子供がワンルームのアパートを借りていたのですが退去する事になり、姉と部屋を片付けながら若干の荷物を運び出したそうです。その直後(部屋を出てから25分位)煙が出ているという通報が消防署に入ったということで、原因はおそらく荷物が台所に備え付けの電機コンロに当たり、回ってしまったのではないか、との見解でした。コンロの上に食器の洗い桶が乗せてあり、それが加熱し火災になったようなのです。上下8部屋づつの計16部屋の内、子供の部屋を鋏んで5部屋が焼け、階下は放水の為、家財等はダメになってしまったようです。幸い怪我人などはありませんでしたが、居住者への様々な保障や、家屋に対する損害賠償など今後の対応をどのようにしたらいいものか、何をするべきなのか突然のことでパニックになっています。適切なアドバイスを是非お願いします。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
まず、今回のお話であれば重過失や故意とされることはないと思います。
この程度で適用されれば、ほとんどの火災事故が重過失になってしまいます。これは、消防や警察の判断が大きく左右されます。
消防や警察で普通の火災事故として処理されていれば、保険会社も支払い対象の事故として処理してくれるでしょう。
保険未加入の方への対応ですが、建物に関しては大家さんの保険で修理しますので、問題はそれまでの生活をする場所や家財の保証だと思います。
家財に関しては誰も保証する義務はないです。
仮住まい費用ですが、これも質問者さんが拒否すればそれで終わりです。これについては大家さんともよくお話になり、他に物件を持っているようであれば、しばらくの間移ってもらえばいいのですし、不動産会社(管理会社)のほうでも同じような形で対応してもらえると思います。この場合、(焼損した部屋代と仮住まいの部屋代と)2重に家賃を取る大家は居ないと思います。
いずれにせよ、どうしても責任を感じるのであれば多少の出費はあっても良いと思います。
突然、火災ですべてを失うことってとてもつらいことですから。
あくまで、「開き直って」つっぱねることもできるということです。
次に大家さんの保険会社から賠償請求されるかという質問ですが、賠償責任保険に加入されていれば、それで保証されるので、別途請求されることはないです。
万が一、お子さんの部屋の修理代がご加入されている賠償責任保険の保険金額を超えてしまった場合(または加入していなければ)その分に対し、請求されることはあります。
しかし、これも請求されないことがあります。大家さんの保険会社もお子さんの部屋も含め、建物全体の保険料を大家さんからもらっているわけです。保険会社としては料率に基づいて保険料をいただいているわけですから、完全に損をしているわけではないからだと思われます。また、火災事故は自動車事故と違い、経済的復旧の補助という名目も強いからだと思います。
今回は保険に加入していたとのこと。
保険会社の損害調査の担当者になんでも聞いてください。
今回のような時のための保険です。
疑問に思うことはなんでも聞いてみてください。
ご回答ありがとうございました。
突然の事で何をしたらいいのかわからず、頭が真っ白になっていました。 法律相談所に出向いたり、保険会社の方にもいろいろ聞いたりしながら対応しているところです。
No.8
- 回答日時:
#4の者です。
補足を。失火法について説明がされています。失火法の内容についてはおわかり頂けたかと思います。私も重過失になることも考えられるので詳細に、補償について断言する内容を書きませんでした。失火法は要は内容なのです。「重過失って何?」判断するのは裁判官。軽過失に見えても判断するのは裁判官で、簡単には断言できません。ですから、保険屋さんともよく話を聞く必要があると思います。
保険屋さんのHPには加入してほしいからいいように書いてありますが…
脅すわけではありませんが、今後のためにも参考までにこちらを
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/48/life/sikka …
参考URL:http://www.nenrin.or.jp/chiba/lifeplan/law/vol_2 …
No.7
- 回答日時:
失火法について詳しくお話されている方がいらっしゃいますので、そちらをご参考にして下さい。
基本的に火災の場合、重過失および故意でない限り、延焼などによる損害賠償責任は発生しないものとされています。その理由は誰でも火元になる可能性があり、木造建築物の多い日本では一度延焼が起きるととてつもない損害賠償を負う可能性があるからです。
ただし、賃貸物件などでは失火法が適用されますが、大家さんに対し、自分の部屋を出るときに原状回復の義務がありますので、この点につき賠償する必要があります。
しかし、これでは今回のように他の入居者の部屋や家財、及び建物全体に被害が及んだ場合、修理費がでません。
ですから大家さんは建物全体に、他の入居者の方は(お子さんと同じように)自分の家財に対しそれぞれ火災保険に入るということです。
ですからまず、火災保険に加入されているのか確認して下さい。
アパートの場合、火災保険に加入されていれば付随して賠償責任保険にも同時加入されると思います。
この火災保険には2つの役割があります。
1、火災保険についてですが、これはお子さんの家財についてかけられているものです。ですからお子さんの家財につき、保証されます。(これでは建物や他の入居者さんの損害は填補されません)
2、賠償責任保険ですが、これは、火災などで「部屋」を焼損した場合などに支払われるものです。これが大家さんに対する賠償の支払いに当てられると考えて良いです。
正直、これ以上は大家さん、他の入居者の方の保険がどうなってるかで対応が変わります。
大家さんも質問者さんに対し、お子さんの部屋の原状回復費用以上の金額を請求することはできません。
他の部屋など、建物全体には自分の加入している保険で原状回復します。
また、他の入居者の方も質問者さん(お子さん)に請求することは出来ません。(例え裁判を起こしてもです)
それが、消火の為の濡損(放水による)であっても他の入居者の方が火災保険に加入されていれば、そちらからは保険金が出ます。入っていなければ、どうしようもないです。誰も損害を填補してくれません。泣き寝入りです。
他の方も「開き直り」だとおっしゃってますが、その通りです。
火災はお互い様なのです。
幸い(?)にも今回は退去される時の事ということで、今後も同じアパートに住む必要はないのですからそれほど構えられる必要もないと思います。
けが人が出なかっただけでも良しとして対応してください。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
契約時に保険にも同時加入しています。ただ火災時に焼失してしまった為、保障内容はわかっていません。大家さん自身は建物の保険に加入していたそうです。入居していた方が、16部屋の内8部屋(うちを除いて)で1階の方が一人保険に加入されていなかったようです。その方への対応はどのようにしたらいいのでしょうか。実際、その日に寝泊りする所がないと言われ、とりあえず当日の宿泊代(ビジネスホテル)として2万円お渡ししました。携帯もだめになってしまったということで、こちらからの連絡が出来ず、その後は先方からも連絡はありません。不動産会社の方も連絡が取れないと言っていました。
No.6
- 回答日時:
他の住人に対しては、失火について重過失がない限り、不法行為に基づく損害賠償責任を負いません。
(失火ノ責任ニ関スル法律)一方、大家に対しては、賃貸借契約によって生じる義務、すなわち、部屋を明け渡すまで、注意して保管する義務を負っていますから(民法第400条)、過失により建物を焼失させれば、債務不履行に基づく損害賠償責任を負います。(民法第415条本文)債務不履行に基づく損害賠償に関しては、失火ノ責任ニ関スル法律の適用はありません。他の回答者の方が言及されていますが、お子さん自身、火災保険に加入されていたでしょうか。通常、大家自身も火災保険に加入していると思いますが、大家が自分の保険を使用しても、その保険会社は、お子さんに損害賠償請求をすることができますから(保険金を払った時点で、大家が有する損害賠償請求権が保険会社に移転する。)、お子さん自身が火災保険に加入しているかどうかが重要です。
この回答への補足
早速の回答ありがとうございます。
賃貸契約を交わした時に、火災保険にも同時加入しています。ただ、火災時に証券等も焼失してしまったので、保障内容など詳しい事は確認できていません。大家さんも建物への保険は加入しているのですぐに連絡はしたとおっしゃっていました。この場合、大家さんの加入している保険会社から直接子供へ損害賠償の請求が来るのでしょうか。
No.5
- 回答日時:
NO.3のものです。
放水作業による水害、これは失火法の範囲外かも
知れません。
そうなると、賠償責任は発生します。
詳しくは、もよりの損害保険会社に電話して
失火に関する法律や賠償責任範囲など確認された方が
良いでしょう。
詳しく、教えてくれると思います。
お見舞い申し上げます。
No.4
- 回答日時:
この度はとんだ災難、お見舞い申し上げます。
この火災原因は意外と多いんですよね、最近…
1まずは火災保険の確認(契約日時、適用範囲、補償額←アパートだと低額補償の可能性もあります)です。入居時に加入はしていると思いますが、意外と更新していなかったりって事が多いのです。
2もちろん被災住人や大家さん、管理会社へ謝罪。誠意を見せなければ話は進みません。
3保険会社と話を細かくする。
4消防署をはじめ、公的機関への書類届出。
まずはざっとこんな所ですが、被災世帯数が多いので決着着くまではだいぶ掛かると思います。
保険の適用範囲の話ですが、消防隊が放水した水で水損が起こりますが、水損は適用外、媒損(すすけ汚れる)・汚損は適用外なんてものもあります。付帯補償(被災者が仮住まいをしなければいけない。その場合の補償は?)の有無。他人が適用外で自分が適用内というものもありますので、しっかり内容を確認し、保険の担当者にも確認をしましょう。
余計なことかもしれませんが、アパートの消防設備の設置状況や点検状況も保険屋さんを通して確認した方が良いでしょう。通常、延べ500m2以上の共同住宅には自動火災報知設備が設置されています(もしかしたらそのアパートは設置基準以下かもしれません)。また、その設備は半年ごとに点検し、3年に1度消防署に報告する義務が大家さん側にあります。(果たしてしっかり点検されているか)ベルが鳴って早期発見していれば、5部屋も燃えなかった気がします…
この回答への補足
回答ありがとうございます。
火災保険には加入していましたが、焼失してしまったので内容は確認できていません。入居者の方たちは学生さんが主で、不動産会社の方に連絡先(皆さん携帯でした)を聞き、お詫びを申し上げましたがお会いするには至っていません。公的機関への書類等は提出済みです。保険会社は不動産会社がやりとりをしているようなのですが、直接話をするべきなのでしょうか。どういう動きをすればいいのかわからない状態なのですが・・・
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
記憶が定かではありませんが、失火法に関する法律が
あります。
建物に関しては、大家さんが当然入っているものと
思います。したがってそれでまかなってもらいます。
次に近隣住宅に対し、水害、火災などで与えた
損害については、支払い義務はありません。
この様に書くと悪意でご迷惑をかけているにも
関わらず、開き直ってしまうと困るのですが
払えない時は、支払えない訳です。
その為に賃貸住宅の入居者は家財保険に入ります。
これは、自分のものは、自分で守るという事です。
後は、ご迷惑をおかけした人たちに誠意を持って謝罪、
そして、各自の保険を使ってもらう様、お願いを
した方が宜しいかと思います。
中には、ものすごく怒られる事もあるでしょう。
しかし、迷惑をかけたのですから低調に謝罪をする事
です。
もし、もめて損害賠償訴訟を起こされても
相手に対し、支払い命令は出ないと思います。
放火であれば、話は別ですが。
この法律を逆手にとって開き直ると困るのですが
火災被害とは、その様なものです。
最近、法改正になってなければ間違い無いと
思います。
支払い義務が発生しないとは言え、見舞金などは
用意して一件ずつ謝罪は必要ですね。
もし、反対に火を出されたら腹が立ちますよね。
大人として、人間として対応して下さい。
もし、もめる様でしたら弁護士などに相談して
対処されると良いでしょう。
No.2
- 回答日時:
私は、前アパートを借りたときに強制で火災保険に入るように言われました。
(不動産屋さんに・・・)入っていないのでしょうか?入っているようでしたらその保険会社や代理店(私の場合不動産屋さんが代理店だったので不動産屋さんです・・・)に相談されるのがいいと思われます・・・入っていなかった場合残念ですが全額自己負担になります・・・
因みに私の入っていた保険ですが、建物・自分の家財道具・同じアパートの住人の家財道具すべて大丈夫の保険でした・・・(証書上なので実際に起こしていないのでどこまで保障してもらえるかはわかりませんが・・・)
因みにNo1の方がおっしゃってる「火災保険に強制的に入っている・・・」ですが、不動産屋さんにや大家さんによっては強制ではないみたいです・・・私は更新の時に別に入らなくてもいいですよといわれたので・・・最初強制だったのに何で・・・という感じでしたけど・・・
もし不安なら各都道府県に不動産関係の相談窓口があるのでそこに相談されるのもいいと思いますが・・・
とりあえずがんばってください・・・
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