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10軒程度の分譲地に住んでいます。
自治会非加入の世帯は、ゴミステーションを使わせないという通知がポストに入れられていました。
以前は自治会に入らなくても、ゴミステーションの掃除当番をする事で利用出来ていました。
ゴミステーションの設置場所は道路の側溝の上で、個人の土地ではありません。
ゴミ回収は市の仕事のはずなのですが、今後ゴミステーションの使用は出来ないのでしょうか。

A 回答 (7件)

自治会加入していない住民は,私どもの地域では,数多くおります❗引っ越しなんて,とんどもない,


非加入住民たちのゴミ置き場を,地図で指定して➡市役所担当者へ文書で指定すれば良いのです❗
市役所の窓口で自治会加入誘導あれば➡地方自治法の規定でも強制加入でなく,任意の加入の事を説明すれば良いのです❗
どうぞ影からあなたを応援しております❗頑張って下さいね❗
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基本原則は,自治会への加入は<強制加入ではなく,任意加入です。

が,自治会が非加入住民には,どの場所へゴミだし置き場をどうするのか?対応を考慮すべきです,或いは,ゴミ置き場設置経費が発生しているなら,自治会加入しないまま➡その設置経費の負担を,非加入人件へ支払分担すれば良いのでは❗
ゴミ収集業務は,市役所の一般廃棄物処理法で<住民から出されたゴミを収集搬送義務があり➡前記の設置経費負担を拒否し,非加入住民を排除する姿勢ならば➡市のゴミ担当部局へ,自治会非加入住民同士が複数で,市長宛のゴミ置き場を道路上の歩道等のどの場所へ置けば良いのか,複数住民の陳情書を提出すべきです❗
私も,自治会への加入しておりませんが,自治会の加入・非加入のどの住民も➡市が指定した歩道上にゴミをおいております❗
自治会は,繰り返しますが<加入は任意の一部の住民団体であり,私が加入していない自治会では,徴収した会費の毎年の会計報告書がずさんで,長期に渡って,自治会会長等が飲食酒類に支出する不明瞭な支出が取り出されております❗
どうぞ,貴方と同じ共感する非加入住民同士で<市役所担当課へゴミだし置き場をどの歩道上に置くのか?陳情活動を仲間で行うべき覚悟が必要ですね❗
私なら,非加入住民と話し合いして,市長宛の住民署名入りの陳情書を市役所へ行きますよ❗
その活動と覚悟が必要ですね❗
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自治会に入らなくてもゴミを出せる街に引っ越せば全て解決します



 (想像だけど個人宅のポスト投函されるということは・・・騒音とか車の運転とか嫌われているんじゃない)
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ゴミステーションの建設費用(資材費・加工費等)及び維持管理は自治会の費用で賄われています。


そして、ゴミの収集作業は清掃業者、ゴミステーションの維持管理は自治会に、夫々市から委託されています。
第一義的には、費用負担して維持管理している自治会の言い分に分があると思いますが、
従来の様に、掃除当番をすることにより使用させるという方法もあると思います。
自治会は、強制加入ではなく、あくまでも任意加入が原則です。
ですが、加入者から、非加入者が同等に使用するのは「不公平」ではないか、と言う声が強ければ、
自治会としても、何らかの対策を取らざるを得ない状況もあると思います。
その選択の一つとして、今回の「使わせない」という通知が出たのだと思います。
掃除当番だけでは不公平、と言う声に対して、
非加入のあなた方が、どの様な具体策を提案して解決への話し合いを持つかがポイントだと思います。
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まず自治会や町内会の構成の仕方が地方や自治体でまちまちです。


強制的加入の場所もありますし任意加入の場所もあります。
私が住んでいる市では、任意加入で市役所に用事で行くと、”町内会(自治会)に入ろう!”とポスターが貼ってあり、入会書が置いてあったりします。
そんな具合ですから、ゴミ収集に関しても町内会や自治会が主体というよりも。市の清掃課が仕切っています。

前に住んでいた町では、自治会に加入の立派なゴミステーションと、加入していないボロいゴミステーションとに分けられていたこともありました。

おそら、その土地その土地で自治会や町内会の制度もかなり違うことが考えられ、ゴミに対する市の考え方も違うと思われます。
運用のルール自体が地域格差があるものなので、市役所の担当部所に確認されてはどうでしょうか。
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それぞれの地域でのローカルルールがありますから、こんなどこの人が答えるのかわからない掲示板で聞くのはナンセンスです。

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自治会に入っていなければ自治会が管理する施設は使えません。


なのでそこにゴミを置けばゴミの不法投棄になります。
ただ、市は市民の出すゴミを回収する義務がありますから
ゴミ収集場に置かずに、その場でゴミ収集車に渡せばいいです。
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