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転出届けの異動日が記入した日より、1ヶ月早くなった場合、何かお咎めありますでしょうか。

A 回答 (4件)

No.2です。


 もう少し詳しく書かせていただきます。

(1) 住民基本台帳法では、転入届は「転入をした日から十四日以内に…市町村長に届け出なければならない。」(第22条)、転居届は「転居をした日から十四日以内に…市町村長に届け出なければならない。」(第23条)と定めています。
 一方、転出届は「あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。」(第24条)と定めています。「あらかじめ」ですから、前もって届け出ればいつでも良いということになります。

(2) ただし、行政実務では、早くても転出の14日以内をお薦めしています。それより早いと、住民登録が注ブラリの期間がいたずらに長くなるからです。
 また、転出届の提出日より以前に転入日を遡ることは、原則として認められません(※)。もし、そういう申し立てがあった場合は、本当に住んでいたという挙証資料の提示を求めます。例えば、その日付け以前の消印で、その住所のその方宛に届いた郵便物などです。
 (※) 転出届に「異動日」や「転出日」として遡った日付が記載されている場合は、認められます。

(3) 転入届は、新しい住所に住んでから14日以内にする必要がありますが(第22条)、それを超えると「五万円以下の過料」(第52条第2項)の対象になります。

【住民基本台帳法】
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …

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>転出届けの異動日が記入した日より、1ヶ月早くなった場合、何かお咎めありますでしょうか。

 転出届に「異動日」や「転出日」として記入されている場合は、その日以外を「転入日」とすることはできません。
 転出届に「異動(予定)日」や「転出(予定)日」として記入されている場合は、転出届の提出日までは遡って「転入日」とすることができます。それ以前に遡る場合は、本当に住んでいたという挙証資料の提示が求められます。

 転入届を、実際に新しい住所に住んでから14日以内にしなかった場合は、「五万円以下の過料」の対象になります。
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「転出届けの異動日が記入した日より、1ヶ月早くなった場合」ですから、すでに転出証明書の交付を受けているものと考えていいんですよね?


そのようなことはほぼないことだと思われますが、別段のペナルティはないと思います。

転出届は、住民基本台帳法24条により、「転出先及び転出の予定年月日」を「あらかじめ」届け出ることになっています。そしてその手続きで発行された転出証明書を転入届に添えて、新住所を管轄する役所に「転居をした日から十四日以内に」提出することになっています。転出届の提出時には転居年月日は予定で出さねばならないために、実際の異動日とずれが生じることは理論的にもあり得ることで、ずれたとしてもそれは必ずしも本人に帰責事由があるとは限りません。ずれが生じるがよくないというのであれば、条文上も「あらかじめ」ではなく「転居をした日から十四日以内に」とすべきでしょう。「あらかじめ」とされているのは、そういうことを含めての規定であると考えられます。

ただ、普通は「1か月早くなる」ということはないと思うんですよね。多くの自治体では、転出届は「転居の14日前からできます」としています(同一自治体内での転居に伴う転居届は14日以内とされているので、これとの混乱を避けるためと思われる)。そのため、普通であれば、1か月以上前に転出届を出すことはないと思われるからです。
そこが転入届の際に指摘を受ける可能性のある部分ですが、相当な理由があるならば、役所も「そうですか」で終わるのではないかと思います。ある部分において、それは転出元の役所の対応の問題もあったと評価できることになってしまいますからね。

理由があってそうなってしまったのであれば、ごまかすことなくあるがままで届出をすべきだと思いますし、それで「けしからん」と言われることはないと思います。
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こんにちは。



 転入届の「転入日」が、転出届の「異動(予定)日」より1か月早くなった場合ということですか?
 通常、それは出来ないです。なぜなら、1か月も遡ると、転出届を提出された日よりも前に転出したと申し立てることにななる、つまり、転出届の時には既に転出先に住んでいたということになるからです。
 もし、そういう転入届をされる場合は、既に新しい住所に住まれて異動日が確定しているわけですから、転出届の際に「異動(予定)日」ではなく「異動日」として記入して転出証明書を貰う必要があります。
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手続きにしたがって訂正してください

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