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旦那が整骨院を開業予定なのですが、現在私は正社員として働いていて年収300万ほどです。

旦那が開業するタイミングで退職し青色専従者になるべきなのか、
開業してからの売上の様子などを見てから、安定したタイミングまでは仕事を続けるべきかわかりません。
ただ、開業してから安定なんか無いだろうし、辞めるタイミングもどこでするべきなのかもわからないです。

平日は帰宅するのが18時半で土日祝休みです。
正社員で働きながらも開業の手伝いをしている方もいるのでしょうか?

意見いただけたら幸いです(T_T)

A 回答 (4件)

1基本


 夫が事業をしていて、妻に給与支払をして場合。
 妻に支払った給与は夫の事業経費にならない。妻が貰った給与は「支払がなかったもの」とされる(税の対象外)。
2特例
 青色申告承認がされている夫が、青色事業専従者として妻を届け出ている場合。
 夫は届け出した額を限度として、夫は事業経費にできる。
 妻は給与に対して所得税、住民税を負担する(金額によっては両方とも課税されない)。
3 専従者には2通りある。
 (1)夫が白色申告者
    専従者控除を夫が受け、妻はその額の給与収入があるとみなされる。
 (2)夫が青色申告者
    青色専従者給与として給与支払が可能。
 注意、夫が事業をしているからと、妻が専従者にならねばならないという義務規定はありません。

4 専従者控除と青色専従者給与のちがい
 事業経費となる点では同じです。
 実際に支払いしてなくても専従者控除は受けられます。
 対して青色専従者給与は実際に支払いしてないと経費になりません。

5 妻が現在の勤め先をやめて、青色事業専従者になることについて
 事業を行うのに、他人を雇う金がないので妻に職場をやめてもらい、青色専従者として給与を払うという話。
 事業主にとっては所得額が給与支払分だけ減少する効果があります。
 
 ここで「青色専従者が貰う給与は、同じ家に暮らす夫から貰ってる」ので「夫の収入の妻への付け替え」がされているだけであることに気が付きます。
 「家全体」では、妻が会社勤務で受け取る「給与」がなくなるわけです。減収です。

6 夫の事業を妻が手伝わないとどうしようもないなら、妻が勤務先を退職して青色専従者になっても良いでしょう。
 
 年間300万円の給与を貰ってる人が、青色専従者になったとしても、専従者給与のせいぜい1割から2割が「夫の税金が減る額」です。
 算数ができる人ならば、妻が会社を辞めてしまう事は、相当家計を圧迫することがわかります。

7 専従者って、会社員でもなれるのか
 専従という言葉の定義が必要なのですが、少なくとも「他所に勤務していて、給与を貰ってる妻」は「夫の事業に専従してる」とは言えません。
 イメージとしては、八百屋さんで、夫と妻が朝から晩まで一緒に切り盛りしてる状態が「妻は夫の青色専従者」状態です。

8 もしかして、、、ですが。
 妻が会社勤務を続けたままで、夫の事業を手伝い、夫が専従者控除あるいは青色専従者としようというなら「できません」です。
 会社の休みの日には夫の仕事を手伝っていると言ってもダメです。
専従というのは「他で働いていません。専ら、つまり専属です」という意味です。
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旦那さんやあなた方の方針次第ではありますが、あくまでも外から見てのアドバイスとしては、今のお仕事を大事にすべきだと思います。



これは、あなたが旦那さんを手伝っても、あなたの稼ぎ以上に売り上げが伸びるわけではないでしょう。
あなたが同じ資格者などで、売り上げに貢献できるのであれば、別ということなのです。
次に、青色事業専従者給与という特例による経費計上ができる場合ですが、当然計上できれば、その分税負担を減らせることでしょう。しかし、300万円以上税負担が軽くなるわけでもないでしょう。
当然受付や手伝いとして、人手があったほうがよい場合もあるかと思います。
しかし、あなたの時給を計算してみてください。
定時勤務のみで1日8時間、月20日勤務で、年収300万円としたら、時給1500円以上でしょう。
パートさんを時給900円などで雇えばいかがですか?
それもフルタイムである必要はなく、忙しい時間のみパートに来てもらいつつ、忙しくないうちはご主人自らが受け付けもこなすのです。

あと単純比較できないのが、もしもご主人が大きなけがや病気をした、極論を言えばインフルエンザに罹ったとなれば、売り上げが激減しますよね。あなたが資格者と同じだけのことができるわけではありませんからね。そこであなたが整骨院以外から収入があれば、患者さんには申し訳ないが整骨院はお休みしつつ、生活はできるという方がよいのではないですかね。

自営業で勘違いしやすいのは、社会保障などが全然できということなのです。
ご主人がもしも仕事ができなくなったり引退を考えても、だれも退職金を払ってくれません。休業補償もありません。
もしも、治療のつもりでの施術が患者様に悪影響を及ぼせば損害賠償の請求も受けます。
ご主人が稼ぐ治療費は、目に見える諸経費だけでなく、このようなリスク等に備えて保険にかけたり、貯蓄したりしなければなりません。

整骨院でのいわゆる治療と言われる範囲は資格者のみのはずです。しかし、整骨院の傍らでセラピーやリラクゼーション目的のマッサージを行うということであれば、資格は不要です。あなたがご主人から手ほどきなどを受けて売り上げを稼げるとか、同じ店舗内で商売をするとかというのであれば、また単純ではないでしょうね。
あと、ご主人の整骨院が大きくなり、若い資格者などを雇用して規模が大きくなったような場合であれば、受付などで人手が必要でしょう。
整骨院の診療時間もいろいろで、8時間を超える診療時間もあります。そうなるとパートさんの多くは扶養の範囲内などという希望もありますし、複数人の雇用管理が必要となります。そこまでいけば、事業として安定し、稼ぎも大きくなることで、わざわざ外で稼ぐ必要もない、身近にあなたがいたほうが便利・役立つということであれば、専従者もよいでしょうね。
ただ、おそらくそこまでの段階になった際には、整骨院も法人化させたりしたほうがよいのかもしれませんね。

あと今後の状況として、これからお子さんが生まれ、家庭の方針であなたが仕事を辞めるとなった場合には、おのずといくら子育てなどが忙しくても、何かしらの手伝いなどはするのでしょうから、節税のために青色専従者にするというのもありでしょうね。

考え方、効果、タイミングなどは、他人では判断できないところでしょう。
税金は稼ぎの一部分でしかありません。稼ぎそのものをなくして節税をしても、手元に残るお金が減ったのでは逆効果でもあるでしょうからね。
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旦那から、年収として300万円もらえるのなら、青色専従者になりましょう


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

きっとそんなにもらえないでしょうから  (°O゜)☆\(^^;) バキ!
今の仕事を続けておいたほうがいいですよ
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>現在私は正社員として働いていて年収300万…



もあるのなら、なんで専従者になど?

夫の事業が従業員を必要としているのかも知れませんが、それならもっと給料が安くて済むパートを雇えば良いのではありませんか。
フルタイムの従業員がどうしても必要なのですか。

考え違いしてはいけないのは、専従者給与というのは赤の他人がくれる給与では決してない点です。

家の中で夫から妻へ、親から子へなどとお金を回しているだけで、家族全体としての収入が増えるわけでは決してないのです。

もちろん、専従者控除や専従者給与には一定の節税効果がありますが、だからといって 300万もの税金が安くなるわけでは絶対に絶対にありません。

300万もの給与を棒に振っても良いのかどうか、100万かせいぜい 200万までで赤の他人を雇うことができないのか、よくお考えになることをお勧めします。
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