プロが教えるわが家の防犯対策術!

何気なく新築住宅の広告を見ていたら、自宅の向かいに建築中の物件が出ていました。
「ルーフバルコニーからの眺めは良好!」
とキャプションがついた写真のセンターに、我が家がばっちり写っていました。3階と屋上部分なのですが、我が家とはっきり特定できるうえに、写真全体の2分の1を占めています。
もちろんこのような写真を掲載するといった事前の話は一切なく、ものすごく不愉快です。
この業者には、次回からこの写真の掲載を控えていただきたいと考えています。
直接お話しして交渉しようと思っていますが、このような事例は法的に言うと何にあたるのでしょうか?
訴えることを前提に考えているわけではなく、もし法的に何かするなら何にあたるのかな、と思って質問させていただきました。よろしくお願いします。

A 回答 (12件中1~10件)

皆さんのご回答は、様々ですね。


ご質問の文章が、少し誤解されやすいように思います。
「法的には何に当たるか」ということと、「訴えることが前提でない」ということが相反しがちな表現ですので・・・

で、私の見解を述べます。

「法的には何に当たるか」
⇒「プライバシーの侵害」には当たらないと思います。
確かにご質問者にとっては特定の所有物ですが、「自動車のナンバー」や、「家の表札」といった、明らかに特定される写真、或いは「違法行為をしないと見えないもの(庭に入らないと見えない場所とか)」を撮影した写真でなければ、第三者からすれば、公然たる「風景」ですので、特定の個人のプライバシーとはならないのではないかと思います。

といっても、近所の人から見れば、誰の家かすぐに特定されるので、「風景」とは言えないのでは、とのお気持ちと思います。
が、特定できるご近所というのも、一定の限られた範囲ですし、チラシなどを配る範囲は、それに対してかなり広いわけですので、チラシを見た人たちの殆どにとっては、「風景」と受け取られるわけです。

つまり、「不特定多数」に、「その人たちの殆どが、特定することのない物」を、写真として情報を与えた、という行為と考えられ、これを差し止めるのはできない思われます。

「直接お話しして交渉しよう」
⇒相手の会社にお話すれば、簡単に解決すると思います。

販売業者にとっても、広告業者にとっても、ご質問者の家が、宣伝の必須条件ではありませんから。
今、載せている広告を回収するなどの要求でなければ、今後掲載しないことで業者が被る損害は、新たな写真の撮り直し費用や、(多分ないでしょうが)既に次回以降の分のチラシを印刷済みの場合の、刷り直し費用ですので、大した金額ではないでしょうから。
業者も、ご近所とのトラブルは避けたいものです。
私が業者なら、菓子折りを持って謝り、それで解決ですね。

まあ、法律論から離れて、普通に見れば、「業者の配慮が足りなかった」ケースでしょうね。

この回答への補足

角度的に歩いてはわからない角度での写真が、どうしてうちだとわかるか、についての補足です。
我が家の外壁は近隣の住宅にはない色なので(普通の色ですが近隣にないので少し目立ちます)、はっきりと特定できるのです。

補足日時:2004/11/15 09:21
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この回答へのお礼

丁寧なお答え、ありがとうございました。
確かに質問自体、誤解を招きやすいものだったかも知れません。もちろん、訴えるつもりはありません。
ただやっぱり「風景」と呼ぶにはあんまりな写真だったものですから。。。
広告には物件の住所も出ていますし、実際に足を運べば我が家も目に入ります。ここで問題なのは、3階と屋上部分は歩いて見た状態では見ることができない角度なので、防犯上の心配も実は少しあるのです。
guramezoのおっしゃるように、後者の方向でお話したいと思っています。イヤなので、もう載せないでくださいね、と。

お礼日時:2004/11/14 22:16

>palpal_jkさん



 私は人権の専門家というわけではありませんが、おっしゃるとおり家に人格権はありませんから、その家の持ち主の権利を考えていました。その家にとって財産的損害が生じていたとしても、それも家の財産権ではなく、持ち主の権利ですよね。
 ここで主張するプライバシー権が弱いというのは私も同感です。家の中まで写り込んでいるわけではないそうですし、自分の家が写っていたからといってイヤな気分どころかうれしいと感じる人もいるし場合もあるのは当然です。

 もひとつ、guramezoさんのご意見に賛成というのも同様です。人格的自由≧経済的自由というのは、司法試験レベルの画一的見解だったかもしれません。失礼しました。個々の分析は様々でも、判断としての着地点はほぼ同一になったと思います。

 Rika_Peeさんにおかれましては、いろいろ検討することが出てくるもんだな~的に判断の材料としていただければと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
本当に、いろいろあるんだなぁ・・・と思います。
自分的にはやっぱり勝手に家を写されて、広告として掲載されていたことに不愉快な感じをおぼえたのですが、嬉しいと感じる人もいらっしゃるようで、そういった感覚一つとっても様々だなぁ、と思いました。
ご回答くださった皆様、ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/17 14:14

再び再びno.7です。



no.10の方の意見に賛成ですね。つまり、販売者の方の権利と比較すると貴方には十分な文句をいう法的権利がないということになりそうですね。

しかし、販売者の方にとって貴方の家が映っていない広告を作成するのが、金銭的宣伝効果的にたいした損害でないなら簡単に応じてくれそうですね。

逆に貴方の法的権利を持ち出すと逆効果かもしれませんね。

なお、私の回答が多少きつかったかもしれませんが、ごめんなさいね。法律論でいくとあのようになってしまうので・・

そういう観点からいうと法律相談で質問する事柄ではないのかもしれませんね。

それでは、無事に事が運びますように願っています。
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この回答へのお礼

>なお、私の回答が多少きつかったかもしれませんが、

いえいえ、そんなことはありません。むしろ、とてもご親切に回答していただいてありがとうございました。
最初はライフのカテゴリかな、とも思ったのですが、法律的にはどのように判断されるのか疑問に思ったものですから。よく著作権や肖像権の話を聞き、建造物でも作った人の権利があるからむやみに写真に写して使用してはいけないということを聞いたことがあったのです。もちろん今回の場合は、私達がデザインした家というわけではないので、これにはあたりません。しかし、今回の写真は商用目的であり、それに我が家が使用されていることに何も感じずにはいられませんでした。もちろん防犯上の心配も少し。風景として仕方なく写ったようにも見えません。
みなさんのご意見を聞き、いろいろ考えることができました。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2004/11/14 22:25

再びNo.7です。



No.8さん!私の専門は財産権であるので、出来れば教えて!
No.1-6の方は直接の対象が人間ではなく、家であるためにプライバシー権の有効性がどこまであるのか疑問を呈しているのだと思うのですが、この件で「この業者に、次回からこの写真の掲載を控えていただく」ほど、問題のプライバシー権は業者の権利と比較してより有効性があるのですか?

「いやなんだもん」と文句を言うことに対するこの件での有効性がよく解らないのですが・・

それよりは、実質的(金銭的、財産的)損害があるとして「掲載しないことを要求する」ほうが、より効果が高いとおもうのですが・・(プライバシー権のみの有効性が少し疑問だったもので。)
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 法律家らしからぬ答えかもしれませんが、Rika_Peeさんは別に訴えたいということでこちらに質問されたわけではないんですよね・・・?


 ただ、「なんの断りもなく自宅が公告に使われていたのを知ってイヤな気分になった」ということで。

 ですので、その建築会社に「イヤなんですけど」ということで苦情を言っていいと思いますよ。だってヤなんだもん。どうしても必要な写真とも思えませんし。

 それから、もしたとえば、Rika_Peeさんのプライバシー権と建設会社の経済的自由権の衝突で利益衡量ということになったら、通常はプライバシー権が優先されると思います。人格的自由と経済的自由ではレベルが違うでしょう。
 法的に何か、というなら「プライバシー権」を主張することができますよ。
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この回答へのお礼

まさに、ご回答のとおりの気持ちで質問させていただきました。
プライバシーといえば、たしかに屋上や3階の窓がはっきりと写っている写真です。そんなに大きい写真ではないので、窓の中まではうつりこんでいません。
ただ、通常歩行していて見える角度での目線の写真ではないので、防犯上も少し心配です。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/11/14 22:08

No.4の方の質問の趣旨をご理解されていないようですね。



>自宅が写っている事が原因であなた自身に何か被害を受けましたか?写真に写っていることがどうして不利益になるのでしょうか

は法律的に訴えるときには重要な概念です。つまり、「貴方に何らかの不利益があった」場合に訴え、その訴えが認められることがあるということなんです。逆にいえば貴方がなにも不利益を被っていないのであれば、訴えることは出来ない(訴えても認められない)ということなんです。

あなたは、
>被害を受けさえしなければ、何をされてもよいとお考えですか?
 
とお答えになっていますが、そう答えてしまっては、「何も被害がない」と認めることになってしまうのです。例えば、この事例では、貴方が、精神的にいやな思いをされたのであれば、「精神的被害が被った」といったほうがいいです。・・つまり、それも被害なのです。

では、それ以外に法的根拠を考えてみます。
広告として貴方の家が、知られてしまった。その結果として貴方の家又は貴方の家族が何らかの被害にあった、例えば、その広告によって貴方の家の評価額が下がった場合、その広告と評価額の下がったことの因果関係が証明して認められれば、損害賠償ということもできます。
あるいは、貴方の家の写真が卑猥な広告に使用されてやはり、評価額が下がった等があれば、別です。

つまり貴方の仰る精神的被害?のみではすこし厳しいですね。家に人格権はありませんし・・もっと具体的な例えば財産的・金銭的被害をさがしてください。
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この回答へのお礼

 ご丁寧なお答え、ありがとうございました。
 けっしてNo4さんのお返事を理解していなかったわけではないんです。何か被害を受けましたか、のご発言に対し、金銭的なものとか何らかの直接的なことを考えてしまったので、そのような発言をしました。精神的・・・というのも大げさな気がするし。でも不愉快なんです。こういう気持ちも「被害」と言ってもよいものなのでしょうか。
 建築物の写真を無断で使用するのにも、許諾が必要な世の中である、と言う話を聞いたことがあります。私達は単なる家の住人なので、それには該当しないのですが、法的にはこういった事例ってどうなるのかな、と思ったのでご質問させていただいた次第です。

お礼日時:2004/11/14 22:03

回答に対するお礼有難うございます。

ただ、一つ気になったのですが、このお礼の中で「お向かいの一戸建て(あなたの家)の写真が、この家を売る際、買う際に必要だとは思えません。」とありますが、そういう発想ではないんです。私も直接その写真を見たわけではありませんが、あなたの家は、「どのような環境の中に今回売る家があるのか?」という、その環境を示すいわば「背景」の役割をしているのであり、当然ですが、あなたの家でなくても誰の家でも良かったであろうし、また必ずしも「家」でなくても近所にあるものであれば、よほどイメージの悪くなるもので無い限り、何でも良かったのかもしれません。ですから、家を売るために、広告の写真に「あなたの家」が直接必要だったのではなくて、環境を示す「背景」として「あなたの家」が必要であった、という事だと思われます。そう思えば、その背景として、あなたの家が写っている事はむしろ良かった事だと考えていいのではありませんか?プライバシーの侵害等損害があるわけではないのですから。また、そのような家を売る会社のことを考えれば、どのような角度からその家を撮ればいいのか、たまたま近くにあるあなたの家が写ってしまうけど、その角度で撮った方がその家を売るためにはいいと、その会社が判断したのではないか、そして、大きく考えれば、その家が売れたほうが日本の経済にもいいわけですから。ちなみに、私が現在住んでいる家は、20年前に1戸建てを購入したものです。大きい住宅地で何回かに分けて販売していたのですが、私の次の販売の時の広告写真に、私の家が載りました。それは、あなたのように、売る家を写したらたまたま自分の家が写っていた、と言うのではなく、「前回分譲した住宅の街並み」と言う事で、大きく写っていました。もちろん、事前にその会社から断りの連絡等はありませんでしたが、私と女房は「うちの家だ!」と言って、喜んでましたよ。ですから、あまり気にしない事ですよ。
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この回答へのお礼

再度のご回答、ありがとうございます!
環境の背景といわれれば、確かに自分が住みたいなと思っている家の周りに何があるか、どんな建物が建っているかは気になって当然ですよね。
ただやっぱり「ルーフバルコニーからの眺め」として、向かいの家なんて写さなくても・・・と思ったのです。確かに、立地としてはその家の裏は「崖の下」ですから、我が家の方面を写した方が買い手もつきやすいのかな、と考えてみることができました。
ありがとうございます。

お礼日時:2004/11/14 21:54

 んー難しい問題ですね。


ルーフバルコニーからあなたの家だけが写った写真が使われているのでしょうか?それとも全景の中央下部にあなたの家と判別できる家が写っているのでしょうか

 前者であればあまりにもなんで、掲載などを控えてもらうよう宣告できるでしょうが、後者のように風景の一部として、たまたま中央に位置する家が見えるのであれば、これは風景写真ですから、と答えられるだけで何の対策もなされないでしょう。

 あなたの家だけが写っていればプライバシーの侵害などで訴えたり苦情を申し付けることは可能ですが、風景の一部であれば、悪く言えば泣き寝入りですね。

 気にされるようでしたら建築会社などにお問い合わせしてください、近隣とのトラブルを避けるためにそれなりの対応をしていただけると思いますので。
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この回答へのお礼

隣の家は2階建てなので、屋根瓦しか写っていません。そして、はっきり我が家と判別できる写真です。ですので、どちらかといえば前者なのですが、上半分は空なので、風景の一部と言われてしまえばそうなのかもしれません。
でも、住んでいる者にとっては、風景の一部だからいいでしょ、ですまされるにはちょっと不愉快だなって思っています。

ご丁寧なお返事、ありがとうございます。

お礼日時:2004/11/14 21:47

逆に問いますが


自宅が写っている事が原因であなた自身に何か被害を受けましたか?
写真に写っていることがどうして不利益になるのでしょうか
私ならわが家が広告に載せられるほどのすばらしい家なのだと喜びますけどね。
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この回答へのお礼

本当に喜ぶことができますか?
被害を受けさえしなければ、何をされてもよいとお考えですか?
全然素晴らしい家なんかじゃないんですよ。
我が家の写真が、この家を売るのになんの関係があるかも理解できません。
なんの了解もなしに(もちろん聞いてきたからって掲載してよいかというとそれはまた違いますけど)我が家が一軒だけ載っているのは、やっぱりイヤなもんですよ。

お礼日時:2004/11/14 15:29

法的に何か出来るか?と言われれば、まず、広告への写真掲載差し止めの仮処分を裁判所に申し立てる事だと考えられますが、本事例においては、「難しいのではないか」と言わざるを得ないと思われます。

つまり、あなたの家がその広告に写っていた事により、あなたが直接損害を受けたかどうか、がポイントとなりますが、写真にあなた自身や表札が写っていて誰が住んでいるか解ってしまったから、プライバシーが侵害された等の事でも無い限り、難しいと思われます。あなたには憲法により「プライバシーを侵害されないという自由」が保障されていますが、それと同時に相手の会社にも憲法により「営業の自由」が保障されており、お互いのこの保障されるべき「人権」のぶつかり合いを比較考量してみた時に、あなたに特に損害のようなものが無ければ、あなたの主張は認められない可能性が高いと思われます。確かに、誰が何と言おうと、あなた自身、自宅を広告写真に掲載された事で、気分を害された、と考えておられるかも知れませんし、その気持ちもわからなくは無いのですが、一般国民の常識から判断すれば、この場合には、あなたにはプライバシーが侵害された等の明確な損害があるとは言えないため、会社の「営業の自由」を保護することになると思われます。
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この回答へのお礼

そうですね。。。
でも自宅の窓や屋上が、「眺めは良好!」なんてキャプションとともに写ってるのは本当に不愉快です。うちの中、覗くんですか?とも受け止めかねない感じです。
法的に考えるとおっしゃるような扱いになるということは理解できます。
ただやっぱり、お向かいの一戸建ての写真が、この家を売る際・買う際に必要だとは思えません。
ご丁寧な解答、ありがとうございます。

お礼日時:2004/11/14 15:13

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