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 下記事項により、A協同組合の法人税及び道府県民税の税務申告に関し、解答用紙に指定する事項を解答欄に記入しなさい。なお、A協同組合は、設立以来青色申告を行っている。

1、冬季は平成13年度(平成13年4月1日から平成14年3月31日まで)の事業年度とする

2、損益計算書の税引き前当期利益は、1,460,000円である
 ただし、税務調整事項は3・4及び5の事項に限られる

3、冬季の預金利子に係る所得税学派30,000円で、その全額が法人税額から控除できる

4、冬季の預金利子に係る道府県民税利子割額は10,000円で、その全額が道府県民税法人税割額から控除できる

5、当期の剰余金処分による利用分量配当は100,000円である。

6、法人税の税率は22%とする

7、道府県民税法人税割の税率は5%とする


答え
法人税額
所得金額 1,400,000
法人税額 308,000
控除する所得税額 30,000
納付すべき法人税額 278,000

道府県民税法人税割額
課税標準となる法人税額 308,000
利子割額の控除 10,000
道府県民税法人税割額 15,400
納付すべき道府県民税法人税割額 5,400


 上記のような問題があるのですが、答えに解説がなく、どのようにしたらこの答えが出るのか、全く分かりません。

 組合士という試験の問題なのですが、どなたか分かる方解説していただけませんか?

A 回答 (1件)

組合士とはどのような資格なのか分かりませんが、法人税のことを理解していないと難しい問題です。


以下、計算手順を解説しますが、法人税の計算、特に、損益計算書の利益から出発して加算と減算を行い、法人税の所得金額に変換するというプロセスはご存知ですか?これが分からないと全く理解できないと思います。

当期利益 1,460,000

加算 県民税利子割 (+)10,000

減算 利用分量配当 (-)100,000

仮計 1,370,000

法人税から控除する所得税 (+)30,000

所得金額 1,400,000

上記の22%は 308,000(法人税額)

そこから所得税分を控除する (-)30,000

よって納付する税額は 278,000


【解説】 

(1)経理で計算した利益と法人税の課税される所得とは、完全に一致しない。それは例えば、経理では経費と認めても税法では認めないものがあったりするからであり、政策上の問題である。そこで、変換が必要になる。
(2)加算 の 県民税利子割は、経理では租税公課とされているが、法人税では経費(損金)にならないので、経費が減るということは、利益が増えるので、「加算」する。
(3)利用分量配当は、組合独特のもので、経理では経費にしないことになっており、あくまで剰余金の処分としている。ただし、税金の計算上は経費(損金)になるので、利益が減ることになるから「減算」
(4)所得税は、法人税がでてきたら、その税額から直接差し引くもので、所得の計算段階ではプラスしておく
(5)ちなみに、ご存知だと思うが、預金の利息は、一部の法人を除いて通常は利息の20%(所得税15%と県民税5%)が天引きされて入金されている。つまり利息を受け取った段階で80%しか手取りでもらえず自動的に20%分は納税していることになっている。


県民税について

県民税の法人税割りは、課税標準が法人税額となっている

法人税額 308,000

上記の5% 15,400

ここから利子割 10,000を差し引く

納付する税額 5,400


こんな感じですが、お役に立てましたでしょうか。
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この回答へのお礼

 回答、ありがとうございます。
 経理?については、全くの素人で困っていたところで、助かりました。

 大変わかりやすく解説していただいて、本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/12/09 16:05

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