自己破産をした時親から入って来る遺産はどのようになりますか?
少々複雑な質問になります
よろしくお願いいたします
義理の父が会社を経営しています
義理の母の実家も会社を経営しています
義理の母は専業主婦で現在は無職です
義理の父と義理の母は離婚しています
上記状況で質問ですが
義理の父の会社を
義理の父が亡くなった後に私が継承する可能性があります
しかし借金もあったりそれほどおいしい会社でないので継承した後に
倒産する可能性があります
その場合私は自己破産することになると思います
ここで問題なのが義理の母の遺産が妻を通して入ってくることですそれほどの金額は無いにしても普通か普通以上はあるかと思っています
絶対条件として書面上であれ妻と離婚するような
事は致しません
知り合いの方にも自分は自己破産をして
妻が会社の社長になっていると言う人もいますが
どのようにそのようなことができるのか疑問です
お聞きしたい点は
もし私が自己破産し
後に義理の母の遺産が入ってきたとしたら
それをいただく事は法的に可能でしょうか
いただいた遺産は全て返済にあてられるんでしょうか
義理の母の遺産が全くないのであれば
義理の父の会社を継承してチャレンジしてみる価値はありますが
義理の母の遺産のことを考えると
義理の父の会社が魅力的には思えません苦労が多いだけリスクが多いだけです
ほぼ0円であっても義理の父が亡くなった後に他の人に売ってしまった方が良いかとも考えています
話が長くなってしまいましたが
質問の要点は
自己破産をした後に
義理の親の遺産が入ってきたらどう処理されるのかと言うことです
情報お願いいたします
もちろん自己破産などせず会社を経営し続けられれば良いのですが
最悪のパターンも考えておきたいと思いました
また正直
義理の母の遺産も全く頼った人生設計をしておりません
たまたまあるので入ってくるのが入ってこないのか
また自己破産をしたときにそれがどのような処理になるのか人生設計の情報の1つとして教えていただきたいと思いますよろしくお願いいたします
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
義理親の遺産はあなたではなく配偶者に権利がある。
自己破産は個人、連帯保証人でもない限り家族は関係ない。
破産後または破産手続き中ではなく、破産後は相続できない理由にはならない。
この3つを考えれば、問題ないのでは?
会社の借り入れなどは、連帯保証人がいませんか?
あなたが自己破産すれば、連帯保証人に迷惑がかかるので
いくら妻が受け取る遺産が、あなたの権利では無いとは言え
連帯保証人に恨みを買われる可能性はありませんか?
ありがとうございます
連帯保証人には私も妻もなっておりません
義理の父の会社の連帯保証人には義理の父自身がなっているかと思います
そうなりますと問題がないならば
会社を続けてみるチャレンジしてみるのもありかもしれないとか思っています
No.5
- 回答日時:
勘違いなのか、どうなのかよくわかりませんが、何でも夫婦で考えてはいけません。
夫婦と言えども、両親と言えども、何でもセットで考えてはいけません。
そもそも、義父の会社をあなたが引き継ぐには、それ相応の手立てを講じる必要があります。
会社というのは、株主・出資者と代表者・経営者は区別しなければなりません。
経営者の役職そのものを相続することはできません。
あくまでも株主などの権利を相続したりして、株主総会などで新たな代表者として選任を受けるのです。
一人株主で一人役員であっても、手続き上は上記のようになるのです。
次に奥様の親の話だと思いますが、義父や義母などと呼んでいても、法律上の親子関係はありません。
あなたが義父や義母と養子縁組をしているのであれば、義父からではなく養父からの立場で財産を相続することはあるかもしれません。
養子縁組の事実がなければ、あくまでも奥様が会社に対する権利である株主などの権利を相続します。会社のルールである定款が許せば、株主である奥様からあなたが専任ということはあり得ます。
会社によっては株主などでないと役員に就任させないルールであったりもしますからね。第三者株主がいれば、そちらの了承も必要となることでしょう。
義父だろうが義母だろうが、基本的に財産を相続するのは奥さまです。
夫婦の共有財産にもなりません。
あなたが会社を継いでも継がなくても、あなたが自己破産したら奥様の財産がとられるということはありません。共有財産などであればわかりませんし、奥様があなたの自己破産理由となる債務について連帯保証人となっていれば別です。
ちなみに、会社組織であれば、代表者と言えども連帯保証をしなければ、倒産しても返済義務はありません。
債権者から会社の債務や倒産について経営責任を問われ、裁判などで責任があるとされない限り連帯保証していない債務の返済は不要なのです。
会社や社長、夫婦などをまとめて考えるとおかしな話となってしまいます。
個々の判断をしたうえでトータル的な判断をすべきでしょう。
No.4
- 回答日時:
あなたは義父と養子縁組を組んでおられるのですか。
そうでないなら法人の承継というよりも単なる「代表取締役の変更」です。
倒産と破産、法人の解散と精算および精算結了は別物です。
法人が破産宣告を受けた際に代表取締役が破産宣告をするのは、代表取締役が法人債務の保証人になっている場合です。
代表者変更しただけでは、法人の債務を引き受けてる事にはなりませんから「もう、あかん。借金まみれ」という法人の代表者になるだけで、自分が破産することになるわけではありません。
破産宣告を受けた後に、相続で得る財産は自由財産なので、破産者が相続すること自体は法的に許されてます。
それぞれネット検索なさるとわかりますよ。
ありがとうございますいろいろごちゃごちゃになってる様子です
代表取締役社長になると多分会社の借金を引きつぐことになります
また保証人伴っていると思うので
そこに関してはよく考えて行動しなければいけませんね
破産後に入ってきたお金が自分のものになるのであれば
破産したときのリスクも考えて天秤にかけてどうするか決定したいと思います
No.1
- 回答日時:
あなたが義理のお父様の遺産(会社)を継ぐのは、あなたに対しての遺産。
あなたの奥様が、義理のお母様(奥様のお母様)の遺産を継ぐのは、あなたの奥様の遺産。
この二つの遺産に関係性はありません。
おなたが継いだものは、あなたの物。
奥様が継いだものは、奥様の物。
別の問題をつなげて考えるからややこしくなるんです。
継いでも倒産が見えている会社を継いで、奥様の遺産でどうにかしたとしても、それはその場しのぎでいずれ会社は倒産の危機に直面します。
切り捨てるべき遺産もあると思います。
ご回答ありがとうございます
そうしますと会社を継いだ後うまくいかずに会社を閉鎖し自己破産をしたとします
その後妻の母親が亡くなり遺産が入ってきた場合そのいさんは私たち夫婦がいただけると言う事なんですね
自己破産して返済義務がなくなるので
後から入ってきたお金は返済すると言うことに関して無視していいということなんですね
自己破産された人はたまったもんじゃありませんね
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