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中古車購入した車屋さんに、封印は最寄りの陸運局に自分で行って封印してくださいと言われました。調べると封印無しの車を走らせるのは、違法なのですか?車屋さんは普通に行って大丈夫と言うのですが、、、
教えてください。

A 回答 (6件)

あんまり気にすることはないと思いますよ。



例として
板金屋がナンバーを外して修理したときのことを考えればさほど問題ないかな。

もし、警察に止められて注意されても、理由を話して今から行くと伝えれば問題ないと思います。
でも、その件は記録されてる可能性があるので、2回目はきっちりとお咎めとなるでしょうね。
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この回答へのお礼

一番わかりやすい回答でした。
あれからネット調べまくってました、yyak1さんの回答が一番正しそうでした。ありがとうございます。

お礼日時:2019/06/02 15:44

ニンゲンフシン様レベルの、面白質問ではあります。

じゃ、今付いている、ナンバーは、誰が付けた?落ちは、たぶん軽自動車でしたかもね~
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こんちには。



(1) 普通自動車の「登録番号標(ナンバープレート)」の「封印」は、「封印取付受託者」がしなければならないこととなっています。(道路運送車両法第11条)

(2) そもそも封印は陸運局の業務なのですが、現在では委託を受けたものが封印を行っています。その委託を受けたものを「封印取付受託者」といいます。

(3) 中古車の「封印」は、陸運局内の「封印取付受託者」や、「封印取付受託者」である中古自動車販売協会から再委託された中古車販売店などが出来ます。

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>中古車購入した車屋さんに、封印は最寄りの陸運局に自分で行って封印してくださいと言われました。
調べると封印無しの車を走らせるのは、違法なのですか?

 車屋さんから「封印」を渡されたわけではないのですね?
 でしたら、「封印取付受託者」に「封印」を取り付けてもらうまでは、道路を走れません。

>車屋さんは普通に行って大丈夫と言うのですが、、、

 車屋さん話と法律のどちらを根拠にするかという話です。

 普通は、車屋さんが「封印取付受託者」から再委託を受けて「封印」を取り付けてくれますが、その車屋さんは「中古自動車販売協会」に加入されていないのではないですか?
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取り締まりを受けた場合、


<道路運送車両法及び道路運送車両法施行法の規定違反>になり
30万円以下の罰金刑に処せられる可能性があります。
https://www.kuruma-sateim.com/procedure/numberpl …



※運輸支局へ車を持ち込む際には仮ナンバーを使う!!

<仮ナンバー手続き>
https://www.kuruma-sateim.com/procedure/temporar …
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普通はナンバーは車に付けられた時点で封印されるものです。

なのでそれは販売店の仕事というか責任。
ちょっとおかしな店ですね。

封印キャップがありませんでしたか?あればそれを押し込むだけ。その場で自分でできます。
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> 車屋さんは普通に行って大丈夫と言うのですが


それならいいのではないですか。
もしお咎めがあったら「車屋がいいと言ったんです」と答える。
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