料と云うように、それぞれ個別に計算し、その合計額を請求しているものと思います。
そうだとすれば、裁判所は、ある部分はもっともだと考えても、ある部分は認められないと云うように考えているのかも知れません。それらは、次回、裁判官に直接聞いて下さい。ある程度教えてくれるものです。

この回答への補足

早速の回答有難う御座いました。

私も準備が無く、突然裁判官から具体的な譲歩できる金額は?と聞かれ、困ってしまいました。
「治療費など今後の計算もしていないので・・・」と話すと、そう言った細かい物ではなく、と言われ(>_<)

民事ですが、実際は刑事事件でもあるので、代理人無しでは今後難しいと言われ、今更代理人を立てるとなると、かなりお金もかかってしまいますし、代理人を立てた所で、和解になったら、赤字ですね。
弁護士であったら、最初から満額で請求する物なのでしょうか?
質問ばかりですみません。よろしくお願いします。

補足日時:2004/11/12 09:39
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 裁判上の和解についてのご質問なのですが、気になりましたので、下記のご質問について回答したいと思います。



>弁護士であったら、最初から満額で請求する物なのでしょうか?

 満額の請求をするかしないかは、弁護士かどうかというより、個々の事情(例 全額請求だと申立手数料があまりにも高額になるので、一部請求にする。)によります。どのような事情か分かりませんが、一部請求をすること自体は、ご相談者の自由です。しかし、次のような点について十分に認識しておく必要があります。
 原告が、被告の不法行為によって生じた損害の額は100万円だと思ったが、何らかの事情で請求額を25万円にしたとします。裁判所は、証拠調べの結果および弁論の全趣旨から損害額は100万円だという心証を抱いたとしても、原告が訴えの変更をして請求を拡張(請求の趣旨を「被告は原告に対して100万円を支払え。」と変更する。)しない限り、原告の当初の請求額である25万円の支払を命じる判決をしなければなりません。仮に100万円の支払を命じる判決をした場合、民事訴訟法第246条に反しますから、控訴された場合は、控訴審で原判決が取り消されてしまいます。
 つぎに25万円の支払を命じる判決が確定したので、新たに原告が残額の75万円を支払を求める訴えを起こしたとします。しかし、前訴でなされた確定判決の既判力によって、残額の支払を求める後訴は不適法として却下されてしまいます。つまり、原告が被告に対して有する損害賠償請求権の額は25万円であることが前訴の判決により確定しているので、もし残額の支払を求める後訴を認めてしまうと、紛争の蒸し返しになり、被告に不利益が生じるからです。もし、原告が後訴で残額請求できるようにするには、前訴において、損害賠償請求権の全体の額は100万円であり、その一部である25万円の請求であることを主張しておく必要があります。
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