至急お願いします。
退職予定ですが、会社から損害賠償請求を言われました。
昨年末から運送屋で契約社員として働いていますが、今月末で退職しようと思い先日会社に退職の意思を伝えました。
すると退職するならトラックの修理代等計75万請求しますと言われました。
実際、今年に入り2件
1 走行中に相手車両からの無理な割込みでの 接触事故 過失割合 私1対相手9
2 倉庫内で右折時に後輪がスリップし施設の柱に接触
の2件の事故です。
この2件の事故の被害総額の3割を損害賠償請求をすると言われましたが、1件目についてはこちら側が当てられた事故で被害者なので損害賠償請求されても困ると思ってます。
2件目の事故についても、運転に誤りは無く、スリップしての事故なので重大な過失ではないと思うので3割負担は間違っていると思ってます。
この場合の相談先はどこになりますか?
また、同じ様な経験したことある方、助言をお願いします。
正式に請求されたわけではないですが、請求されそうです。
後、退職すれば事故の損害賠償請求するが会社に残るなら請求しない…これは違法ですか?
No.11ベストアンサー
- 回答日時:
退職について
退職は、契約社員であれば、満期を迎える前に契約解除する通知書を会社に提出することで済みます。
在職中の交通事故等の責任は交通法のものであり、会社に損害等が発生した場合は会社は社用(公用)保険等に加入をしているため従業員に負担はありません。又は、公務中に事故等で怪我や病気になった場合は労働災害保険の対象になります。追突等でむち打ち症になり数日(4日以上)休み給与が減った場合は労働災害保険で生活費を賄うことが出来ます。
退職にする場合に、会社が損害等を被る場合に損害賠償請求をしてくる場合がありますが、退職を撤回し居残るのであれば損害賠償請求をしないということは脅迫をする会社は人権を無視したものであり無効です。
事故の場合は、処理をするときに従業員の過失割合で会社は従業員に何割かの負担を求める場合がありますが、後から申し出は無視をすることもできます。
No.9
- 回答日時:
>この場合の相談先はどこになりますか?
あなたのお好きな先に相談されると良いでしょう。
>退職すれば事故の損害賠償請求するが会社に残るなら請求しない…これは違法ですか?
違法ではありません。
何をどう請求するかしないかは、請求する側の自由です。
No.8
- 回答日時:
会社は、ブラックに近いグレーな請求をしていると思います。
弁護士に相談するか無料法律相談に行きましょう。
弁護士を使ったとしても、相談30分+弁護士名での内容証明郵便作成ていどなら、トータル数万円で済む可能性もあります。
1.については相手から既に支払われているのでは?二重取りではないですか。
2.についての事故状況の詳細がわかりませんが、通常はらうべき注意義務を果たしていれば、「うっかり」とか偶発的な事故なら、会社が労働者に損害賠償を請求出来ません。請求出来るのは、死傷者が何人も出るような重大事故を起こしたとか、故意にぶつけたとか、無許可で勝手にトラックを持ち出して乗り回したとか、酒酔いとか、そう言うケースですよ。また請求出来るとしても給与の1/10を越えることは出来ません。不祥事のニュースで「減給1/10・3ヶ月」と言うのをよく聞くのは法律上の制限があるからです。
労働者に賠償請求したり懲戒処分するには、会社の懲罰規程に則り懲罰委員会を作り、状況をよく調べ、質問者の弁明も聞いた上で、決める必要があります。もし質問者が処分されるなら管理監督者(上司とか安全運行管理者とか総括安全衛生管理者(たいてい社長))も処分されなきゃ筋が通りませんしね。懲罰規程すらない会社ならそもそも質問者を処分出来ません。
労働者向けの労働基準法の参考書の一冊も読んで、自分を守る知識を身につけて下さい。
その上で法律相談へ行って下さい。
健闘を祈る。
No.7
- 回答日時:
相談先は、弁護士のところでしょうね。
というのも、この問題、運送業に特有の問題だから。
労基署にも相談に来られる方がいらっしゃいますが、こちらから言えるのは、損害賠償請求を理由に退職を制限してはいけないという点で、損害賠償についての指導はできません(内容的には、パワハラに近いのですが)。
なお、この事については、独立行政法人 労働政策研究・研修機構の雇用関係紛争判例があります。
ホーム > 雇用関係紛争判例集 > 目次 > 6.人事 > (65)労働者の損害賠償責任とその制限
https://www.jil.go.jp/hanrei/conts/06/65.html
労働者の加害行為により直接使用者に被害が生じるか、使用者以外の第三者に被害が生じる場合で、労働者の故意や過失にならない場合は、その損害賠償請求が棄却されたり、減額されたりすることがあるそうで、会社側の求めに応じて、賠償金額をそのまま払うということにすると、後々面倒になる。
会社側の勝手な請求など、弁護士や裁判で決めると強く出た方がいいかもしれない。
No.6
- 回答日時:
労働基準監督署にまず相談ですかね?
それでもダメであれば、労使紛争に強い弁護士か特定社会保険労務士のいるような総合事務所に相談されることをお勧めします。
あなたに重大な過失やコイがあれば当然業務上とはいえ賠償義務はありますが、質問文を読む限りはそこまでの話ではないでしょう。
もしも責任があなたにあったとしても、会社が事故相手等に賠償した金額のうちの一部程度の話ではないですかね。
違法性はあるかと思います。
保険会社の回し者にはなりたくありませんが、私はいろいろなケースを考え弁護士費用保険というものに加入しています。
私は会社経営者という点でいろいろな付き合いがあるという点も含めて契約しているのですが、社会での行動活動では、いろいろな責任や義務と法令により縛られていると思います。
コイなどもなく重大な過失もなく加害者とされることもあり得ますし、被害者になることもあります。
その時に弁護士や裁判費用を気にして泣き寝入りなどをすると、実際に負担する費用が高額にもなりかねません。それでいて納得できない責任を負わされ後悔もするかもしれません。
保険に加入していることで、加害者だろうが被害者だろうが、夫婦問題の離婚問題も、何かあったときに保険でとなれば法律のプロを雇い自分を守ることもできることも多いはずです。
保険ですので、保険ですべて賄えることもあればそうでもないこともあります。それでも保険がない時よりも大きく選択肢が増えて安心もできます。
私は、高齢の一人暮らしの方、お酒を飲まれる方、勤務先がブラックやそれに近い方などには、この保険をお勧めしています。
最後に気になるのが2件目のスリップですが、何が原因なのでしょうかね。
運転誤りはないとありますが、何か原因がなければスリップはしませんよね。
タイヤが摩耗していたりすれば整備不良なわけですが、社用車という点では会社に責任は当然ありますが、運行前点検と運転者の責任も当然あります。
何か踏んでのスリップであっても運転者の安全確認が足りないという点もあります。
どこまで責任を求められるのか、それを会社が立証できるのかなどもわかりませんが、おそらくそんな請求や交渉をする会社ですので、金をとれればラッキー、退職を考え直してくれたらラッキー程度で言っているだけなのかもしれません。
労使紛争の調整役となる公的な期間などもあるはずです。労働基準監督署で教えてくれるのではないですかね。
No.5
- 回答日時:
請求されたら支払わなければならない、という義務は無いし、
給与や退職金から控除(差し引く)ことは出来ないから
労基に相談した上で会社側とキチンと話をされれば良いかと思います。
仮に支払うことになった場合、
>1件目についてはこちら側が当てられた事故で被害者
過失10%があるので「被害者」とは言い切れません。
修理代負担の半分以下になれば良いのでは。
>2件目の事故についても、運転に誤りは無く
倉庫の床がオイルや砂利で「滑りやすい状態にあった」など
外的要因によるスリップ事故でなければ、
スリップしたのは100%ドライバーの過失、自損事故です。
速度超過が原因ではないのでしょうか。
重過失なら故意の事故同様なので、全額請求されても不思議はないです。
No.4
- 回答日時:
3割負担は間違っていると思ってます。
↑
相手の言い分も聞かないとなんとも言えませんが、
故意または重過失が無い限り、
労働者に責任は発生しません。
この場合の相談先はどこになりますか?
↑
労基署、弁護士辺りになります。
また、同じ様な経験したことある方、助言をお願いします。
正式に請求されたわけではないですが、請求されそうです。
↑
請求されたことはありませんが、
何かあれば労基署、弁護士と相談するぞ、
言いなりにはならないぞ、ということを
臭わせていれば、会社も、ひるむと思います。
後、退職すれば事故の損害賠償請求するが会社に残るなら請求しない
…これは違法ですか?
↑
違法とまでは言えません。
駆け引きです。
No.2
- 回答日時:
>退職すれば事故の損害賠償請求するが会社に残るなら請求しない…これは違法ですか?
此処に違法性はありません。
しかし会社としては、残っても請求すべきです。そうしないので話がややこしくなっています。
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