プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

宅地を購入契約したときに
前面道路内水道管有りという書類を
いただきました。
実際住宅を建てる段階になって道路内の
給水管は細くて取り出せないので太い配管のところまで
工事が必要との事で約40万円の別途見積りがきました。
水道局でも対応してくれないとの事。
宅地売買の時に説明があっても良いのではと
思うのですがいかがなのでしょうか。
このまま、言われるがままに
支払わないといけないのでしょうか
教えてください。

A 回答 (3件)

契約の時に別に配管図表というのが添付されると思いますが、前面の道路に配管があっても取り出しが出来ないのなら、意味のない調査だったということになります。

もう一度、取り出してみて、どういう説明だったか確認してみましょう。

宅地を購入する場合、建物を建築することが前提なわけですから、当然のこととして給排水設備の整備状況は説明義務があります。

しかしながら現場では、重要事項説明書のなかでは前面道路に何ミリ管が引き込み管が何ミリで、他人の敷地をまたいでないか?また他人の管が対象地を通過していないか?という数字だけの表面的な調査で終わってしまうことも多いように思います。特に身近でこういうことを経験したことのない営業マンにとっては盲点だったりします。

私は仲介営業をしてるものですが、ある程度の経験がある営業マンなら、ガス管・排水管はともかく、給水管はお客さんの負担も大きくなるため、かなり気を付けて調べてますので、上の人なら調査ミスだとすぐわかるでしょう。
まったく説明を受けていないのなら、全額負担してもらうべきです。

また前面の道路が私道である場合は、厳密に言うと、私道の所有者の掘削等の承諾も必要でしょうし、私道であればその細い管は私設管の可能性が高いと思います。
いずれにせよ、購入時に仲介した業者に今すぐクレームをつけてみた方が良いです。
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この回答へのお礼

前面道路内にありますという説明や
書類しかありませんでした。
担当者も若い方だったのでそこまでわからなかったのが
実情のようです。
しかし今でも安易に考えていられるところを
感じるので少し強く責任を追及していきたいと
思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/07/24 15:21

他の回答者のお答えのようにまずは購入時の重要事項説明書を確認してみることです。

親切な説明であれば給水管がある場合に何ミリでそれが使用可能であるかどうか、使用できない場合は工事費用が別途必要になるなどの説明があります。したがって説明を受けたときの内容いかんではないでしょうか?工事費が必要であるのにないという説明を受けたのであればその業者に責任はあり、費用負担を請求はできると思います。
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この回答へのお礼

契約時に前面道路ないにあるという説明しか
ありませんでした。
交渉していきたいと思います。

お礼日時:2001/07/24 15:26

宅地建物取引業法 第三十五条の四で、契約に先立って重要事項説明で



「飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの
施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備について
の特別の負担に関する事項)」

を説明しなければならないことになっています。

新たに宅地開発された地域では水道利用加入金(水道負担金)がかかったり、
下水道が未整備の地域では汚水処理施設の負担金などがかかる場合は、その旨の
説明をすることが業者に義務付けられているわけですから、その説明がなければ
業法に抵触する状態ですね。

重要事項説明書に書かれていますか?口頭説明がなくても書面上書いてあるのかも?
それにしても書面を交付するだけではなく説明義務があるので業者責任は問えます。

業者に直接交渉してみて、埒が明かないようなら都道府県の宅建業者統轄部署に
相談するなりしてはいかがでしょうか?

osapi124でした。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
業者に交渉していきたいと思います。
もしこじれるようであれば上記機関に
相談に行くことも考えていきます。

お礼日時:2001/07/24 15:18

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