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生活保護の賃貸について、
原本をださなければいけないのでしょうか?

A 回答 (3件)

生活保護開始申請時に、資料として賃貸借契約書を提示するための原本であれば良いですが、コーピでも構いません。


 申請者と借り主が一致するか否かの確認及び適正な保護住宅基準内であるなどの確認したうえで、管理人又は大家さんから証明された住宅家賃証明証を提出することで、住宅扶助費の支給決定します。
コーピでも構いません。
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原本とは、賃貸契約書の事ですよね。

コピーでも可能です。生活保護申請前から居住しているならば、管理会社から家賃を、何月まで支払いして何円支払いしているかなどの書類提出が必要になってきます。金額のごまかしは、出来ないし、ごまかした場合に不正受給で訴えられますが!
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コピーだと偽造し放題ですからね。

そう決まっているならそうなんでしょう。車でもローンのときは自分の名義ではないので他の人のものですし、その賃貸は法律的にあなたが借りるのもではないという考えなのだと思います。
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