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20年前の「建築確認申請」の屋根構造が木製和小屋で申請されていました。実際の施工は2×4工法で施工されていました。この場合「建築確認申請」の変更申請若しくは届は必要だったのでしょうか?また今からでも変更申請をしなければなりませんでしょうか?

A 回答 (3件)

主さんかつて野地板の構造強度がとか盛んに質問されてましたよね。


大変真面目で心配性の御様子ですが・・・・それは置いといて。
所謂4号建物なら確認に構造要件入れてないと思いますよ。
2×4でも在来でも「木造」・「その他」(耐火区分)だけ
中間検査も無いかも知れませんし完了検査も
外観と間取り境界からの離れくらいしか見ません。
第一、集団規定(容積・建蔽・高さ・階数・用途)に違反していなければ
ほゞ問題無いと思って良いと思います。
これから確認が必要な増改築なんかするのであればその時に建築士に相談くださいね。
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すでに使用(居住)を始めて20年ですよね。


工事が完了したら完了検査を受けて、合格してから使用を始める流れです。
完了検査をまだ受けていないなら計画変更はできる理屈でしょうが、それだけ開いていれば無理。

それに変更をする意味がありません。
最終的には完了検査に合格して、確認申請とおりのものが完成して、建築士基準法及びその他関連法令に適合した証として、検査済証を受けるわけ。

工法が違うわけで、検査済証はもらっていないですよね。
その前に完了検査の申請もしていないはず。

もっと分かりやすく言うと、工事が終わって住み始めてから建築確認申請をしようとしてるんです。

完了検査ができない以上、当初と竣工した内容が違おうが、その手続きをしようが、意味がないんです。
単に手続き違反の違反建築物として確定。
(実態違反があるかは、もうわからない)

しかし、どうして今頃にツーバイだとわかったんです?
20年前だとちょうど建築確認申請などの事務が民間に開放された時期とダブる。
どこにどう発注したのかわかりませんが、そこを間違えるとは信じ難い。
図面を見てわかりそう。
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この回答へのお礼

明快な回答ありがとうございます。
判明したのは屋根葺き替えと同時に太陽光を検討した事によって判明しました。
建設は大手HMで今盛んにTVでCM宣伝している北海道にないメーカーです。残念です。

お礼日時:2019/06/05 23:06

>20年前の、、、



もう、必要ないでしょう。

屋根の構造と建物本体の構造とは全く別だと思いますので、当時それで確認が下りて完了検査が
済んでいるのでしたら、必要ないでしょう。
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