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賃貸アパート経営の青色申告者です。数年前に水道施設利用権の償却が終わりました。有形固定資産だと処分時に除却しますが,繰延資産の場合権利は残っています。固定資産の台帳には除却していないので簿価0円で残っているのがとても気になります。この扱いはどうすればいいですか?

A 回答 (3件)

水道施設利用権等については無形固定資産となり、有形固定資産とは異なり、一般的に備忘価額を残さずに全て償却することになります。


無形固定資産として固定資産台帳に計上しているのであれば、簿価0円で残しておけば問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2019/02/22 08:05

償却資産は何でもそうですが、その利用が続く限りは帳簿に残しておくべきです。

資産の存在を忘れないための勘定です。忘れないための勘定を備忘勘定といいます。

水道の利用が続く限りは、施設利用権を残しましょう。水道施設利用権の簿価をゼロにしてしまったのであれば、最小価額1円を帳簿に復活させましょう。次の仕訳を起して下さい。

〔借方〕水道施設利用権 1/〔貸方〕雑収入 1

この1円が備忘勘定です。水道施設利用権があるのを忘れないための勘定です。

《注》消費税を復活させる仕訳は不要。
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>固定資産の台帳には除却していないので簿価0円で残っている…



その資産が使い続けられている限り、簿価を 0 円にしてはいけません。
1円のみを残しておきます。
これが減価償却の基本です。

(手引きの 4ページから 5ページにかけてのあたり)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/te …

その資産を廃棄または使用停止にしたとき、未償却の 1円は「除却損」という経費になります。

>数年前に水道施設利用権の償却が終わりました…

今さら数年前の修正申告をすることもないとは思いますので、気づいた時点で固定資産台帳を 0 円から 1 円に訂正しておきましょう。
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