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詐欺
某有名ソーシャルゲームのモンスタートレード機能で相手に騙されたのですが、警察に被害届や告訴したら相手を逮捕できますか?
簡単に経緯を説明すると、需要が高いXモンスター1体とそんなに需要が高くないYモンスター5体でトレードする約束を交わして、相手にYモンスター5体を渡した瞬間逃げられてしまいました。

お金などは詐欺られていないです。
相手の情報はゲームのidとTwitterのアカウントを特定して、19歳、東京都在住ということはわかりました。
たかがゲームの話なのですが、自分としてはとても悔しいです。やはりゲームの話だから逮捕は難しいのでしょうか?
ちなみに騙し取られたモンスターは無料で手に入るモンスターです。

A 回答 (6件)

詐欺罪はNo.4さんの言う通り。

該当しない。

ゲームのデータは財物じゃないから窃盗罪にはならない。
刑法 第二百三十五条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

他人のIDやパスワードを不正に使ったわけでもないので、不正アクセスでもありません。

犯罪ではないので、警察に行ってもなんにもなりません。
ただ、ゲームの利用規約に違反していれば利用停止の処分があるかもくらいです。
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ゲームだからじゃなくて、犯罪じゃないから警察は無関係。


そして警察は犯罪を取り締まるためにあるのであって、税金泥棒ではない。
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この回答へのお礼

詐欺罪か窃盗罪か不正アクセス禁止法のどれかにも該当しないのですか?

お礼日時:2018/12/02 22:55

刑法246条


1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
これが詐欺罪の定義ね。
要するに相手側に金銭的利益が発生したわけじゃないから詐欺罪での摘発は不可能。200%動いてくれないから諦めろ。
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何のための警察なのか分かりません、やはり給料泥棒だとおもいますよ。

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警察は多分動いてくれないと思いますよ。

殆どの人が他人事だと思っていますから。
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モンスター自体に価値なんかないんだから警察が相手して捕まえてくれるわけないよね。

逆に相手がやった行為が何罪に当たると思ってんの?
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この回答へのお礼

詐欺罪じゃないですか?

お礼日時:2018/12/01 12:19

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