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先日の自民党田畑議員の恋人への盗撮騒動

『合意』なく撮ったら【犯罪】なんですか?

そんなこと言ったら

【犯罪者】ウジャウジャいそうなんですけど。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    特に「スマホ」での【ハメ撮り】などです。

      補足日時:2019/02/24 15:38

A 回答 (4件)

盗撮すること自体は犯罪になりません。

ただしスカートの下から撮ると迷惑防止条例に違反することにはなると思いますが。盗撮したものを公然と摘示する(ネットなどに流して誰でも見られる状態にする)と、名誉毀損(刑法第230条)に問われる可能性があります。
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当然、犯罪です。

合意の上でも、爆弾ものです。
夫婦間 であっても、恋人同士であっても、その様な行為を撮るものでは有りま
せん。何かの理由で別れた場合の腹いせや、ウィルスでデーターを乗っ取られたり
で、ネットに流されれば、世界中に拡散され 未来永劫消えませんよ。
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盗撮自体は犯罪にはなりませんが、その手段は犯罪になり得ます。


公道上からの撮影は犯罪になりませんが、家宅侵入や覗きは犯罪になり得ます。
その対象や利用目的にもよります。
一般人を撮影して、無断で公表したり、その個人を侮辱したりは犯罪になり得ます。
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でしょうね。


女湯でも裸でいることは認識の上。
でも、それを撮影すれば犯罪。合意もしてないしね。
当然、これは盗撮と言いますからね。
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